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【医療保険】訪問看護療養費とは?支払いの流れや支給要件を解説

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【医療保険】訪問看護療養費とは?支払いの流れや支給要件を解説
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

訪問看護療養費とは、医療保険を適用する訪問看護を提供した場合に請求する費用です。

この記事では、訪問看護療養費の構造や分類、請求から支払いの流れなどについて解説していきます。

訪問看護療養費とは?

訪問看護療養費とは、訪問看護ステーションが、医療保険の訪問看護として療養上の世話や診療の補助を提供した場合に、請求できる療養費です。

これは、訪問看護を提供した利用者へ基本利用料として1割~3割の金額を請求し、残りの7割~9割を利用者の加入する健康保険に応じて、審査支払機関である『社会保険診療報酬支払基金』、『国民健康保険団体連合会』に請求することになります。

訪問看護療養費の構造・分類

訪問看護療養費の構造・分類

【医療保険】訪問看護療養費の構造

種別 類型 加算
訪問看護基本療養費 訪問看護基本療養費(Ⅰ)イ

訪問看護基本療養費(Ⅰ)ロ

訪問看護基本療養費(Ⅰ)ハ

訪問看護基本療養費(Ⅰ)ニ

訪問看護基本療養費(Ⅱ)イ

訪問看護基本療養費(Ⅱ)ロ

訪問看護基本療養費(Ⅱ)ハ

訪問看護基本療養費(Ⅱ)ニ

訪問看護基本療養費(Ⅲ)

緊急訪問看護加算
深夜訪問看護加算
長時間訪問看護加算
特別地域訪問看護加算
難病等複数回訪問加算
乳幼児加算
複数名訪問看護加算
夜間・早朝訪問看護加算
精神科訪問看護基本療養費 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)イ

精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)ロ

精神科訪問看護基本療養費(Ⅱ)(廃止)

精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)イ

精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)ロ

精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)

深夜訪問看護加算
精神科緊急訪問看護加算
精神科複数回訪問加算
長時間精神科訪問看護加算
特別地域訪問看護加算
複数名精神科訪問看護加算
夜間・早朝訪問看護加算
訪問看護管理療養費 機能強化型訪問看護管理療養費1

機能強化型訪問看護管理療養費2

機能強化型訪問看護管理療養費3

機能強化型訪問看護管理療養費4

看護・介護職連携強化加算
在宅患者緊急時等カンファレンス加算
在宅患者連携指導加算
精神科重症患者支援管理連携加算
退院支援指導加算
退院時共同指導加算
特別管理加算
特別管理指導加算
24時間対応体制加算
訪問看護情報提供療養費 訪問看護情報提供療養費1

訪問看護情報提供療養費2

訪問看護情報提供療養費3

訪問看護ターミナルケア療養費 訪問看護ターミナルケア療養費1

訪問看護ターミナルケア療養費2

このように、訪問看護療養費は『訪問看護基本療養費』、『精神科訪問看護基本療養費』、『訪問看護管理療養費』、『訪問看護情報提供療養費』、『訪問看護ターミナルケア療養費』から構成され、利用者に提供したサービスに応じた療養費の種類とそれに対する加算を算定します。 各種加算についての詳しい記事は、上記の表の『加算名』を参照してください。

訪問看護療養費の関係機関と請求・支払いの流れ

訪問看護療養費の請求に関わる機関の関係性

訪問看護の利用と訪問看護療養費の請求に関わる機関の関係性は以下の図のようになっています。

訪問看護療養費の請求に関わる機関の関係性

訪問看護療養費の請求から支払いまでの流れ

訪問看護療養費は、1ヵ月単位で請求金額を集計して利用者や社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会に請求します。

利用者へ請求した金額は、事業所が設定した期日や口座振替日に入金され、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会に請求した金額は、サービス提供月の翌々月の27日頃に入金されます。

訪問看護療養費の請求から支払いまでの流れ

訪問看護療養費の支給要件は2つ

訪問看護事業者が訪問看護療養費の支給を受けるための要件は以下のようになっています。

  1. 健康保険法に基づく、指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)として指定を受けていること。(通常、介護保険法に基づく指定を受けている場合、健康保険法に基づく指定も受けているとみなされます。)

  2. 主治医(かかりつけ医)の診療によって訪問看護が必要であると認められた人に対して、訪問看護を提供していること。

  3. 訪問看護療養費の自己負担割合は1~3割

    訪問看護療養費の自己負担は、年齢や所得に応じて自己負担割合が異なります。

    年齢区分 所得区分 自己負担割合
    6歳未満 - 2割
    6歳以上~70歳未満 - 3割
    70歳以上~74歳未満 一般所得者等 2割
    現役並み所得者 3割
    75歳以上 一般所得者等 1割
    一定以上所得者 2割
    現役並み所得者 3割

    訪問看護療養費の請求に使う書式・様式とは?

    訪問看護療養費の請求では、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会へ『訪問看護療養費総括請求書(票)』、『訪問看護療養費請求書(様式第一、第二、第三)』、『訪問看護療養費明細書(様式第四)』を提出します。

    その他にも、労災保険が適用になる場合の『労災保険訪問看護費用請求内訳書』、利用者へ利用者負担を請求するための『請求書・領収書』などを作成します。

    また、日々の業務内容を管理・記録するために、『訪問看護計画書』、『褥瘡に関する看護計画書』、『精神科訪問看護計画書』、『訪問看護報告書』、『精神科訪問看護報告書』、『訪問看護記録書Ⅰ・Ⅱ』、『精神科訪問看護記録書Ⅰ・Ⅱ』、『訪問看護の情報提供書』などの書類作成が必要になります。

    訪問看護療養費の請求ソフトとは?

    これまで説明したように社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会へ訪問看護療養費を請求する際には、様々な書類を作成することになります。これらの書類を効率的に作成するために、利用者基本情報やサービスの提供状況をデータで管理して、請求書などの発行までを行うことができるソフトウェアが様々な企業から販売・提供されています。

    『カイポケ訪問看護』では、訪問看護療養費の医療レセプトだけでなく、介護レセプトの請求データも作成することができます。それ以外にも、看護記録の業務効率化のための業務ラクラク機能、無料タブレットサービスなど、便利な機能・サービスを多数ご用意しております。 訪問看護ステーションでソフトの導入をご検討されている方は、ぜひ一度、無料体験でソフトをお試しください。

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