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【2024年度改定対応】訪問看護医療DX情報活用加算とは?【医療保険】

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この記事は2024年度診療報酬改定時の情報をもとに執筆しています

【2024年度改定対応】訪問看護医療DX情報活用加算とは?【医療保険】
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

2024年度の診療報酬改定では「訪問看護医療DX情報活用加算」が新設されました。この記事では、訪問看護における医療保険請求の「訪問看護医療DX情報活用加算」の算定料や算定要件について解説します。

※医療機関からの訪問看護においても同名の加算が新設されていますが、ここでは訪問看護ステーションが算定可能な報酬について記載しています。

【医療保険】訪問看護医療DX情報活用加算とは?

訪問看護における訪問看護医療DX情報活用加算とは、オンライン資格確認によって利用者の診療情報を取得した上で訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に算定できる加算です。

算定回数は月に1回までを上限として設定されています。

【医療】訪問看護医療DX情報活用加算の種類と算定料

訪問看護医療DX情報活用加算は、訪問看護管理療養費を算定する利用者に対して、所定の要件を満たす場合に加算が可能です。

算定要件を満たす場合、利用者1名につき下記算定料の算定をすることができます。

加算の種類 算定料
訪問看護医療DX情報活用加算 50円/月

【医療】訪問看護医療DX情報活用加算の算定要件

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出た訪問看護ステーションの看護師等が、オンライン資格確認により利用者の診療情報を取得し訪問看護の実施に関する計画的な管理を行う

施設基準

  1. 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条(※)に規定するオンライン請求を行っていること

  2. 健康保険法第三条第十三項に規定するオンライン資格確認を行う体制を有していること

  3. 医療DX推進の体制に関する事項や、質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得・活用して訪問看護を行うことについて、訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること

  4. 3の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること

(参考:訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件,p3|厚生労働省

※「訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条」については、以下資料をご覧ください。
訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令

【医療】訪問看護医療DX情報活用加算の留意点

届出に関する留意点

訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生(支)局長に対し、「別紙様式10」の届出書を用いて届出を行います。

別紙様式10
画像引用:訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて,p37|厚生労働省

また、届出に際しては以下の要件を全て満たす必要があります。

  1. 訪問看護療養費と公費負担医療に関する費用の請求に関する命令に規定するオンライン請求を行っている訪問看護ステーションであること

  2. オンライン資格確認を行う体制を有している訪問看護ステーションであること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、「医療機関等向け総合ポータルサイト」において、運用開始日の登録を行うこと

  3. 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、看護師等が利用者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。

  4. 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得・活用して訪問看護を行うことについて、訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること

    1. 看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施している訪問看護ステーションであること

    2. マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる訪問看護ステーションであること

  5. 4の掲示事項について、原則ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を所有していない場合は、この限りではないこと

(参考:訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて,p13|厚生労働省

算定に関する留意点

  • 訪問看護医療DX情報活用加算は、オンライン資格確認を行う体制があることに加え、利用者同意の上オンライン資格確認等システムから得られる利用者の診療情報、薬剤情報や特定健診等情報を取得・活用し、訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理を行うことを評価するものであり、単にオンライン資格確認を行う体制があることのみで算定することはできない。

  • 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定するオンライン請求による訪問看護療養費の請求を行っていること。

(参考:訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知),p22|厚生労働省

オンライン資格確認の概要やシステムの導入方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

まとめ

訪問看護医療DX情報活用加算の算定料や算定要件、届出や算定に関する留意点について解説しました。

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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