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【2024年度改定対応】訪問看護における24時間対応体制加算とは?【医療保険】

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この記事は2024年度診療報酬改定時の情報をもとに執筆しています

【2024年度改定対応】訪問看護における24時間対応体制加算とは?【医療保険】
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

ここでは、訪問看護における医療保険請求の「24時間対応体制加算」、「24時間連絡体制加算(2018年度廃止)」についてご紹介します。

2024年度診療報酬改定では、24時間対応体制加算の区分の見直しが行われました。算定要件や施設基準等の変更点などをしっかりとチェックしておきましょう。

【医療保険】24時間対応体制加算とは?

医療保険における24時間対応体制加算とは、訪問看護ステーションが利用者やその家族等からの電話等による連絡や相談に常時対応でき、必要に応じて緊急時の対応を行うことができる体制を評価する加算です。算定回数は月に1回までを上限として設定されています。

2024年度の報酬改定で、看護業務の負担軽減のための取り組みを評価する区分が新たに設けられました。

種類および算定料

24時間対応体制加算 算定料
24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みを行っている場合 6,800円
上記以外の場合 6,520円

対象者

すべての利用者

算定要件

24時間対応体制加算を算定するには、以下の算定要件を満たす必要があります。

  • 利用者やその家族から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制を整えていること

  • 必要に応じて緊急時訪問看護を行う体制があること

  • 地方厚生(支)局長に届け出ていること

  • 利用者に対して、訪問看護ステーションの体制を説明し、同意を得ること

  • 説明に当たっては、訪問看護ステーションの名称、所在地、電話番号、時間外・緊急時の連絡方法を記載した文書を交付すること

  • 利用者やその家族からの連絡・相談に応じた場合や緊急時訪問看護を行った場合、その日時と内容、対応状況を訪問看護記録書に記録すること

「24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みを行っている場合」とは

1つ目の区分である「24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取り組みを行っている場合」を算定するには、以下の1または2を含む2つ以上の取り組みを行っていることが届出基準となります。

  1. 夜間対応を行った翌日の勤務間隔を確保している

  2. 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)までである

  3. 夜間対応後に暦上の休日を確保している

  4. 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制を工夫している

  5. ICTやAI、IoT等の活用による業務負担軽減を行っている

  6. オンコール当番を担当する者への支援体制を確保している

(参考:個別改定項目について,p95-96|厚生労働省

留意点

  • 1人の利用者に対して1つの訪問看護ステーションだけが算定可能であるため、他の訪問看護ステーションから24時間対応体制加算に係る指定訪問看護を受けていないか確認する必要がある

  • 1人の利用者に対して介護保険の緊急時訪問看護加算と同月に算定できないため、他の訪問看護ステーションから緊急時訪問看護加算を算定する訪問看護を受けていないかも確認する必要がある

  • 医療資源の少ない地域に所在する訪問看護ステーションでは、2つの訪問看護ステーションが連携することによって24時間対応体制加算の要件を満たすことで届出することがあるが、この場合でも24時間対応体制加算は1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定が可能である

24時間対応体制加算のQ&A

Q.

24時間対応体制加算の24時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制を構築している場合における、電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルについて、①相談内容に応じた電話対応の方法及び流れ、②利用者の体調や看護・ケアの方法など看護に関する意見を求められた場合の看護師等への連絡方法、③連絡相談に関する記録方法 、看護師等以外の職員への情報共有方法等を記載することとされているが、この3点のみ記載すればよいのか。

A.

「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保発0305第12号)で示した①から③までは、マニュアルに最低限記載すべき事項であり、訪問看護ステーションにおいて必要な事項を適宜記載すること。

(引用元:疑義解釈資料の送付について(その1)問11,訪看ー3|厚生労働省

Q.

24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、利用者又はその家族等からの訪問日時の変更に係る連絡や利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な内容の電話連絡は含まれるか。

A.

含まれない。

(引用元:疑義解釈資料の送付について(その1)問12,訪看ー3|厚生労働省

Q.

24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組のうち「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的にはどのような取組が該当するか。

A.

例えば、夜間対応した職員の翌日の勤務開始時刻の調整を行うこと等が考えられる。 勤務間隔の確保にあたっては、「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)(平成20年厚生労働省告示第108号)等を参考に、従業者の通勤時間、交替制勤務等の勤務形態や勤務実態等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実行性ある休息が確保されるよう配慮すること。

(引用元:疑義解釈資料の送付について(その1)問13,訪看ー4|厚生労働省

Q.

24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」は、「当該訪問看護ステーションの運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡を受けて当該者への指導を行った場合」とされており、また、「翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含む日をいう。」とされているが、例えば、勤務時間割表等では営業時間外から翌日の営業開始時間までの対応に備えている場合であって、「夜間対応」をしたが当該夜間対応が日付を越えずに終了し、その後夜間対応がなかった場合は、どのように取り扱えばよいか。

A.

夜間(午後6時から午後10時まで)、深夜(午後10時から午前6時まで)の時間帯に夜間対応を行った場合は、対応が終了した時間にかかわらず、営業時間外の業務を開始した日の翌日の勤務間隔の調整を行う必要がある。

(引用元:疑義解釈資料の送付について(その1)問14,訪看ー4|厚生労働省

Q.

24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、「翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含む日をいう。」とされているが、対応の終了時刻は残業時間を含めた終了時刻を指すのか。それとも残業時間に関わらず勤務表に掲げる終了時刻を指すのか。

A.

残業時間を含めた終了時刻を指す。

(引用元:疑義解釈資料の送付について(その1)問15,訪看ー4|厚生労働省

Q.

24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組のうち、「エ 訪問看護師の夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」とは、具体的にどのような取組が該当するか。

A.

例えば、夜勤交代制、早出や遅出等を組み合わせた勤務体制の導入などが考えられる。

(引用元:疑義解釈資料の送付について(その1)問16,訪看ー4|厚生労働省

Q.

24 時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、「原則として当該訪問事業所の運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡及び当該者への指導等を行った場合等」とされているが、運営規程において24時間365日を営業日及び営業時間として定めている場合はどのように取り扱えばよいか。

A.

24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合については、持続可能な24時間対応体制の確保を推進するために、看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていることを評価するものである。 夜間・早朝の訪問や深夜の訪問に係る加算における夜間(午後6時から午後10時まで)、深夜(午後10時から午前6時まで)、早朝(午前6時から午前8時)に計画的な訪問看護等の提供をしている場合を夜間対応とみなした上で、24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合には当該加算を算定して差し支えない。

(引用元:疑義解釈資料の送付について(その1)問17,訪看ー5|厚生労働省

Q.

24 時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組のうち、「イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで」について、連絡相談を担当する者の急病等により、やむを得ず夜間対応が3連続以上となってしまった場合、直ちに厚生(支)局に届出をし直す必要はあるか。

A.

夜間対応に係る連続勤務が3連続以上となった日を含む、1か月間の勤務時間割表等上の営業時間外に従事する連絡相談を担当する者の各勤務のうち、やむを得ない理由により当該項目を満たさない勤務が5%以内の場合は、当該項目の要件を満たしているものとみなす。 なお、当該勤務時間割表等上の営業時間外について、運営規程において24時間365日を営業日及び営業時間として定めている訪問看護ステーションにおける取扱いは問7を参照されたい。

(引用元:疑義解釈資料の送付について(その1)問18,訪看ー5|厚生労働省

【医療保険】24時間連絡体制加算(廃止)とは?

2018年度の診療報酬改定において、24時間連絡体制加算と24時間対応体制加算が「24時間対応体制加算」に統一されました。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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