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訪問看護における緊急時訪問看護加算とは?【介護保険・医療保険】【2021年度改定対応】

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訪問看護における緊急時訪問看護加算とは?【介護保険・医療保険】【2021年度改定対応】
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

ここでは、訪問看護における介護保険請求の「緊急時訪問看護加算」、「緊急時介護予防訪問看護加算」と、医療保険請求の「緊急訪問看護加算」、「精神科緊急訪問看護加算」についてご紹介しています。
これらの名称は似ていますが、介護保険における緊急時訪問看護加算等は『緊急時に対応する体制』を評価する加算である一方、医療保険における緊急訪問看護加算等は『実際の緊急時の訪問』で算定する加算となっています。
訪問看護ステーション等を運営する中で、加算・減算の内容を把握して、適切な介護保険請求、医療保険請求を行うことは重要なことです。しっかりとチェックしておきましょう。

【介護保険】緊急時訪問看護加算とは?

緊急時訪問看護加算とは、中重度の要介護者の在宅生活を支えるために、24時間365日、緊急の連絡や緊急の相談、緊急時の訪問依頼等に対応する体制を構築していることを評価する加算です。
令和3年度介護報酬改定では、緊急時訪問看護加算の単位数や算定要件に変更はありませんでした。

緊急時訪問看護加算の種類と単位数

加算の種類 単位数
指定訪問看護ステーションの場合 574単位/1月
病院又は診療所の場合 315単位/1月

緊急時訪問看護加算の算定要件

  • 利用者やその家族からの相談や連絡に24時間対応することができる体制であること

  • 計画していた訪問以外の緊急時の訪問ができる体制であること

  • 都道府県に届け出ていること

  • 利用者やその家族に緊急時訪問看護加算の算定について書面で説明し、同意を得ていること

緊急時訪問看護加算の留意点

  • 緊急時訪問看護加算は、その月の1回目に訪問した訪問看護の所定単位数に加算します。

  • (介護予防)訪問看護の緊急時訪問看護加算、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の緊急時訪問看護加算、看護小規模多機能型居宅介護の緊急時訪問看護加算、医療保険における訪問看護の24時間対応体制加算は、1人の利用者に対して1ヵ所の事業所しか算定できないため、他の事業所から緊急時訪問看護加算等に係る訪問看護を受けていないか確認する必要があります。

  • 実際に緊急時訪問を行った場合、その所要時間に応じた所定単位数を算定します。そして、居宅サービス計画を変更する手続きが必要になります。

  • その月の1回目の緊急時訪問では、早朝・夜間、深夜の時間帯に訪問した場合でも、早朝・夜間、深夜加算は算定できませんが、同月の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の時間帯に訪問した場合、早朝・夜間、深夜加算を算定できます。

【介護予防】緊急時介護予防訪問看護加算とは?

緊急時介護予防訪問看護加算の種類と単位数

加算の種類 単位数
指定訪問看護ステーションの場合 574単位/1月
病院又は診療所の場合 315単位/1月

緊急時介護予防訪問看護加算の算定要件

上記、訪問看護の緊急時訪問看護加算の算定要件と同じ

緊急時介護予防訪問看護加算の留意点

上記、訪問看護の緊急時訪問看護加算の留意点と同じ

【介護保険】緊急時訪問看護加算のQ&A

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問30
Q.

特別管理加算は1人の利用者につき1ヵ所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など訪問看護事業所以外の事業所であれば同一月に複数の事業所で特別管理加算を算定できるのか。

A.

訪問看護を利用中の者は、同時に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスを利用することはできないため算定できない。

ただし、月の途中で訪問看護の利用を中止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスの利用を開始する場合等は当該月に複数のサービスを利用することになるが、このような場合であっても特別管理加算は1人の利用者につき1事業所しか算定できないため、費用の分配方法については事業所間の合議により決定されたい。

なお、緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算、退院時共同指導加算(2回算定出来る場合を除く)についても同様の取扱いとなる。

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問46
Q.

看護・介護職員連携強化加算を算定する場合は緊急時訪問看護加算を算定している必要があるのか。

A.

緊急時の対応が可能であることを確認するために緊急時訪問看護加算の体制の届け出を行うことについては看護・介護職員連携強化加算の要件としており、緊急時訪問看護加算を算定している必要はない。

介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 平成15年5月30日事務連絡
Q.

緊急時訪問看護加算における24時間連絡体制の具体的な内容について

A.

当該訪問看護ステーション以外の施設又は従事者を経由するような連絡体制に係る連絡相談体制及び訪問看護ステーション以外の者が所有する電話を連絡先とすることは認められない。

介護保険最新情報vol.151 介護報酬等に係るQ&A 平成15年5月30日事務連絡
Q.

緊急時訪問看護加算について、当該月において利用者が一度も計画的な訪問看護を受けていない時点で緊急時訪問を受け、その直後に入院したような場合に、当該緊急時訪問の所要時間に応じた所定単位数の訪問看護費と緊急時訪問看護加算をそれぞれ算定できるか。

A.

緊急時訪問加算について、体制にかかる部分と実際の訪問にかかる部分を別に算定することとした。当該体制は1月を通じて整備される必要がある。

緊急時訪問看護加算は、当該月の第1回目の介護保険の給付対象となる訪問看護を行った日に加算されるものであるため、第1回目の訪問が訪問看護計画に位置付けられていない緊急時訪問である場合にも加算できる。(当該月に介護保険の給付対象となる訪問看護を行っていない場合に当該加算のみを算定することはできない)

なお、緊急時訪問を行った場合は、当該訪問の所要時間に応じた訪問看護費を算定することになる。この場合、夜間・早朝・深夜の加算は算定されない。(緊急時訪問看護加算を算定する事業所においても、当初から計画されていた夜間・早朝・深夜の訪問については当該加算を算定できる。)

介護保険最新情報vol.151 介護報酬等に係るQ&A 平成15年5月30日事務連絡
Q.

緊急時訪問看護加算について、訪問看護を行う医療機関において、当該医療機関の管理者である医師が緊急時に対応する場合に当該加算を算定できるか。

A.

緊急時訪問看護加算に係る連絡相談を担当するものは、原則として、当該訪問看護ステーションの保健師、看護師とし、勤務体制等を明確にすることとされているが、病院又は診療所の場合に限り、医師が対応してもよい。

介護保険最新情報vol.151 介護報酬等に係るQ&A 平成15年5月30日事務連絡
Q.

訪問看護の緊急時訪問看護加算、特別管理加算およびターミナル加算の単位数については特別地域加算の算定対象となるか。

A.

算定対象とならない。

介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.2 平成12年4月28日事務連絡
Q.

緊急時訪問看護加算の体制が月期の途中で維持できず、届出の取り下げがあった場合に、既に緊急時訪問看護を1回利用した者については緊急時訪問看護加算を算定してよいか。

A.

当該加算の体制が月の途中から月末まで整わないことになるので、当該加算は算定できない。

介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.2 平成12年4月28日事務連絡
Q.

利用者が緊急時対応だけの訪問看護を希望した場合、緊急時訪問看護加算のみ居宅サービス計画に組み込むことは可能か。

A.

緊急時訪問看護加算のみの算定はできない。

介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ&A 平成12年3月31日事務連絡
Q.

緊急時訪問看護加算は、体制が整備されていれば算定してよいか。告示では利用者の同意を得て算定とされているが。

A.

体制が整備されているステーションにおいて、利用者に対し緊急時訪問看護加算について十分な説明を行った上で、利用者が緊急時の訪問看護を希望し、加算について同意した場合に算定が可能となる。

介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ&A 平成12年3月31日事務連絡
Q.

緊急時訪問看護加算の届出を月の途中に受理した場合も、受理後に利用者の同意があれば、同意を得た日以降の加算として当該月に算定できるか。

A.

算定できる

介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ&A 平成12年3月31日事務連絡
Q.

一人の利用者に対し、2カ所の事業所から訪問看護サービスが提供されている場合は、それぞれに緊急時訪問看護加算、特別管理加算の算定が可能か

A.

緊急時訪問看護加算については、その性質上、複数の事業所によって加算の対象となる緊急時訪問看護が行われることは考えにくく、加算は1事業所についてのみ行われる。

特別管理加算については、1事業所からサービスを受ける場合との均衡上、2の事業所からサービスが提供される場合も、加算は1事業所についてのみ行うこととなる。したがって、加算分の請求は1事業所のみが行うこととなるが、その分配は事業所相互の合議にゆだねられる。

【医療保険】緊急訪問看護加算とは?

医療保険における緊急訪問看護加算とは、訪問看護ステーションが主治医からの指示等を受けて計画外の訪問を行った時に算定できる加算です。対象となる利用者の疾患、基本療養費の種類によって、緊急訪問看護加算と精神科緊急訪問看護加算があります。

緊急訪問看護加算の種類と算定料

加算の種類 算定料
緊急訪問看護加算 2,650円/1日

緊急訪問看護加算の算定要件

  • 主治医から指示を受けて行う計画外の訪問、または継続診療加算を算定している利用者の主治医が対応していない夜間等における連携先の保険医療機関の医師から指示を受けて行う緊急の訪問であること

  • 主治医が診療所または在宅療養支援病院の保険医であること

  • 診療所または在宅療養支援病院が、24時間往診及び指定訪問看護により対応できる体制を確保していること

  • 24時間連絡を受ける連絡担当者の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項、往診担当医、訪問看護担当者の氏名等を利用者に文書で提供していること

緊急訪問看護加算の留意点

  • 同一日に複数の訪問看護ステーションから訪問看護を受けている利用者に、緊急の訪問看護を行った場合は、緊急訪問看護加算のみを算定します。この場合は、24時間対応体制加算の届出をしていること、過去1月以内に訪問看護を実施していることが要件になります。

  • 緊急の訪問を行った場合には、速やかに主治医に報告します。また、必要に応じて特別訪問看護指示書の交付を受け、訪問看護計画の見直しを行います。

【医療保険】精神科緊急訪問看護加算とは?

精神科緊急訪問看護加算の種類と算定料

加算の種類 算定料
精神科緊急訪問看護加算 2,650円/1日

精神科緊急訪問看護加算の算定要件

  • 主治医から指示を受けて行う計画外の訪問、または継続診療加算を算定している利用者の主治医が対応していない夜間等における連携先の保険医療機関の医師から指示を受けて行う緊急の訪問であること

  • 主治医が診療所または在宅療養支援病院の保険医であること

  • 診療所または在宅療養支援病院が、24時間往診及び指定訪問看護により対応できる体制を確保していること

  • 24時間連絡を受ける連絡担当者の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項、往診担当医、訪問看護担当者の氏名等を利用者に文書で提供していること

精神科緊急訪問看護加算の留意点

  • 同一日に複数の訪問看護ステーションから訪問看護を受けている利用者に、緊急の訪問看護を行った場合は、精神科緊急訪問看護加算のみを算定します。この場合は、24時間対応体制加算の届出をしていること、過去1月以内に訪問看護を実施していることが要件になります。

  • 緊急の訪問を行った場合には、速やかに主治医に報告します。また、必要に応じて精神科特別訪問看護指示書の交付を受け、訪問看護計画の見直しを行います。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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