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【2024年度改定対応】訪問看護における退院時共同指導加算、特別管理指導加算、退院支援指導加算とは?【介護保険】【医療保険】

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この記事は2024年度介護報酬改定と2024年度診療報酬改定時の情報をもとに執筆しています

【2024年度改定対応】訪問看護における退院時共同指導加算、特別管理指導加算、退院支援指導加算とは?【介護保険】【医療保険】
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

ここでは、訪問看護における介護保険請求の「退院時共同指導加算」と、医療保険請求の「退院時共同指導加算」、「特別管理指導加算」、「退院支援指導加算」についてご紹介しています。

訪問看護ステーション等を運営する中で、加算・減算の内容を把握して、適切な介護保険請求、医療保険請求を行うことは重要なことです。しっかりとチェックしておきましょう。

【介護保険】退院時共同指導加算とは?

介護保険における退院時共同指導加算とは、訪問看護ステーション等が、病院等から退院・退所する利用者に、入院していた病院等の医師やスタッフと共同して指導を行うことで算定できる加算です。

対象となる利用者の要介護(支援)度によって、介護と予防介護での退院時共同指導加算があります。

2024年度介護報酬改定で、指導内容について文書以外の方法も認められるようになりました。

【介護】退院時共同指導加算とは?

種類および単位数

加算の種類 単位数
退院時共同指導加算 600単位/回

対象者

病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院から退院・退所する利用者

算定要件

  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院から退院・退所する利用者やその看護にあたる者に対して、病院等の主治医、その他従業者と共同して在宅での療養上の指導を行うこと

  • 退院時共同指導の内容を提供すること

  • 退院・退所後に訪問看護を行うこと

  • 退院時共同指導の内容を訪問看護記録書に記録すること

留意点

  • 退院・退所後の1回目に訪問した訪問看護の所定単位数に加算します。

  • 退院・退所につき1回に限り算定します。ただし、特別な管理を必要とする利用者(※1)については2回算定できます。

  • 複数の訪問看護ステーション等(※2)が退院時共同指導を行う場合には、主治医の所属する医療機関等へ他の訪問看護ステーション等における退院時共同指導加算の算定状況を確認する必要があります。

  • 1回しか算定できない利用者に対して、複数の訪問看護ステーション等が退院時共同指導を行う場合には、1ヵ所の訪問看護ステーション等だけが算定できます。

  • 2回算定できる利用者に対して、複数の訪問看護ステーション等が退院時共同指導を行う場合には、それぞれの訪問看護ステーション等において、1回ずつの算定も可能です。

  • 退院時共同指導は、テレビ電話装置等を活用して行うことができます。ただし、テレビ電話装置等の活用する場合は、利用者またはその看護に当たる者の同意を得ることが必要となります。また、テレビ電話装置等を活用する際は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する必要があります。

  • 初回加算を算定する場合、退院時共同指導加算は同時に算定できません。

(※1)特別な管理を必要とする利用者とは?
  • 在宅麻薬等注射指導管理

  • 在宅腫瘍化学療法注射指導管理

  • 在宅強心剤持続投与指導管理

  • 在宅気管切開患者指導管理

  • 気管カニューレや留置カテーテルを使用している状態

  • 在宅自己腹膜灌流指導管理

  • 在宅血液透析指導管理

  • 在宅酸素療法指導管理

  • 在宅中心静脈栄養法指導管理

  • 在宅成分栄養経管栄養法指導管理

  • 在宅自己導尿指導管理

  • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理

  • 在宅自己疼痛管理指導管理

  • 在宅肺高血圧症患者指導管理

  • 人工肛門、人工膀胱の設置

  • 真皮を越える褥瘡

  • 週3日以上の点滴注射

(※2)訪問看護ステーション等とは?

訪問看護ステーション等とは、介護保険における「訪問看護」、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」、「看護小規模多機能型居宅介護」、医療保険における「訪問看護」が該当します。

【介護予防】退院時共同指導加算とは?

種類および単位数

加算の種類 単位数
退院時共同指導加算 600単位/回

対象者

病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院から退院・退所する利用者

算定要件

上記、訪問看護の退院時共同指導加算の算定要件と同じ

留意点

上記、訪問看護の退院時共同指導加算の留意点と同じ

【医療保険】退院時共同指導加算、特別管理指導加算、退院支援指導加算とは?

【医療】退院時共同指導加算とは?

医療保険における退院時共同指導加算とは、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、病院等から退院・退所する利用者に、入院していた病院等の医師と職員(看護師、看護師の指示を受けた准看護師)と共同して指導を行うことで算定できる加算です。

種類および算定料

加算の種類 算定料
退院時共同指導加算 8,000円/回

対象者

病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院から退院・退所する利用者

算定要件

  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院から退院・退所する利用者やその看護にあたる者に対して、病院等の主治医、その他従業者と共同して在宅での療養上の指導を行うこと

  • 退院時共同指導の内容を文書によって提供すること

  • 退院・退所後に訪問看護を行うこと

  • 退院時共同指導の内容を訪問看護記録書に記録すること

留意点

  • 退院・退所後の1回目に訪問した訪問看護の訪問看護管理療養費に加算します。

  • 退院・退所につき1回に限り算定します。ただし、厚生労働大臣が定める疾病等の利用者(※1)については2回算定できます。

  • 複数の訪問看護ステーション等(※2)が退院時共同指導を行う場合には、主治医の所属する医療機関等へ他の訪問看護ステーション等における退院時共同指導加算の算定状況を確認する必要があります。

  • 1回しか算定できない利用者に対して、複数の訪問看護ステーション等が退院時共同指導を行う場合には、1ヵ所の訪問看護ステーション等だけが算定できます。

  • 2回算定できる利用者に対して、複数の訪問看護ステーション等が退院時共同指導を行う場合には、それぞれの訪問看護ステーション等において、1回ずつの算定も可能です。

  • 訪問看護ステーションと特別の関係にある保険医療機関・介護老人保健施設・介護医療院を退院・退所した場合も算定できます。

  • 訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、ビデオ通話等のリアルタイムでのコミュニケーションが可能な機器を用いて共同指導を行うことが認められています。

  • 利用者の個人情報をビデオ通話の画面上で共有する場合、利用者の同意の取得が必要です。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末において共同指導を実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守する必要があります。

(※1)厚生労働大臣が定める疾病等の利用者とは?
  • 末期の悪性腫瘍

  • 多発性硬化症

  • 重症筋無力症

  • スモン

  • 筋萎縮性側索硬化症

  • 脊髄小脳変性症

  • ハンチントン病

  • 進行性筋ジストロフィー症

  • パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る))

  • 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレ―ガー症候群)

  • プリオン病

  • 亜急性硬化性全脳炎

  • ライソゾーム病

  • 副腎白質ジストロフィー

  • 脊髄性筋萎縮症

  • 球脊髄性筋萎縮症

  • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎

  • 後天性免疫不全症候群

  • 頚髄損傷

  • 人工呼吸器を使用している状態

  • 特別管理指導加算の対象者

(※2)訪問看護ステーション等とは?

訪問看護ステーション等とは、訪問看護ステーション等とは、介護保険における「訪問看護」、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」、「看護小規模多機能型居宅介護」、医療保険における「訪問看護」が該当します。

【医療】特別管理指導加算とは?

医療保険における特別管理指導加算とは、退院時共同指導加算を算定する利用者のうち、特定の状態にある利用者に対して退院時共同指導を行う時に算定できる加算です。

種類および算定料

加算の種類 算定料
特別管理指導加算 2,000円/回

対象者

退院時共同指導加算を算定している利用者のうち、以下の状態(別表8)に該当する利用者

  • 在宅麻薬等注射指導管理

  • 在宅腫瘍化学療法注射指導管理

  • 在宅強心剤持続投与指導管理

  • 在宅気管切開患者指導管理

  • 気管カニューレや留置カテーテルを使用している状態

  • 在宅自己腹膜灌流指導管理

  • 在宅血液透析指導管理

  • 在宅酸素療法指導管理

  • 在宅中心静脈栄養法指導管理

  • 在宅成分栄養経管栄養法指導管理

  • 在宅自己導尿指導管理

  • 在宅人工呼吸指導管理

  • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理

  • 在宅自己疼痛管理指導管理

  • 在宅肺高血圧症患者指導管理

  • 人工肛門、人工膀胱の設置

  • 真皮を越える褥瘡

  • 在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定

算定要件

  • 対象者に対して退院時共同指導加算を算定すること

【医療】退院支援指導加算とは?

医療保険における退院支援指導加算とは、訪問看護ステーション等が、保険医療機関から退院する利用者に、退院日に在宅で療養上必要な指導を行うことで算定できる加算です。

※2024年度診療報酬改定で、退院支援指導加算の算定要件が見直されました。

種類および算定料

加算の種類 算定料
厚生労働大臣が定める長時間の訪問の場合 8,400円/回
上記以外の場合 6,000円/回

対象者

以下のいずれかに該当する保険医療機関から退院する利用者

  • 末期の悪性腫瘍

  • 多発性硬化症

  • 重症筋無力症

  • スモン

  • 筋萎縮性側索硬化症

  • 脊髄小脳変性症

  • ハンチントン病

  • 進行性筋ジストロフィー症

  • パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る))

  • 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレ―ガー症候群)

  • プリオン病

  • 亜急性硬化性全脳炎

  • ライソゾーム病

  • 副腎白質ジストロフィー

  • 脊髄性筋萎縮症

  • 球脊髄性筋萎縮症

  • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎

  • 後天性免疫不全症候群

  • 頚髄損傷

  • 人工呼吸器を使用している状態

  • 在宅血液透析指導管理

  • 在宅酸素療法指導管理

  • 在宅中心静脈栄養法指導管理

  • 在宅成分栄養経管栄養法指導管理

  • 在宅自己導尿指導管理

  • 在宅悪性腫瘍等患者指導管理

  • 在宅気管切開患者指導管理

  • 気管カニューレの使用

  • 在宅成分栄養経管栄養法指導管理

  • 在宅自己導尿指導管理

  • 在宅人工呼吸指導管理

  • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理

  • 在宅自己疼痛管理指導管理

  • 在宅肺高血圧症患者指導管理

  • 人工肛門、人工膀胱の設置

  • 真皮を越える褥瘡

  • 在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定

  • 退院日の訪問看護が必要であると認められた状態

算定要件

  • 准看護師を除く看護師等が指導を行うこと

  • 退院日に在宅での療養上必要な指導を行うこと

  • 利用者の退院時に訪問看護指示書の交付を受けていること

  • 退院支援指導の内容を訪問看護記録書に記録すること

  • 長時間の訪問を要する者に対して指導を行った場合にあっては、1回の退院支援指導の時間が90分を超えた場合または複数回の退院支援指導の合計時間が90分を超えた場合に限る

留意点

  • 退院日の翌日以降1回目に訪問した訪問看護の訪問看護管理療養費に加算します。

  • 利用者が退院日の翌日以降1回目の訪問が行われる前に死亡・再入院した場合には、死亡・再入院した日に退院支援指導加算を単独で算定できます。

  • 1人の利用者につき、1ヵ所の訪問看護ステーションだけが算定できます。ただし、当該利用者が入院する保険医療機関の看護師等が行う退院日の訪問指導とは併用算定ができます。

  • 訪問看護ステーションと特別の関係にある保険医療機関を退院した場合も算定できます。

(参考:訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知),18-19|厚生労働省

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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