【令和4年度改定対応】介護保険・医療保険の訪問看護における報酬単価はいくら?
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この記事は令和3年度介護報酬改定と令和4年度診療報酬改定時の情報をもとに執筆しています。
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部
看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。
目次
訪問看護サービスは、利用者の疾病や要介護認定の有無等によって介護保険・医療保険のどちらが適用になるのかが変わります。つまり、どちらの保険が適用になるのかによって、利用者に提供したサービスの対価が変わるということになります。
今回は、介護保険・医療保険それぞれの訪問看護の報酬単価の仕組みや計算方法、内訳などについて解説していきます。
介護保険の報酬の仕組みと単価を計算する方法
介護保険が適用になる訪問看護サービスを提供する場合、訪問1回あたりの報酬単価は『(基本報酬+加算)×地域区分』で計算します。
基本報酬は、訪問する職種とサービス提供時間によって異なり、算定する加算は利用者の状態や事業所の体制などによって異なります。また、地域区分は、事業所の所在地によって定められていますので、訪問1回あたりの報酬単価は『事業所によって違う』ということを理解しておきましょう。
【介護】訪問看護費の基本報酬
介護保険が適用になる訪問看護サービスを提供する場合、以下の基本報酬を算定することになります。
基本報酬は、「訪問看護ステーションの場合」、「病院・診療所の場合」、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスと連携する場合」に分けられて単位数が定められています。
基本部分 | 分類 | 単位数 |
---|---|---|
訪問看護ステーションの場合 (1回につき) |
20分未満 | 313単位 |
30分未満 | 470単位 | |
30分以上1時間未満 | 821単位 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1,125単位 | |
理学療法士等による訪問の場合 | 293単位 | |
病院または診療所 (1回につき) |
20分未満 | 265単位 |
30分未満 | 398単位 | |
30分以上1時間未満 | 573単位 | |
1時間以上1時間30分未満 | 842単位 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスと連携する場合 (1月につき) |
2,954単位 |
訪問看護に関わる介護保険の報酬の全体を把握したい方は、無料でダウンロードできる介護報酬の単位数早見表をご用意しておりますので、ぜひご活用ください。
【介護】訪問看護費の加算
介護保険の訪問看護費には、以下の加算の項目が定められています。
それぞれの加算には、算定要件があり、その要件を満たすサービスを提供したり、事業所の体制を整えたりすることで、加算を算定することができます。
加算 | 詳細・算定頻度 | 単位数 |
---|---|---|
夜間・早朝、深夜の加算 | 夜間又は早朝
1回につき |
所定単位数の25% |
深夜
1回につき |
所定単位数の50% | |
要介護5の利用者にサービス提供をした場合の加算(定期巡回・随時対応訪問介護看護と連携) | 1月につき | 800単位 |
複数名訪問加算(Ⅰ) | 30分未満
1回につき |
254単位 |
30分以上
1回につき |
402単位 | |
複数名訪問加算(Ⅱ) | 30分未満
1回につき |
201単位 |
30分以上
1回につき |
317単位 | |
長時間訪問看護加算 | 1回につき | 300単位 |
特別地域訪問看護加算 | 1回につき | 所定単位数の15% |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 1回につき | 所定単位数の10% |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 1回につき | 所定単位数の5% |
緊急時訪問看護加算 | 訪問看護ステーションの場合
1月につき |
574単位 |
病院または診療所の場合
1月につき |
315単位 | |
特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき | 500単位 |
特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき | 250単位 |
ターミナルケア加算 | 死亡月につき | 2,000単位 |
初回加算 | 1月につき | 300単位 |
退院時共同指導加算 | 1回につき | 600単位 |
看護・介護職員連携強化加算 | 1回につき | 250単位 |
看護体制強化加算(Ⅰ) | 1月につき | 550単位 |
看護体制強化加算(Ⅱ) | 1月につき | 200単位 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 訪問看護ステーション、病院または診療所の場合
1回につき |
6単位 |
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合
1月につき |
50単位 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 訪問看護ステーション、病院または診療所の場合
1回につき |
3単位 |
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合
1月につき |
25単位 |
訪問看護に関わる介護保険の報酬の全体を把握したい方は、無料でダウンロードできる介護報酬の単位数早見表をご用意しておりますので、ぜひご活用ください。
地域区分ごとの単価
基本報酬に加算減算の項目を加減し、単位数の合計を計算した後、地域区分ごとに定められる単価を掛けて介護報酬の金額を算出します。
地域区分ごとの単価は以下の通りです。
1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 | |
上乗せ割合 | 20% | 16% | 15% | 12% | 10% | 6% | 3% | 0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1単位の単価 | 11.40円 | 11.12円 | 11.05円 | 10.84円 | 10.70円 | 10.42円 | 10.21円 | 10円 |
※地域区分の詳細につきましては、厚生労働省の「地域区分について」をご覧ください。
医療保険の報酬の仕組みと単価を計算する方法
医療保険が適用になる訪問看護サービスを提供する場合、訪問1回あたりの報酬単価は『訪問看護基本療養費+加算』で計算します。
訪問看護基本療養費は、訪問する職種とサービス提供時間、同一建物の人数等によって異なり、算定する加算は利用者の状態や事業所の体制などによって異なります。
医療保険と介護保険のどちらが適用になるのかについて詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご確認ください。
【医療】訪問看護基本療養費
医療保険が適用になる訪問看護サービスを提供する場合、以下の訪問看護基本療養費を算定することになります。
訪問看護基本療養費は、「訪問看護基本療養費Ⅰ」、「訪問看護基本療養費Ⅱ」、「訪問看護基本療養費Ⅲ」に分けられ、金額が定められています。
訪問看護基本療養費Ⅰ
職種 | 週3日まで | 週4日目以降 |
---|---|---|
看護師等 | 5,550円 | 6,550円 |
准看護師 | 5,050円 | 6,050円 |
理学療法士等 | 5,550円 | 5,550円 |
専門の研修を受けた看護師による訪問(1回につき):12,850円
訪問看護基本療養費Ⅱ
職種 | 同一建物の人数 | 週3日まで | 週4日目以降 |
---|---|---|---|
看護師等 | 1人又は2人 | 5,550円 |
6,550円 |
3人以上 | 2,780円 |
3,280円 |
|
准看護師 | 1人又は2人 | 5,050円 |
6,050円 |
3人以上 | 2,530円 |
3,030円 |
|
理学療法士等 | 1人又は2人 | 5,550円 |
5,550円 |
3人以上 | 2,780円 |
2,780円 |
専門の研修を受けた看護師による訪問(1回につき):12,850円
訪問看護基本療養費Ⅲ
一時外泊時の訪問看護利用(1回):8,500円
【医療】訪問看護基本療養費の加算
医療保険の訪問看護基本療養費には、以下の加算の項目が定められています。
それぞれの加算には、算定要件があり、その要件を満たすサービスを提供したり、事業所の体制を整えたりすることで、加算を算定することができます。
加算名(詳細) | 算定料 |
---|---|
難病等複数回訪問加算(2回、1人又は2人) | 4,500円 |
難病等複数回訪問加算(2回、3人以上) | 4,000円 |
難病等複数回訪問加算(3回以上、1人又は2人) | 8,000円 |
難病等複数回訪問加算(3回以上、3人以上) | 7,200円 |
特別地域訪問看護加算 | 所定額の50% |
緊急訪問看護加算 | 2,650円 |
長時間訪問看護加算 | 5,200円 |
乳幼児加算 | 1,500円 |
複数名訪問看護加算(看護師等、1人又は2人) | 4,500円 |
複数名訪問看護加算(看護師等、3人以上) | 4,000円 |
複数名訪問看護加算(理学療法士等、1人又は2人) | 4,500円 |
複数名訪問看護加算(理学療法士等、3人以上) | 4,000円 |
複数名訪問看護加算(准看護師、1人又は2人) | 3,800円 |
複数名訪問看護加算(准看護師、3人以上) | 3,000円 |
複数名訪問看護加算(その他職員ハ、1人又は2人) | 3,000円 |
複数名訪問看護加算(その他職員ハ、3人以上) | 2,700円 |
複数名訪問看護加算(その他職員ニ、1回、1人又は2人) | 3,000円 |
複数名訪問看護加算(その他職員ニ、1回、3人以上) | 2,700円 |
複数名訪問看護加算(その他職員ニ、2回、1人又は2人) | 6,000円 |
複数名訪問看護加算(その他職員ニ、2回、3人以上) | 5,400円 |
複数名訪問看護加算(その他職員ニ、3回以上、1人又は2人) | 10,000円 |
複数名訪問看護加算(その他職員ニ、3回以上、3人以上) | 9,000円 |
夜間・早朝訪問看護加算 | 2,100円 |
深夜訪問看護加算 | 4,200円 |
※複数名訪問看護加算の算定要件をくわしく知りたい方は以下の記事をご参照ください。
精神科訪問看護の基本療養費と加算
医療保険のうち、精神科にかかわる訪問看護サービスを提供する場合、以下の訪問看護基本療養費を算定することになります。
精神科訪問看護基本療養費は、「精神科訪問看護基本療養費Ⅰ」、「精神科訪問看護基本療養費Ⅲ」、「精神科訪問看護基本療養費Ⅳ」に分けられ、金額が定められています。
精神科訪問看護基本療養費Ⅰ
職種 | 時間 | 週3日まで | 週4日以上 |
---|---|---|---|
看護師等又は作業療法士 | 30分未満 | 4,250円 |
5,100円 |
30分以上 | 5,550円 |
6,550円 |
|
准看護師 | 30分未満 | 3,870円 |
4,720円 |
30分以上 | 5,050円 |
6,050円 |
精神科訪問看護基本療養費Ⅲ
職種 | 同一建物の人数 | 時間 | 週3日まで | 週4日以上 |
看護師等又は作業療法士 | 1人又は2人 | 30分未満 | 4,250円 |
5,100円 |
30分以上 | 5,550円 |
6,550円 |
||
3人以上 | 30分未満 | 2,130円 |
2,550円 |
|
30分以上 | 2,780円 |
3,280円 |
||
准看護師 | 1人又は2人 | 30分未満 | 3,870円 |
4,720円 |
30分以上 | 5,050円 |
6,050円 |
||
3人以上 | 30分未満 | 1,940円 |
2,360円 |
|
30分以上 | 2,530円 |
3,030円 |
精神科訪問看護基本療養費Ⅳ
項目 | 算定料 |
---|---|
入院時の外泊時の訪問 | 8,500円 |
また、精神科訪問看護基本療養費には、以下の加算の項目が定められています。
加算名 | 算定料 |
---|---|
特別地域訪問看護加算 | 所定額の50% |
精神科緊急訪問看護加算 | 2,650円 |
長時間精神科訪問看護加算 | 5,200円 |
複数名精神科訪問看護加算
(看護師等又は作業療法士、1回、1人又は2人) |
4,500円 |
複数名精神科訪問看護加算
(看護師等又は作業療法士、2回、1人又は2人) |
9,000円 |
複数名精神科訪問看護加算
(看護師等又は作業療法士、3回以上、1人又は2人) |
14,500円 |
複数名精神科訪問看護加算
(看護師等又は作業療法士、1回、3人以上) |
4,000円 |
複数名精神科訪問看護加算
(看護師等又は作業療法士、2回、3人以上) |
8,100円 |
複数名精神科訪問看護加算
(看護師等又は作業療法士、3回以上、3人以上) |
13,000円 |
複数名精神科訪問看護加算
(准看護師、1日1回、1人又は2人) |
3,800円 |
複数名精神科訪問看護加算
(准看護師、1日2回、1人又は2人) |
7,600円 |
複数名精神科訪問看護加算
(准看護師、1日3回、1人又は2人) |
12,400円 |
複数名精神科訪問看護加算
(准看護師、1日1回、3人以上) |
3,400円 |
複数名精神科訪問看護加算
(准看護師、1日2回、3人以上) |
6,800円 |
複数名精神科訪問看護加算
(准看護師、1日3回以上、3人以上) |
11,200円 |
複数名精神科訪問看護加算
(看護補助者又は精神保健福祉士、1日1回、1人又は2人) |
3,000円 |
複数名精神科訪問看護加算
(看護補助者又は精神保健福祉士、1日1回、3人以上) |
2,700円 |
夜間早朝訪問看護加算 | 2,100円 |
深夜訪問看護加算 | 4,200円 |
精神科複数回訪問加算(1日2回、1人又は2人) | 4,500円 |
精神科複数回訪問加算(1日3回以上、同一建物1人又は2人) | 8,000円 |
精神科複数回訪問加算(1日2回、同一建物3人以上) | 4,000円 |
精神科複数回訪問加算(1日3回以上、同一建物3人以上) | 7,200円 |
利用者への料金の説明義務とは?
訪問看護ステーションは、利用者と契約書を取り交わし、サービスの提供を開始します。その際に、『重要事項説明書』を使って利用者にサービスの契約に関する重要な事項を説明する義務があります。
『重要事項説明書』には、訪問看護ステーションや運営法人の概要、サービス提供時間、訪問看護の基本報酬・基本療養費や加算減算なども含めた料金の内訳について記載し、説明することになっています。
また、契約書や重要事項説明書には、最新の情報を記載する必要があり、報酬改定の都度、基本報酬・基本療養費、加算減算の金額等の情報を把握し、更新しましょう。
重要事項説明書について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
料金表は雛形を活用しよう!
重要事項説明書に添付する訪問看護の料金表には、自身の訪問看護ステーションで算定する可能性のあるすべてのサービス・加算・減算について、料金を記載します。
そのため、介護保険と医療保険(一般と精神科)のすべてのサービスを提供している訪問看護ステーションでは、それぞれの基本報酬・基本療養費、加算・減算をすべて網羅した料金表を作ることになります。
カイポケ訪問看護では、無料でダウンロードできる料金表の雛形(Excel)をご用意しました。介護保険は地域区分を選択することで金額が自動で計算される表なので、とても便利です。ぜひダウンロードしていただき、ご活用ください。
まとめ
訪問看護の報酬単価の計算方法や報酬・料金の内訳についてご紹介しました。
訪問看護ステーションの運営を安定化するためには、適切に報酬を請求すること、そして売上アップのために報酬の構造を理解し、稼働率アップと単価アップを目指すことが必要となります。
この記事でご紹介した内容が、売上アップや重要事項説明書の更新の効率化など、皆様の訪問看護ステーションの運営のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
必要な機能がオールインワン