加算減算

【2026年度改定対応】訪問看護における早朝・夜間訪問看護加算、深夜訪問看護加算とは?【介護保険】【医療保険】

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この記事は2026年度診療報酬改定時の情報をもとに執筆しています。

【2026年度改定対応】訪問看護における早朝・夜間訪問看護加算、深夜訪問看護加算とは?【介護保険】【医療保険】

目次

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ここでは、訪問看護における介護保険請求と医療保険請求の「早朝・夜間訪問看護加算」と「深夜訪問看護加算」についてご紹介しています。

2026年度(令和8年度)の診療報酬改定において、医療保険の早朝・夜間訪問看護加算、深夜訪問看護加算の区分と算定料が見直されました。

訪問看護ステーション等を運営する中で、加算・減算の内容を把握して、適切な介護保険請求、医療保険請求を行うことは重要なことです。しっかりとチェックしておきましょう。

【介護保険】早朝・夜間、深夜の加算とは?

介護保険における早朝・夜間、深夜の加算とは、午後6時~翌午前8時までの時間帯に指定訪問看護サービスを提供することで算定できる加算です。対象となる利用者の要介護(支援)度によって、介護と予防介護での早朝・夜間、深夜の加算があります。

【介護】早朝・夜間、深夜の加算とは?

種類および単位数

加算の種類 単位数
夜間・早朝の場合 所定単位数の25%
深夜の場合 所定単位数の50%

対象者

訪問看護の利用者

算定要件

  • 夜間、深夜、早朝の時間帯に指定訪問看護を提供していること

  • 居宅介護サービス計画または訪問看護計画上、サービスの開始時刻が、夜間、深夜、早朝の時間帯にあること

夜間、深夜、早朝の時間帯とは?

  • 夜間:午後6時~午後10時まで

  • 深夜:午後10時~午前6時まで

  • 早朝:午前6時~午前8時まで

留意点

  • 利用時間が長時間にわたる場合に、加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずかな場合には、加算を算定できません。

  • 緊急時訪問看護加算を算定している場合は、当該月の1回目の計画外の緊急訪問では、夜間、深夜、早朝の時間帯に指定訪問看護を行っても夜間・早朝、深夜の加算は算定できませんが、当該月の2回目以降の緊急訪問が夜間・早朝、深夜の時間帯の場合は、夜間、深夜、早朝の加算を算定することができます。

【介護予防】早朝・夜間、深夜の加算とは?

種類および単位数

加算の種類 単位数
夜間・早朝の場合 所定単位数の25%
深夜の場合 所定単位数の50%

対象者

介護予防訪問看護の利用者

算定要件

上記、訪問看護の算定要件と同じ

留意点

上記、訪問看護の留意点と同じ

早朝・夜間、深夜の加算のQ&A

Q.

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合の報酬を算定する場合、訪問看護で設定されている全ての加算が算定できるのか。

A.

夜間又は早朝、深夜に訪問看護を行う場合の加算、複数名訪問加算、1時間30分以上の訪問看護を行う場合の加算及び看護体制強化加算は算定できない。

(引用元:介護サービス関係 Q&A集,平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成30年3月23日,問29,p48|厚生労働省

Q.

緊急時訪問看護加算について、当該月において利用者が一度も計画的な訪問看護を受けていない時点で緊急時訪問を受け、その直後に入院したような場合に、当該緊急時訪問の所要時間に応じた所定単位数の訪問看護費と緊急時訪問看護加算をそれぞれ算定できるか。

A.

緊急時訪問加算について、体制にかかる部分と実際の訪問にかかる部分を別に算定することとした。当該体制は1月を通じて整備される必要がある。

緊急時訪問看護加算は、当該月の第1回目の介護保険の給付対象となる訪問看護を行った日に加算されるものであるため、第1回目の訪問が訪問看護計画に位置付けられていない緊急時訪問である場合にも加算できる。(当該月に介護保険の給付対象となる訪問看護を行っていない場合に当該加算のみを算定することはできない)

なお、緊急時訪問を行った場合は、当該訪問の所要時間に応じた訪問看護費を算定することになる。この場合、夜間・早朝・深夜の加算は算定されない。(緊急時訪問看護加算を算定する事業所においても、当初から計画されていた夜間・早朝・深夜の訪問については当該加算を算定できる。)

(引用元:介護サービス関係 Q&A集,介護保険最新情報vol.151介護報酬に係るQ&A,平成15年5月30日,p46|厚生労働省

【医療保険】早朝・夜間訪問看護加算、深夜訪問看護加算とは?

医療保険における早朝・夜間訪問看護加算、深夜訪問看護加算とは、午後6時~翌午前8時までの時間帯に指定訪問看護を行うことで算定できる加算です。

種類および算定料

区分 詳細(同一建物内の人数) 算定料
夜間・早朝訪問看護加算 2人 2,100円
3人以上9人以下(1月当たり15日目まで) 2,100円
3人以上9人以下(1月当たり16日目以降) 1,900円
10人以上19人以下(1月当たり15日目まで) 1,800円
10人以上19人以下(1月当たり16日目以降) 1,300円
20人以上49人以下(1月当たり15日目まで) 1,200円
20人以上49人以下(1月当たり16日目以降) 950円
50人以上(1月当たり15日目まで) 1,000円
50人以上(1月当たり16日目以降) 800円
深夜訪問看護加算 2人 4,200円
3人以上9人以下(1月当たり15日目まで) 4,200円
3人以上9人以下(1月当たり16日目以降) 4,000円
10人以上19人以下(1月当たり15日目まで) 3,900円
10人以上19人以下(1月当たり16日目以降) 2,300円
20人以上49人以下(1月当たり15日目まで) 2,100円
20人以上49人以下(1月当たり16日目以降) 1,500円
50人以上(1月当たり15日目まで) 1,800円
50人以上(1月当たり16日目以降) 1,300円

対象者

訪問看護の利用者

算定要件

利用者または家族の求めに応じて、夜間、深夜、早朝の時間帯に指定訪問看護を提供していること

  • 夜間:午後6時~午後10時まで

  • 深夜:午後10時~午前6時まで

  • 早朝:午前6時~午前8時まで

留意点

  • 夜間・早朝訪問看護加算または深夜訪問看護加算は緊急時訪問看護加算と併算定が可能。

  • 利用者又はその家族等の求めに応じて、当該時間に指定訪問看護を行った場合にのみ算定できるものであり、訪問看護ステーションの都合により、当該時間に指定訪問看護を行った場合には算定できない。

  • 訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定する場合にあっては、同一建物居住者で同一日に、当該加算、精神科訪問看護基本療養費の夜間・早朝訪問看護加算又は包括型訪問看護療養費を算定する利用者の合計人数及び当該加算、精神科訪問看護基本療養費の夜間・早朝訪問看護加算又は包括型訪問看護療養費の合計算定日数により「月15日目まで」と「月16日目以降」の区分に応じて算定する。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

【参考】
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

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