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【2024年度改定対応】訪問看護の複数名訪問加算と複数名訪問看護加算とは?【介護保険・医療保険】

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この記事は2024年度介護報酬改定と2024年度診療報酬改定時の情報をもとに執筆しています

【2024年度改定対応】訪問看護の複数名訪問加算と複数名訪問看護加算とは?【介護保険・医療保険】
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

ここでは、訪問看護における介護保険請求の「複数名訪問加算」と医療保険請求の「複数名訪問看護加算」、「複数名精神科訪問看護加算」についてご紹介しています。
※2024年度(令和6年度)介護報酬改定と診療報酬改定では、「複数名訪問加算」の単位数と要件、「複数名訪問看護加算」ならびに「複数名精神科訪問看護加算」の算定料と要件に変更はありませんでした。

訪問看護ステーション等を運営する中で、加算・減算の内容を把握して、適切な介護保険請求、医療保険請求を行うことは重要なことです。しっかりとチェックしておきましょう。

【介護保険】複数名訪問加算とは?

複数名訪問加算とは、1人で看護を行うことが困難な利用者に対して、看護師等が2名または看護師等1名と看護補助者1名で訪問看護を行うことを評価する加算です。

【介護】複数名訪問加算とは?

種類および単位数

加算の種類 単位数
複数名訪問加算(Ⅰ) 30分未満の場合 254単位/1回
複数名訪問加算(Ⅰ) 30分以上の場合 402単位/1回
複数名訪問加算(Ⅱ) 30分未満の場合 201単位/1回
複数名訪問加算(Ⅱ) 30分以上の場合 317単位/1回

対象者

以下のいずれかに該当する利用者

  • 身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる

  • 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる

  • その他利用者の状況等から判断して、上記に準ずると認められる

算定要件

【複数名訪問加算(Ⅰ)の算定要件】

  • 利用者やその家族から複数名で訪問を行うことの同意を得ていること

  • 同時に2人の看護師等による訪問であること

【複数名訪問加算(Ⅱ)の算定要件】

  • 利用者やその家族から複数名で訪問を行うことの同意を得ていること

  • 同時に1人の看護師等と1人の看護補助者による訪問であること

留意点

  • 複数名の訪問は、体重が重い利用者を1人が支持しながら必要な処置を行うなど1人で看護を行うことが困難な場合に算定であり、事情がなく単に2人が同時に訪問しただけでは算定できません

  • 看護補助者は、資格は問われていませんが、秘密保持や安全等の観点から訪問看護事業所に雇用されていることが求められています

【介護予防】複数名訪問加算とは?

種類および単位数

加算の種類 単位数
複数名訪問加算(Ⅰ) 30分未満の場合 254単位/1回
複数名訪問加算(Ⅰ) 30分以上の場合 402単位/1回
複数名訪問加算(Ⅱ) 30分未満の場合 201単位/1回
複数名訪問加算(Ⅱ) 30分以上の場合 317単位/1回

対象者

  • 上記、訪問看護の複数名訪問加算の対象者と同じ

算定要件

【複数名訪問加算(Ⅰ)の算定要件】

  • 上記、訪問看護の複数名訪問加算(Ⅰ)の算定要件と同じ

【複数名訪問加算(Ⅱ)の算定要件】

  • 上記、訪問看護の複数名訪問加算(Ⅱ)の算定要件と同じ

留意点

  • 上記、訪問看護の複数名訪問加算の留意点と同じ

複数名訪問加算のQ&A

Q.

訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が看護職員と一緒に利用者宅を訪問しサービスを提供した場合に、基本サービス費はいずれの職種の報酬を算定するのか。この場合、複数名訪問加算を算定することは可能か。

A.

基本サービス費は、主に訪問看護を提供するいずれかの職種に係る報酬を算定する。また、訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と看護職員が一緒に訪問看護を行った場合、複数名訪問加算の要件を満たす場合、複数名訪問加算(Ⅰ)の算定が可能である。なお、訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が主に訪問看護を行っている場合であっても、訪問看護の提供回数ではなく、複数名での訪問看護の提供時間に応じて加算を算定する。

(引用元:平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成30年3月23日 問15,p9|厚生労働省

Q.

複数名訪問加算(Ⅱ)の看護補助者については、留意事項通知において「資格は問わないが、秘密保持や安全等の観点から、訪問看護事業所に雇用されている必要がある」と明記されているが、従事者の変更のたびに届けを行う必要があるのか。

A.

複数名訪問加算(Ⅱ)の看護補助者については、看護師等の指導の下に、看護業務の補助を行う者としており、例えば事務職員等であっても差し支えない。また、当該看護補助者については、指定基準の人員に含まれないことから、従事者の変更届の提出は要しないものであるが、秘密保持や安全等の観点から、事業所において必要な研修等を行うことが重要である。

(引用元:平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成30年3月23日 問16,p9|厚生労働省

Q.

看護師等と同時に訪問する者に応じ、複数名訪問加算(Ⅰ)又は複数名訪問加算(Ⅱ)を算定することになるが、同一日及び同一月において併算することができるか。

A.

それぞれ要件を満たしていれば同一日及び同一月に併算することは可能である。

(引用元:平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成30年3月23日 問17,p9|厚生労働省

Q.

看護師等と同時に訪問する者に応じ、複数名訪問加算(Ⅰ)又は複数名訪問加算(Ⅱ)を算定することになるが、算定回数の上限はあるか。

A.

それぞれ要件を満たしており、ケアプランに位置づけられていれば、算定回数の上限はない。

(引用元:平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成30年3月23日 問18,p9|厚生労働省

Q.

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合の報酬を算定する場合、訪問看護で設定されている全ての加算が算定できるのか。

A.

夜間又は早朝、深夜に訪問看護を行う場合の加算、複数名訪問加算、1時間30分以上の訪問看護を行う場合の加算及び看護体制強化加算は算定できない。

(引用元:平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成30年3月23日 問29,p13|厚生労働省

Q.

複数名訪問加算は30分未満と30分以上で区分されているが、訪問時間全体のうち、複数の看護師が必要な時間で分けるのか。例えば、訪問看護(30分以上1時間未満)のうち複数の看護師が必要な時間が30分未満だった場合はどちらを加算するのか。

A.

1人目の看護師の訪問の時間によらず、2人目の看護師が必要な時間である30分未満を加算する。

(引用元:平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問39,p18|WAM NET

【医療保険】複数名訪問看護加算とは?

医療保険における複数名訪問看護加算とは、1人で看護を行うことが困難な利用者に対して、同時に複数名で訪問することを評価する加算です。対象となる利用者の疾患、基本療養費の種類によって、複数名訪問看護加算と複数名精神科訪問看護加算があります。

【医療】複数名訪問看護加算とは?

種類および算定料

複数名訪問看護加算の種類 同一建物の人数 算定料 算定回数
保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が同行する場合 2人以下 4,500円/1日 週に1日に限り
3人以上 4,000円/1日
准看護師が同行する場合 2人以下 3,800円/1日 週に1日に限り
3人以上 3,400円/1日
看護補助者が同行する場合で、特別な管理を必要とする利用者等を1日1回訪問した場合 2人以下 3,000円/1日 制限なし
3人以上 2,700円/1日
看護補助者が同行する場合で、特別な管理を必要とする利用者等を1日2回訪問した場合 2人以下 6,000円/1日 制限なし
3人以上 5,400円/1日
看護補助者が同行する場合で、特別な管理を必要とする利用者等を1日3回以上訪問した場合 2人以下 10,000円/1日 制限なし
3人以上 9,000円/1日
看護補助者が同行する場合で、特別な管理を必要とする利用者等以外を訪問した場合 2人以下 3,000円/1日 週に3日に限り
3人以上 2,700円/1日

対象者

以下のいずれかに該当する利用者

  1. 末期の悪性腫瘍、神経難病等

  2. 特別管理加算の対象者

  3. 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている

  4. 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる

  5. 身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる

  6. その他利用者の状況等から判断して、上記に準ずると認められる

  7. 【特別な管理を必要とする利用者とは?】

    特別な管理を必要とする利用者とは、上記の対象者のうち①~③に該当する方で、具体的には以下のいずれかに該当します。

    • 末期の悪性腫瘍

    • 多発性硬化症

    • 重症筋無力症

    • スモン

    • 筋萎縮性側索硬化症

    • 脊髄小脳変性症

    • ハンチントン病

    • 進行性筋ジストロフィー症

    • パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る))

    • 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレ―ガー症候群)

    • プリオン病

    • 亜急性硬化性全脳炎

    • ライソゾーム病

    • 副腎白質ジストロフィー

    • 脊髄性筋萎縮症

    • 球脊髄性筋萎縮症

    • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎

    • 後天性免疫不全症候群

    • 頚髄損傷

    • 人工呼吸器を使用している状態

    • 特別管理指導加算の対象者

    • 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者

    算定要件

    • 利用者やその家族から複数名で訪問を行うことの同意を得ていること

    • 看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)と、保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・准看護師・看護補助者による訪問であること

    留意点

    • 複数名の訪問は、1人で看護を行うことが困難な事情がなく、単に2人が同時に訪問しただけでは算定できません

    • 看護補助者は、秘密保持や医療安全等の観点から訪問看護ステーションに雇用されている必要があります

    • 看護職員と看護補助者による訪問では、利用者の居宅において同時に滞在する一定の時間を確保する必要があります

    【医療】複数名精神科訪問看護加算とは?

    種類および算定料

    複数名精神科訪問看護加算の種類 同一建物の人数 算定料 算定回数
    保健師、看護師、作業療法士が同行する場合で、1日1回訪問した場合 2人以下 4,500円/1日 制限なし
    3人以上 4,000円/1日
    保健師、看護師、作業療法士が同行する場合で、1日2回訪問した場合 2人以下 9,000円/1日 制限なし
    3人以上 8,100円/1日
    保健師、看護師、作業療法士が同行する場合で、1日3回訪問した場合 2人以下 14,500円/1日 制限なし
    3人以上 13,000円/1日
    准看護師が同行する場合で、1日1回訪問した場合 2人以下 3,800円/1日 制限なし
    3人以上 3,400円/1日
    准看護師が同行する場合で、1日2回訪問した場合 2人以下 7,600円/1日 制限なし
    3人以上 6,800円/1日
    准看護師が同行する場合で、1日3回訪問した場合 2人以下 12,400円/1日 制限なし
    3人以上 11,200円/1日
    看護補助者、精神保健福祉士が同行する場合 2人以下 3,000円/1日 週に1日に限り
    3人以上 2,700円/1日

    対象者

    精神科訪問看護指示書に複数名訪問の必要性が記載されている利用者

    算定要件

    • 利用者やその家族から複数名で訪問を行うことの同意を得ていること

    • 保健師または看護師と、保健師・看護師・作業療法士・准看護師・看護補助者・精神保健福祉士による訪問であること

    留意点

    • 複数名の訪問は、1人で看護を行うことが困難な事情がなく、単に2人が同時に訪問しただけでは算定できません

    • 30分未満の訪問看護では算定できません

    • 看護補助者は、秘密保持や医療安全等の観点から訪問看護ステーションに雇用されている必要があります

    • 保健師または看護師と看護補助者による訪問では、利用者の居宅において同時に滞在する一定の時間を確保する必要があります

    最後に

    この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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