【2024年度改定対応】訪問看護における特別地域訪問看護加算とは?【介護保険】【医療保険】
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この記事は2024年度介護報酬改定と2024年度診療報酬改定時の情報をもとに執筆しています
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部
看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。
目次
ここでは、訪問看護における介護保険請求の「特別地域訪問看護加算」と、医療保険請求の「特別地域訪問看護加算」についてご紹介しています。
2024年度(令和6年度)の介護報酬改定ならびに診療報酬改定では、特別地域訪問看護加算の単位数や算定料、算定要件に変更はありませんでした。
訪問看護ステーション等を運営する中で、加算・減算の内容を把握して、適切な介護保険請求、医療保険請求を行うことは重要なことです。しっかりとチェックしておきましょう。
【介護保険】特別地域訪問看護加算とは?
介護保険における特別地域訪問看護加算とは、訪問看護ステーション等が、介護サービスの確保が著しく困難であると認められる地域などにおいて、事業所を設置し、介護サービスの確保に貢献していることを評価する加算です。対象となる利用者の要介護(支援)度によって、介護と予防介護での特別地域訪問看護加算がありますので、見ていきましょう。
【介護】特別地域訪問看護加算とは?
種類および単位数
加算の種類 | 単位数 |
特別地域訪問看護加算 | 所定単位数の15% |
対象者
訪問看護の利用者
算定要件
事業所が厚生労働大臣の定める特別地域に所在すること
【厚生労働大臣の定める特別地域とは?】
厚生労働大臣の定める特別地域とは、以下のようになっています。
離島振興法第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島
山村振興法第七条第一項の規定により指定された振興山村
小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島
沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島
豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯
豪雪地帯対策特別措置法第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺地
過疎地域自立促進特別措置法第二条第ニ項の規定により公示された過疎地域
その他の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、指定居宅サービス等の確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの
留意点
特別地域加算は支給限度管理の対象外の算定項目です。
本体事業所またはサテライト事業所が、特別地域に該当する地域に所在する場合に加算を算定できますが、本体の事業所が特別地域以外の地域に所在し、サテライト事業所が特別地域に所在する場合、本体事業所を業務の本拠とする看護師等によるサービス提供は加算の対象とならず、サテライト事業所を業務の本拠とする看護師等によるサービス提供は加算の対象となります。
サテライト事業所のみが特別地域に所在する場合には、サテライト事業所を本拠とする看護師等を明確にし、サテライト事業所から提供した具体的なサービスの内容等の記録を別で行い、管理することが求められています。
【介護予防】特別地域訪問看護加算とは?
種類および単位数
加算の種類 | 単位数 |
特別地域訪問看護加算 | 所定単位数の15% |
対象者
介護予防訪問看護の利用者
算定要件
上記、訪問看護の特別地域訪問看護加算の算定要件と同じ
留意点
上記、訪問看護の特別地域訪問看護加算の留意点と同じ
【医療保険】特別地域訪問看護加算とは?
医療保険における特別地域訪問看護加算とは、訪問看護ステーションが、離島等のサービスの確保が困難な地域におけるサービスの実施や提供体制の構築を評価する加算です。
【医療】特別地域訪問看護加算とは?
種類および算定料
加算の種類 | 算定料 |
特別地域訪問看護加算 | 所定額の50% |
対象者
訪問看護基本療養費または精神科訪問看護基本療養費の算定を行う利用者
算定要件
訪問看護ステーションの所在地から利用者宅へ、最も合理的な経路・方法で片道1時間以上要すること
特別地域に所在する訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を提供すること、または特別地域外に所在する訪問看護ステーションの看護師等が特別地域に居住する利用者に指定訪問看護を提供すること
毎回の訪問時に訪問に要した時間を訪問看護記録書に記録していること
【特別地域とは?】
厚生労働大臣の定める特別地域とは、以下のようになっています。
離島振興法第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島
山村振興法第七条第一項の規定により指定された振興山村
小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島
沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島
過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域
留意点
所定額は、基本療養費となり、加算は含めません。
交通事情等の特別な事情により、実際に要した時間が片道1時間以上となった場合では算定できません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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