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訪問看護における難病等複数回訪問加算・精神科複数回訪問加算とは?【医療保険】

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この記事は2024年度診療報酬改定時の情報をもとに執筆しています

訪問看護における難病等複数回訪問加算・精神科複数回訪問加算とは?【医療保険】
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

ここでは、訪問看護における医療保険請求の「難病等複数回訪問加算」、「精神科複数回訪問加算」についてご紹介しています。
訪問看護ステーション等を運営する中で、加算・減算の内容を把握して、適切な医療保険請求を行うことは重要なことです。しっかりとチェックしておきましょう。

【医療保険】難病等複数回訪問加算・精神科複数回訪問加算とは?

【医療】難病等複数回訪問加算とは?

医療保険における難病等複数回訪問加算とは、難病等の利用者に対して、1日に複数回の訪問看護を行うことで算定できる加算です。
2024年度(令和6年度)の診療報酬改定では、「難病等複数回訪問加算」「精神科複数回訪問加算」の算定料、算定要件に変更はありませんでした。

種類および算定料

難病等複数回訪問加算 同一建物の人数 算定料
1日に2回訪問した場合 2人以下 4,500円/1日
3人以上 4,000円/1日
1日に3回訪問した場合 2人以下 8,000円/1日
3人以上 7,200円/1日

対象者

以下のいずれかに該当する利用者

  • 特掲診療料の施設基準等・別表第七、別表第八に掲げる者

  • 特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者

特掲診療料の施設基準等・別表第七に掲げる疾病等の者とは?
  • 末期の悪性腫瘍

  • 多発性硬化症

  • 重症筋無力症

  • スモン

  • 筋萎縮性側索硬化症

  • 脊髄小脳変性症

  • ハンチントン病

  • 進行性筋ジストロフィー症

  • パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る))

  • 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレ―ガー症候群)

  • プリオン病

  • 亜急性硬化性全脳炎

  • ライソゾーム病

  • 副腎白質ジストロフィー

  • 脊髄性筋萎縮症

  • 球脊髄性筋萎縮症

  • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎

  • 後天性免疫不全症候群

  • 頚髄損傷

  • 人工呼吸器を使用している状態

特掲診療料の施設基準等・別表第八に掲げる者とは?
  • 在宅麻薬等注射指導管理

  • 在宅腫瘍化学療法注射指導管理

  • 在宅強心剤持続投与指導管理

  • 在宅気管切開患者指導管理

  • 気管カニューレや留置カテーテルを使用している状態

  • 在宅自己腹膜灌流指導管理

  • 在宅血液透析指導管理

  • 在宅酸素療法指導管理

  • 在宅中心静脈栄養法指導管理

  • 在宅成分栄養経管栄養法指導管理

  • 在宅自己導尿指導管理

  • 在宅人工呼吸指導管理

  • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理

  • 在宅自己疼痛管理指導管理

  • 在宅肺高血圧症患者指導管理

  • 人工肛門、人工膀胱の設置

  • 真皮を越える褥瘡

  • 在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定

(参考:特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件,p237-241|厚生労働省

算定要件

  • 必要に応じて1日複数回の訪問を行うこと

【医療】精神科複数回訪問加算とは?

医療保険における精神科複数回訪問加算とは、主治医が複数回の訪問看護の必要を認めた利用者に対して、1日に複数回の訪問看護を行うことで算定できる加算です。
令和2年度の報酬改定で、同一建物居住者による算定金額の区分が新たに設けられています。

種類および算定料

精神科複数回訪問加算 同一建物の人数 算定料
1日に2回訪問した場合 2人以下 4,500円/1日
3人以上 4,000円/1日
1日に3回訪問した場合 2人以下 8,000円/1日
3人以上 7,200円/1日

対象者

精神科在宅患者支援管理料1イ・ロまたは精神科在宅患者支援管理料2を算定し、主治医が複数回の訪問看護が必要だと認めた利用者

算定要件

  • 精神科複数回訪問加算に係る届出書を地方厚生局長等に届出していること

  • 主治医の指示に基づき、1日複数回の訪問を行うこと

留意点

  • 精神科在宅患者支援管理料1を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一日に複数回の訪問看護を行った場合は、保険医療機関が精神科訪問看護・指導料の精神科複数回訪問加算を算定し、訪問看護ステーションは精神科複数回訪問加算を算定できません。

  • 精神科在宅患者支援管理料2を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一日に複数回の訪問看護を行った場合は、訪問看護ステーションが精神科複数回訪問加算を算定し、保険医療機関は精神科訪問看護・指導料の精神科複数回訪問加算を算定できません。

最後に

訪問看護における医療保険の「難病等複数回訪問加算」、「精神科複数回訪問加算」の算定料、算定要件、留意点について解説しました。

この記事は作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、都度最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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