訪問看護における在宅患者連携指導加算とは?【医療保険】
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株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部
看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。
目次
ここでは、訪問看護における医療保険請求の「在宅患者連携指導加算」についてご紹介しています。
訪問看護ステーション等を運営する中で、加算・減算の内容を把握して、適切な医療保険請求を行うことは重要なことです。しっかりとチェックしておきましょう。
【医療保険】在宅患者連携指導加算とは?
医療保険における在宅患者連携指導加算とは、訪問診療や訪問歯科診療、訪問薬剤管理指導を実施している医療機関や薬局と情報を共有して、それを基に療養上必要な指導を行うことで算定できる加算です。
2024年度(令和6年度)の診療報酬改定では、訪問看護の在宅患者連携指導加算の算定料や算定要件に変更はありませんでした。
種類および算定料
加算の種類 | 算定料 |
在宅患者連携指導加算 | 3,000円/月 |
対象者
在宅で療養を行っていて、かつ、通院が困難な利用者
算定要件
利用者・その家族から同意を得て、訪問診療を実施している医療機関、訪問歯科診療を実施している医療機関、訪問薬剤管理指導を実施している調剤薬局等の医療関係職種間で、月2回以上、文書により情報共有を行っていること
共有された情報を基に、利用者・その家族に対して指導を行っていること
訪問看護記録書に、他の医療関係職種から受けた情報の内容、情報提供日、その情報を基に行った指導の内容の要点、指導日を記録していること
留意点
情報の共有のための文書は、電子メール、FAXでも可とされています。
単に医療関係職種間で情報を交換しただけでは加算を算定できません。
他の医療関係職種から情報提供を受けた場合、できる限り速やかに利用者・その家族への指導等に反映させます。
療養上の指導に関する留意点がある場合には、速やかに他の医療関係職種へ情報提供を行います。
診療を担う医療機関の主治医とのみ情報共有を行った場合は、加算を算定できません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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