訪問看護における在宅患者緊急時等カンファレンス加算とは?【医療保険】
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株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部
看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。
目次
ここでは、訪問看護における医療保険請求の「在宅患者緊急時等カンファレンス加算」についてご紹介しています。
訪問看護ステーション等を運営する中で、加算・減算の内容を把握して、適切な医療保険請求を行うことは重要なことです。しっかりとチェックしておきましょう。
【医療保険】在宅患者緊急時等カンファレンス加算とは?
医療保険における在宅患者緊急時等カンファレンス加算とは、在宅で療養している利用者の状態の急変や診療方針の変更等の際、カンファレンスを行い、適切な診療方針を立てること、診療方針の変更についての情報共有を行うことを評価する加算です。
2024年度(令和6年度)の診療報酬改定では、訪問看護における在宅患者緊急時等カンファレンス加算の算定料や算定要件に変更はありませんでした。
在宅患者緊急時等カンファレンス加算の算定料、対象者、算定要件を見ていきましょう。
種類および算定料
加算の種類 | 算定料 |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2,000円/回 |
対象者
在宅で療養を行っている利用者
算定要件
関係する医療関係職種が原則として利用者の居宅に赴き、共同でカンファレンスを行うこと
カンファレンスで共有された情報を基に、利用者・その家族に対して指導を行っていること
訪問看護記録書に、医療関係職種等の氏名、カンファレンスの要点、指導の内容の要点、カンファレンスを行った日を記録していること
留意点
この加算は月に2回までに限り算定できます。
複数の訪問看護ステーションのみが参加するカンファレンスでは、加算を算定できません。
原則、利用者の住居でカンファレンスを行いますが、利用者やその家族が住居以外を希望する場合は、住居以外の場所でもカンファレンスを行うことができます。
カンファレンスだけを目的として訪問し、カンファレンスの結果からの指導のみを行った場合、訪問看護基本療養費または精神科訪問看護基本療養費を算定できません。この場合は、この後に指定訪問看護を実施した時に加算を算定します。
利用者の診療を担う保険医療機関の保険医と訪問看護ステーションの2者でカンファレンスを行った場合も算定できます。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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