【2024年度改定対応】訪問看護における乳幼児加算とは?【医療保険】
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この記事は2024年度診療報酬改定時の情報をもとに執筆しています
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部
看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。
目次
訪問看護の乳幼児加算は2024年度報酬改定で算定要件が見直されました。今回は、訪問看護における医療保険請求の「乳幼児加算」についてご紹介していきます。
乳幼児加算とは?
訪問看護における乳幼児加算とは、6歳未満の利用者を対象として、訪問看護を実施することで算定できる加算です。算定回数は、1日1回までを上限として設定されています。
乳幼児加算の種類および算定額
2024年度の診療報酬改定で、乳幼児加算の算定区分、算定料については以下の通り見直しが行われました。
乳幼児加算の種類 | 算定料 |
---|---|
別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合 | 1,800円/日 |
上記以外の場合 | 1,300円/日 |
対象者
6歳未満の利用者
算定要件
6歳未満の利用者に対して、訪問看護を実施すること
別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合とは?
算定料が1,800円となる「別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合」は、以下のいずれかに該当する利用者と定められています。
超重症児又は準超重症児
特掲診療料の施設基準等別表7に該当する疾病等の小児
特掲診療料の施設基準等別表8に該当する小児
超重症児(者)・準超重症児の判定基準とは?
超重症児(者)・準超重症児の判定基準については、以下を参考にしてください。
(基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて,p357「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準 」|厚生労働省をもとに作成)
特掲診療料の施設基準等別表7に該当する疾病等の小児とは?
末期の悪性腫瘍
多発性硬化症
重症筋無力症
スモン
筋萎縮性側索硬化症
脊髄小脳変性症
ハンチントン病
進行性筋ジストロフィー症
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る))
多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレ―ガー症候群)
プリオン病
亜急性硬化性全脳炎
ライソゾーム病
副腎白質ジストロフィー
脊髄性筋萎縮症
球脊髄性筋萎縮症
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
後天性免疫不全症候群
頚髄損傷
人工呼吸器を使用している状態
特掲診療料の施設基準等別表8に該当する疾病等の小児とは?
在宅麻薬等注射指導管理
在宅腫瘍化学療法注射指導管理
在宅強心剤持続投与指導管理
在宅気管切開患者指導管理
気管カニューレや留置カテーテルを使用している状態
在宅自己腹膜灌流指導管理
在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅人工呼吸指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理
在宅肺高血圧症患者指導管理
人工肛門、人工膀胱の設置
真皮を越える褥瘡
在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定
まとめ
今回は、乳幼児加算の算定額や算定要件についてご紹介しました。
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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