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訪問看護における乳幼児加算とは?【医療保険】

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この記事は令和4年度診療報酬改定時の情報をもとに執筆しています

訪問看護における乳幼児加算とは?【医療保険】
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

医療の進歩は目覚ましく、小児医療においても、自宅で療養できる疾患の幅が広がったことで、退院し在宅療養を選択する乳幼児や小児も増えてきています。今回は、訪問看護における医療保険請求の「乳幼児加算」、「幼児加算(廃止)」についてご紹介していきます。

乳幼児加算(幼児加算)とは?

訪問看護における乳幼児加算とは、6歳未満の利用者を対象として、訪問看護を実施することで算定できる加算です。算定回数は、1日1回までを上限として設定されています。

種類および算定額

加算の種類 算定料
乳幼児加算 1,500円/日

対象者

6歳未満の利用者

算定要件

6歳未満の利用者に対して、訪問看護を実施すること

幼児加算は乳幼児加算と統合し、算定額が増加

平成30年度の診療報酬改定において、乳幼児加算と幼児加算が「乳幼児加算」に統一されました。

また、医療的ケアを必要とする児童への支援を推進するために、加算の金額がこれまでの「1日500円」から「1日1,500円」へ増加しました。

まとめ

今回は、乳幼児加算の算定額や算定要件、幼児加算と統合された経緯についてご紹介しました。

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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