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【2024年度改定対応】訪問看護の特別管理加算とは?【介護保険】【医療保険】

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この記事は2024年度介護報酬改定ならびに2024年度診療報酬改定時の情報をもとに執筆しています

【2024年度改定対応】訪問看護の特別管理加算とは?【介護保険】【医療保険】
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

この記事では、訪問看護における介護保険請求の「特別管理加算」と、医療保険請求の「特別管理加算」についてご紹介しています。
※2024年度(令和6年度)介護報酬改定と診療報酬改定では、「特別管理加算」の単位数および算定料と要件に変更はありませんでしたが、介護保険の特別管理加算(Ⅰ)の対象者と、医療保険の特別管理加算(うち、重症度等の高い利用者の場合)の対象者については一部改定がありました。

訪問看護ステーション等を運営する中で、加算・減算の内容を把握して、適切な介護保険請求、医療保険請求を行うことは重要なことです。しっかりとチェックしておきましょう。

【介護保険】特別管理加算とは?

特別管理加算とは、訪問看護ステーション等が、特別な管理を必要とする利用者に対して計画的な管理を行うことで算定できる加算です。

対象となる利用者の要介護(支援)度によって、介護と予防介護での特別管理加算がありますので、見ていきましょう。

【介護】特別管理加算とは?

種類および単位数

加算の種類 単位数
特別管理加算(Ⅰ) 500単位/月
特別管理加算(Ⅱ) 250単位/月

対象者

特別管理加算(Ⅰ)の対象者

以下のいずれかに該当する利用者が対象となります。

  • 在宅麻薬等注射指導管理

  • 在宅腫瘍化学療法注射指導管理

  • 在宅強心剤持続投与指導管理

  • 在宅気管切開患者指導管理

  • 気管カニューレの使用

  • 留置カテーテルの使用

※2024年度介護報酬改定で、特別管理加算(Ⅰ)の対象である「厚生労働大臣が定める状態のイに規定する状態」の内容に改定があり、新たに「在宅麻薬等注射指導管理」、「在宅腫瘍化学療法注射指導管理」、「在宅強心剤持続投与指導管理」が追加されました。

(参考:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示,p623|厚生労働省

特別管理加算(Ⅱ)の対象者

以下のいずれかに該当する利用者

  • 在宅自己腹膜灌流指導管理

  • 在宅血液透析指導管理

  • 在宅酸素療法指導管理

  • 在宅中心静脈栄養法指導管理

  • 在宅成分栄養経管栄養法指導管理

  • 在宅自己導尿指導管理

  • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理

  • 在宅自己疼痛管理指導管理

  • 在宅肺高血圧症患者指導管理

  • 人工肛門、人工膀胱の設置

  • 真皮を越える褥瘡

  • 週3日以上の点滴注射

算定要件

  • 対象の利用者について訪問看護の実施に関する計画的な管理を行っていること

  • 利用者や居宅介護支援事業所が訪問看護事業所を選定する上で必要な情報として届出していること

  • 訪問の際、利用者の症状が重篤だった場合、速やかに医師による診療を受けることができるように支援すること

  • 「真皮を越える褥瘡」の利用者には、1週間に1回以上、褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い、褥瘡の発生部位と実施したケアを訪問看護記録書に記録すること

  • 「週3日以上の点滴注射」の利用者には、点滴注射が終了した場合、その他必要な場合、主治医に速やかに利用者の状態を報告し、点滴注射の実施内容を訪問看護記録書に記録すること

留意点

  • 特別管理加算(Ⅰ)と特別管理加算(Ⅱ)はどちらか一方しか算定できません。

  • 1人の利用者に対して1ヵ所の訪問看護事業所しか加算を算定できません。2ヵ所以上の訪問看護を利用している場合は、分配を事業所の合議で行うことになります。

  • 介護保険における訪問看護の特別管理加算は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や看護小規模多機能型居宅介護の特別管理加算、医療保険における訪問看護の特別管理加算と同月に算定することはできません。

【介護予防】特別管理加算とは?

種類および単位数

加算の種類 単位数
特別管理加算(Ⅰ) 500単位/月
特別管理加算(Ⅱ) 250単位/月

対象者

  • 上記、訪問看護の特別管理加算の対象者と同じ

算定要件

  • 上記、訪問看護の特別管理加算の算定要件と同じ

留意点

  • 特別管理加算(Ⅰ)と特別管理加算(Ⅱ)はどちらか一方しか算定できません。

  • 1人の利用者に対して1ヵ所の介護予防訪問看護事業所しか加算を算定できません。2ヵ所以上の介護予防訪問看護を利用している場合は、分配を事業所の合議で行うことになります。

  • 介護保険における介護予防訪問看護の特別管理加算は、医療保険における訪問看護の特別管理加算と同月に算定することはできません。

【医療保険】特別管理加算とは?

医療保険における特別管理加算とは、訪問看護ステーション等が、特別な管理を必要とする利用者に対して計画的な管理を行う体制を構築し、計画的な管理を行うことで算定できる加算です。

【医療】特別管理加算とは?

種類および算定料

特別管理加算の種類 算定料
特別管理加算 2,500円/月
特別管理加算(うち、重症度等の高い利用者の場合) 5,000円/月

対象者

特別な管理を必要とする利用者(そのうち、重症度の高い利用者については加算の金額が別に設定)

重症度等の高い利用者とは?

重症度等の高い利用者とは、以下のいずれかの状態に該当する利用者になります。

  • 在宅麻薬等注射指導管理

  • 在宅腫瘍化学療法注射指導管理

  • 在宅強心剤持続投与指導管理

  • 在宅気管切開患者指導管理

  • 気管カニューレの使用

  • 留置カテーテルの使用

※2024年度診療報酬改定で、特別管理加算の対象である「特掲診療料の施設基準等・別表第8」の内容に改定があり、新たに「在宅麻薬等注射指導管理」、「在宅腫瘍化学療法注射指導管理」、「在宅強心剤持続投与指導管理」が追加されました。

(参考:特掲診療料の施設基準等,p5|厚生労働省

特別な管理を必要とする利用者(重症度の高い利用者を除く)とは?

特別な管理を必要とする利用者とは、以下のいずれかに該当する利用者になります。

  • 在宅自己腹膜灌流指導管理

  • 在宅血液透析指導管理

  • 在宅酸素療法指導管理

  • 在宅中心静脈栄養法指導管理

  • 在宅成分栄養経管栄養法指導管理

  • 在宅自己導尿指導管理

  • 在宅人工呼吸指導管理

  • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理

  • 在宅自己疼痛管理指導管理

  • 在宅肺高血圧症患者指導管理

  • 人工肛門、人工膀胱の設置

  • 真皮を越える褥瘡

  • 在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定

算定要件

  • 24時間対応体制加算を算定できる体制、対応する職員・勤務体制、病状の変化、医療機器に係る取扱い等における医療機関等との密接な連携体制を整備していて、地方厚生局に届出していること

  • 訪問看護の実施に関する計画的な管理を行っていること

  • 訪問の際、利用者の症状が重篤だった場合、速やかに医師による診療を受けることができるように支援すること

  • 「真皮を越える褥瘡」の利用者には、1週間に1回以上、褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い、褥瘡の発生部位と実施したケアを訪問看護記録書に記録すること

  • 「在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定」の利用者には、点滴注射が終了した場合、その他必要な場合、主治医に速やかに利用者の状態を報告し、訪問看護記録書に在宅患者訪問点滴注射指示書を添付して点滴注射の実施内容を記録すること

留意点

  • 医療保険における訪問看護の特別管理加算は、介護保険における訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護の特別管理加算と同月に算定することはできません。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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