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訪問看護の事業とは?注目される理由や開業する際に準備する内容を解説

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訪問看護の事業とは?注目される理由や開業する際に準備する内容を解説
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

訪問看護事業は、高齢化社会が進む日本において、在宅医療を支える重要な存在です。地域で暮らす利用者が住み慣れた環境で安心して生活を続けられるよう支援する訪問看護ステーションは、医療や介護の現場で欠かせない役割を担っています。

しかし、『訪問看護の事業とは具体的に何を指すのか?』『開業するためにはどんな準備が必要なのか?』といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。本記事では、訪問看護事業が注目される理由やその基礎知識、開業に向けた準備内容を詳しく解説します。訪問看護ステーションの立ち上げを検討している方にとって、実践的なヒントを得られる内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。

訪問看護の事業内容とは?

訪問看護の事業内容とは、看護師やリハビリスタッフが利用者のご自宅を訪問し、医師の指示に基づいた医療ケアや生活支援を行うサービスです。健康状態の観察、服薬のサポート、傷の処置、リハビリ、療養生活に関するアドバイスなどを提供し、利用者が住み慣れた環境で安全かつ快適に生活を送れるよう支援します。
主に高齢者や障がいのある方、退院後にケアが必要な方を対象とし、利用者やご家族の生活の質を高めることを目指します。

訪問看護制度の概要

訪問看護の利用には医療保険制度と介護保険制度があり、主治医から訪問看護が必要である旨の指示書を交付された方が対象です。赤ちゃんから高齢者まで幅広い年齢の方が利用可能で、病気や障害の状況に応じて、医療的処置、身体状態の観察・療養支援、精神的支援、家族支援などのサービスを提供します。
制度により利用条件や対象が異なり、個別の状況に合わせた支援が行われます。

また、提供した訪問看護サービスは、医療保険と介護保険の両方が同時に適用になることはありません。
例えば、介護保険で訪問看護を利用中に症状や状態に変化があり、医療保険が適用になる場合は、主治医に報告し、特別訪問看護指示書等を交付してもらうことで、その次の訪問から医療保険での訪問看護に切り替わることになります。

訪問看護ステーションで提供できる主なサービス

訪問看護では、病状に応じて、次のようなサービスを受けることができます。

  • 血圧、脈拍、体温などの測定、病状のチェック

  • 排泄、入浴の介助、清拭、洗髪

  • 在宅酸素、カテーテルやドレーンチューブの管理、褥瘡の処理、リハビリテーション

  • 在宅での看取り など

(引用:どんなサービスがあるの? - 訪問看護|厚生労働省

また、理学療法や作業療法、言語療法を通じたリハビリテーションの提供、終末期の緩和ケアや在宅での看取り支援も可能です。さらに、介護方法の指導や家族への相談対応なども行い、医師やケアマネジャーと連携しながら、利用者が住み慣れた自宅で自立した生活を送れるよう支援します。

訪問看護事業が注目される理由は?

日本では、高齢化が進むとともに、単身世帯の増加も顕著です。高齢者人口の増加に伴い、介護を必要とする人が増える一方で、一人暮らしの高齢者が医療や生活支援を自宅で受けられる環境の整備が求められています。この課題を解決し、在宅療養を支える重要な役割を担っているのが訪問看護です。

医療サービスの中で、訪問看護は在宅生活全般を支える包括的なケアであり、高齢化社会の進展とともにますます需要が拡大していくと考えられます。市場の成長が続く中、事業所としての強みを生かし、質の高いサービスを提供することは、社会貢献とともに安定した事業運営にもつながるでしょう。

働く環境として見ても、訪問看護は「一人ひとりにしっかりと向き合って看護がしたい」と考える方にとって、大きなやりがいを感じられる環境です。
また、訪問看護の利用者は長期間にわたってサービスを利用する方が多く、利用者やそのご家族と深く関わりながら、医療職としてだけでなく支える仲間として人生に寄り添う看護を提供することができます。利用者一人ひとりの思いや状況に寄り添いながら看護を行える点は、訪問看護ならではの魅力といえるでしょう。

【関連記事】訪問看護の利用者数の傾向についてはこちらに詳しくまとめました

訪問看護事業の運営で気を付けるべきことは?

訪問看護事業を検討されている方は、経営者がどんなことに気を付ける必要があるのか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

訪問看護ステーションを運営するためには運営基準や人員基準等をクリアしなければいけません。そのほかにも、運営を行う上で気を付けるべきことは多々ありますが、今回はその中から3つ紹介します。

①訪問看護の収益構造を理解し収支を調整すること

訪問看護を開業する際には、事業の健全な運営を図るため、具体的な収入源と支出項目(固定費・変動費)を整理し、損益分岐点を明確にすることが重要です。

これらを基に収支計画書を作成し、開業後の収入・支出項目を網羅した上で、現実的な収支額を月単位で記載し、開業月から24か月(2年間)分の計画を立てるとよいでしょう。

収入の計算方法

訪問看護事業の主な収入源は、診療報酬や介護報酬です。訪問看護1件あたり約8,000円を基に、看護職員1人の1日あたりの訪問件数と1か月の実労働日数を掛けて、月間売上を計算します。

(参考:令和5年度介護事業経営実態調査結果|厚生労働省

支出の計算方法

支出は、売上に関係なく発生する固定費と、売上や利用量に比例して変動する変動費の2種類に分けられます。

-固定費

人件費(基本給)、事業所の家賃、駐車場代、車やコピー機のリース料、通信費、光熱費、電子カルテ・請求ソフト利用料、損害賠償保険料、火災保険料、利息など。

-変動費

人件費(残業代、賞与)、衛生物品(マスク、アルコール綿など)、ガソリン代、口座引落手数料など。

【関連記事】訪問看護ステーションの売上の全国平均についてはこちらに詳しくまとめました

②看護職員の確保とマネジメントを行うこと

訪問看護ステーションが適切な訪問看護サービスを提供するために、以下の人員基準が定められています。

  • 保健師、看護師、准看護師を常勤換算で2.5名以上配置(うち1名は常勤)。

  • 保健師または看護師の管理者を1名配置。

  • 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を必要に応じて配置。

※常勤換算方法とは、常勤職員は1名と数え、非常勤職員は勤務時間数を常勤の所定労働時間で割った人数として計算します(例:週20時間勤務は0.5名)
※管理者は、必要に応じて他の業務や施設での職務に従事することも可能です。

また、訪問看護ステーションを運営していくうえでは、上記の人員基準を維持することが重要です。そのためには、従業員が働きやすい環境を整える必要があります。具体的には、給与などの待遇面、働きやすい労働条件や職場環境、キャリアアップの仕組みなどを構築し、離職が少ない事業所、新たに応募が来る事業所を目指す必要があります。

【関連記事】訪問看護の人員基準についてはこちらに詳しくまとめました

③法改正への対応、制度情報に応じた対応を行うこと

訪問看護は、介護保険や医療保険の制度に基づいてサービスを提供し、費用を請求しています。介護報酬は3年ごと、診療報酬は2年ごとに改定されるため、これらの変更に対応することが不可欠です。特に、2024年7月請求分(6月実施分)からは訪問看護レセプトのオンライン請求が開始され、従来の紙媒体での請求方法が廃止されました。この変更により、専用端末やインターネット回線を使用したデジタル請求への対応が必須となり、訪問看護ステーションにはそれらの機器導入が求められます。

さらに、労働基準法や雇用制度など、スタッフの雇用に関する法規制も遵守しなければなりません。これらの制度変更や法改正への対応を怠ると、適正な請求や事業運営が困難になり、事業の継続に支障をきたす可能性があります。

最新情報を常に把握し、適切な運営体制を整えることが、訪問看護ステーションの安定的な運営において重要な鍵となります。

訪問看護の事業を始めるにはどんな準備が必要?

訪問看護ステーションを立ち上げ・開設するまでのおおよその流れは以下のようになっています。

①法人を設立する

法人を設立するためには、法務局で『商業・法人登記申請』を行います。

②事務所(不動産)を契約する

訪問看護の事務等を行う場所として、事務所を契約します。
※個人で事務所を契約してから、その住所で法人を設立するケースもあります。

③従業員を採用する

訪問看護の従業員として働く保健師、看護師、または准看護師を雇用します。
訪問看護では、適切なサービス提供をするために、最低限配置しないといけないスタッフの職種や人数が定められてます。開業する地域の人員基準を必ず確認しましょう。

④事務所の設備・備品を準備する

事務所に必要な設備・備品を調達します。
指定権者が定める設備基準を満たすように、開業する地域の設備基準を必ず確認しましょう。

【関連記事】訪問看護の設備基準についてはこちらに詳しくまとめました

⑤指定申請を行う

都道府県等へ指定申請書及び添付書類を提出します。都道府県等によって指定申請を行う期限が異なりますので、開業までのスケジュールを把握するためにも早めに確認しておきましょう。通常は申請のスケジュールだけで言えば、3か月程度の期間をみておけばよいのですが、指定権者(自治体)によっては指定申請前に研修受講や事前協議を求められることもあり、その場合は半年ほどの期間が必要です。

【関連記事】指定申請方法についてはこちらに詳しくまとめました

⑥指定を受け、事業を開始する

無事に指定を受けることができると「指定通知書」が届きますので、その後、事業を開始することになります。

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お客様のご希望に応じて、開業場所や時期に合わせたスケジュールを作成し、ステップごとに丁寧にご案内します。法人設立や指定申請書類の作成、融資申請時に必要な事業計画書の作成については、お客様のニーズに応じて専門家をご紹介しております。また、事業所運営に必要な設備や備品の調達についてもサポートしています。

初めて開業される方や、手続きの進め方に不安をお持ちの方は、ぜひご相談ください。専属担当がお客様と二人三脚でご開業までをしっかりとサポートいたします!

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まとめ

訪問看護の事業は今後もさらに注目され、ますます重要性が増すことから、開業数は増えていくでしょう。

訪問看護ステーションの開業は、地域の医療・介護ニーズに応えるだけでなく、事業者自身にとってもやりがいや社会貢献を感じられる事業となるでしょう。

しかし、開業には明確なビジョンを持ち、事業計画書や許認可申請、スタッフの確保、経営計画など多岐にわたる準備が求められます。この記事で紹介した内容を基に、一つずつステップを踏んで計画を進めていくことが成功の鍵です。

訪問看護事業の開業は簡単な道のりではありませんが、地域社会や利用者の生活を支える大きな意義があります。ぜひこの記事を参考に、事業計画を具現化し、地域に必要とされる訪問看護ステーションの運営を目指してください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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