訪問看護ステーションにおける事業者指定申請と申請方法について解説
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株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部
看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。
目次
在宅における医療が必要な高齢者の生活を支えるサービスとして、『訪問看護』は重要な役割を担っています。このような背景から、訪問看護ステーションを開業しようと考えている方は多いのではないでしょうか?
開業したいという一方で、「どのように手続きを進めたらいいのかわからない・・・」とお困りの方もいらっしゃることでしょう。
介護保険法や健康保険法に基づく訪問看護ステーションを開業する場合、管轄の自治体等に許可を取らなければいけません。この許可をもらうための申請が「指定申請」です。
この記事では、訪問看護ステーションを開業するために事業者が行う『指定申請』の概要や手続きの流れ、申請内容について詳しく説明していますので、ぜひご一読ください。
訪問看護の指定申請とは?
介護保険法に基づく訪問看護事業を立ち上げる際には、開業する予定の「都道府県知事」または「市長」に指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所の指定を受ける 必要があります。これを『指定申請』と言います。
また、指定の有効期限は6年であり、6年に一度更新申請を行う必要があります。 なお、介護保険法に基づく指定を受けた場合には、 健康保険法に基づく訪問看護事業の指定も受けたこととみなされます。
指定を受けるためには、定められた基準(指定基準)を満たし、申請書を提出することが必要です。指定申請は、政令指定都市や中核市の場合は「市」へ、それ以外は「都道府県」へ行うことになりますので、事業所を開設する所在地の提出先を確認しておきましょう。
訪問看護の指定申請の手順を5つのステップにわけて紹介(東京都の例)
ここでは指定申請をする際の流れについて見ていきましょう。 指定申請の流れは、申請を行う都道府県・市によって若干違いますので、東京都を例に説明していきます。
※八王子市の場合は、東京都ではなく八王子市に申請することになりますので、こちらのサイトより申請方法を確認しましょう。
1. 新規指定前研修の申し込みを行う(指定月4ヵ月前末日までに必着)
新規指定申請を行う予定の事業者は、管理者または法人代表者が東京都福祉保健局の実施する『新規指定前研修』を受けることが求められています。
2. 新規指定前研修を受ける(指定月3ヵ月前)
新規指定前研修は、事業者が法律や基準等を遵守して運営するために必要な知識を深めることを目的として実施されています。 研修の具体的な内容は以下のようになっています。
介護保険の指定申請から事業実施まで
介護保険の基礎知識
介護報酬について
各種届出等について
その他関係通知
新規に指定申請を行う際の知識だけでなく、運営を開始した後も必要になる知識を得ることができるので、研修の内容はしっかりと覚えておきましょう。
3. 指定申請(指定2ヵ月前15日を目途に)
指定申請書及び必要な添付書類等を準備して、期日までに東京都福祉財団の窓口に提出します。提出する申請書類の様式は、東京都福祉局のページから一式でダウンロードが可能です。
指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書
訪問看護・介護予防訪問看護事業所の指定に係る記載事項
申請者の登記簿謄本又は条例等
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
就業規則の写し、資格証の写し、雇用契約書の写し又は誓約文
管理者の免許証の写し
事業所の平面図、外観及び内部の様子がわかる写真
運営規程(料金表含む)
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
衛生管理上の処置について
介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
介護保険法第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
緊急時訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書(加算を算定する場合)
4. 指定前実地調査・指定内容の確認(指定月前月)
指定申請書及びその他の提出された書類に基づき、申請内容に不備がないかを確認されます。 また、申請書類だけでは可否の判断が難しい場合は、指定前実地調査として東京都福祉財団の職員等が開設予定の事業所を訪問し、現地での確認を行うことがあります。
5. 指定通知書発送(指定月前月末日まで)
指定居宅サービス事業所の指定を受けられることが決まると、東京都より指定通知書が発送されます。 指定通知書には、指定年月日が記載されていますので、その日から事業を開始することができます。
東京都以外の指定申請の手続き
指定申請の手続きは、都道府県・市によって異なります。開業予定の地域を管轄する自治体のホームページで申請スケジュールや申請書類を確認しましょう。
今回は、東京都以外の訪問看護ステーションの事業所数が多い4つの都道府県の情報をまとめました。
神奈川県
神奈川県で指定申請を行う場合は以下サイトをご参照ください。
指定事業者指定(4.訪問看護ステーション)|介護情報サービスかながわ
以下の自治体は、各市のサイトを確認しましょう。
横浜市
川崎市
相模原市
横須賀市
大阪府
大阪府で指定申請を行う場合は以下サイトをご参照ください。
訪問看護・介護予防訪問看護 指定申請について|大阪府
以下の自治体は、各市のサイトを確認しましょう。
大阪市
堺市
高槻市
東大阪市
豊中市
枚方市
八尾市
寝屋川市
吹田市
兵庫県
兵庫県で指定申請を行う場合は以下サイトをご参照ください。
介護保険居宅サービス提供事業者指定申請手続きについて|兵庫県
以下の自治体は、各市のサイトを確認しましょう。
神戸市
姫路市
西宮市
尼崎市
明石市
愛知県
愛知県で指定申請を行う場合は以下サイトをご参照ください。
事業所の新規指定申請について(介護サービス事業を始めるには)|愛知県
以下の自治体は、各市のサイトを確認します。
名古屋市
豊田市
東三河広域連合管内(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新庄市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村)
岡崎市
一宮市
訪問看護の指定申請における2つの注意点
注意点①都道府県により申請手順が若干違う
先ほどは東京都を例に説明しましたが、申請前に相談の機会を必要とする都道府県や市もあり、指定申請の手順に若干の違いがあります。 詳しくは指定申請を行う都道府県や市の担当部署にご確認ください。
注意点②開設準備から指定を受け、実際に開業までに時間がかかる
先ほどの東京都の例を見ていただくとわかる通り、研修の受講申込、指定基準を満たすための準備、申請書の作成・提出など、開業予定日の4ヵ月前から準備を進めなくてはいけません。 そのため、時間的な余裕をもって行動する必要がありますので注意しましょう。
まとめ
訪問看護の指定申請について、大まかな流れや申請に関する手続きについて説明しました。
訪問看護ステーションの開業・立ち上げでは、様々な準備を行うことになるので、大変だと感じる瞬間もあるでしょう。ですが、それを乗り越えていただき、ご自身の理想とするサービスを提供する事業所を設立していただきたいと願っています。
『カイポケ訪問看護』では、訪問看護ステーションの開業をサポートする『開業支援サービス』を実施しています。開業でお困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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