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訪問看護ステーションの利用開始時は契約書は必要?契約時に必要となる書類を一覧で紹介!

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この記事は2023年9月時点の情報をもとに執筆しています

訪問看護ステーションの利用開始時は契約書は必要?契約時に必要となる書類を一覧で紹介!
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

訪問看護事業者は、サービスの利用開始にあたり、利用者または家族と契約を交わすことになっています。今回は、訪問看護ステーションの契約書の作成義務や項目、契約時に必要な書類などを詳しく解説していきます。

訪問看護ステーションの利用開始時は契約書が必要?

訪問看護ステーションは、利用の申し込みを受けた場合、利用者や家族に対して、サービスの内容や契約の詳細についての説明を行い、契約を結ぶのが一般的です。

では、利用の際、契約書は必ず作成しなければいけないのでしょうか?

介護保険適用時は契約書が必要!

介護保険の訪問看護では、運営基準の「内容及び手続の説明及び同意」に、「指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対しし、運営規程の概要、看護師等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない」と定められています。

そのため、契約書及び重要事項説明書は必ず作成しなければいけない書類となっています。

医療保険適用時は契約書は不要

医療保険の訪問看護では、サービス提供開始の際に契約書を作成・説明することに関して定められていないため、契約書の作成義務はありません。

ただし、提供する訪問看護サービスに関しての認識の違いからトラブル等が発生する可能性もありますので、医療保険の訪問看護においても契約書を作成し、それに沿って説明し、同意を得たうえでサービスの提供を開始したほうが良いでしょう。

訪問看護ステーションの契約時に必要な書類とは?

訪問看護ステーションの利用契約を結ぶ際は、以下のような書類を準備することになります。

  • 利用契約書

  • 重要事項説明書

  • 個人情報の取扱いに関する同意書

  • 訪問看護指示書

  • 介護保険被保険者証・健康保険証

それでは、それぞれの書類について説明していきます。

利用契約書

利用契約書は、訪問看護事業者と利用者の間で交わす契約に法的効力を持たすための書類です。

重要事項説明書

重要事項説明書は、契約書で示した事項の具体的な内容、条件等を説明するための書類です。「契約書別紙」として作成し、契約書と重要事項説明書の両方を使って契約の内容を説明することになります。

訪問看護の契約書と重要事項説明書の違いとは?

「重要事項説明書と契約書ってそれぞれどんな役割があるの?一緒ではだめなの?」とお考えの方も多いのではないでしょうか。それぞれの役割を以下に示します。

役割
契約書 訪問看護サービスの契約行為を証明するための文書
重要事項説明書 契約書の内容について個別具体的な事項を説明する文書

個人情報の取扱いに関する同意書

個人情報の取り使いに関する同意書は、訪問看護サービスを利用するために訪問看護事業者が得た利用者・家族の個人情報の取扱いについて同意を得るための書類です。

訪問看護では、利用者の心身の状態の変化や療養状況などをケアマネジャー・主治医・その他関係機関等に共有することがあるので、利用者や家族から個人情報の共有の範囲などについて事前に同意を得ておくことが求められています。

訪問看護指示書

訪問看護指示書とは、利用者の療養等に関して主治医の指示が記載されている書類です。

訪問看護は、医師から「訪問看護指示書」を発行していただいている方が利用できるサービスとなっています。そのため、契約時の必要書類として訪問看護指示書が挙げられます。

介護保険被保険者証・健康保険証

訪問看護事業者は、利用開始にあたり、介護保険が適用になる利用者の場合は介護保険被保険者証を、医療保険が適用になる利用者の場合は健康保険証を確認します。

訪問看護ステーションの契約書に記載する項目とは?

訪問看護の利用契約書に記載する項目は以下のようになっています。

  • 契約の目的

  • 契約期間

  • 訪問看護計画の作成及び変更

  • 訪問看護サービスの内容及びその変更

  • 利用料等の支払い

  • 利用料の変更

  • 利用料の滞納

  • 利用者、事業者双方の解約権

  • 契約の終了

  • 損害賠償

  • 守秘義務

  • 苦情処理

  • サービス内容等の記録の作成及び保存

  • 契約外条項について

(参考:「契約書」「重要事項説明書」 記載例|新潟県

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まとめ

訪問看護ステーションの契約書の作成義務や項目、契約時に必要な書類などについて解説しました。

介護保険の訪問看護では契約書を作成する義務があり、医療保険の訪問看護では契約書を作成するメリットがあることから、現在訪問看護ステーションを開業を検討している方は、開業に向けて早めに準備しておきましょう。

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訪問看護ステーションの開業を検討している方や、現在開業に向けて着手しているものの手続きにご不安がある方は、ぜひ一度カイポケ開業支援をご検討ください!

最後までお読みいただきありがとうございました。

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