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【無料ダウンロード】訪問看護の雇用契約書・労働条件通知書の作成方法(項目・ルール)

 更新日:

この記事は2025年1月時点の情報をもとに執筆しています。

【無料ダウンロード】訪問看護の雇用契約書・労働条件通知書の作成方法(項目・ルール)
トリプルグッドグループ トリプルグッド社会保険労務士法人

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トリプルグッド社会保険労務士法人は、トリプルグッドグループのメンバーファームとして、トリプルグッド税理士法人、トリプルグッド司法書士法人、トリプルグッド行政書士法人、トリプルグッド法律事務所、トリプルグッドウェルスマネジメント株式会社、トリプルグッド株式会社など、様々な専門家が連携しワンストップでのサービスを提供。訪問看護・介護事業者の支援に力をいれている。

目次

人事制度の新設・変更に伴い、「雇用契約書のフォーマットを見直したい」、「無料でダウンロードできる雇用契約書のフォーマットが欲しい」という訪問看護の管理者・経営者の方は多いのではないでしょうか?

この記事では、訪問看護の雇用契約書・労働条件通知書の作成方法(項目・ルール)について解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

また、「雇用契約書・労働条件通知書」のテンプレートを無料でダウンロードすることができますので、ぜひご活用ください。

雇用契約書とは?

雇用契約書とは、事業所が従業員を雇用する際に、雇用期間や賃金、就業時間などの労働条件を取り決める文書です。

従業員を雇用する際は、雇用契約書などを用いて労働条件を明示することが労働基準法で定められています。

雇用契約書には、労使間の労働条件の認識を合わせるための書類としての役割があるので、適切に項目を設定してその内容を説明することで、労使間のトラブルを減らすことにも繋がっています。

雇用契約書と労働条件通知書の違いとは?

労働条件通知書と雇用契約書の違いは、署名押印する欄の有無です。

労働条件通知書でも、労働基準法で定められている「労働条件の明示」の要件を満たします。ただ、署名押印する欄がないため、万が一トラブルが発生した際に、従業員の「労働条件通知書をもらっていない」という言い分に反論できない可能性があります。

一方、雇用契約書は従業員の署名押印がある書類を会社で保管するため、「もらっていない」や「説明を受けていない」といったトラブルの種を減らすことができます。

そのため、初めて雇用契約を締結するときや労働条件を大幅に変更するときには、署名押印欄のある雇用契約書を利用しますが、昇給により賃金を変更する際などはトラブルになる可能性が低いことから、労働条件通知書で渡してしまうことも多いようです。

雇用契約書の項目の例

雇用契約書には、絶対的明示事項と相対的明示事項(詳細は後ほど解説)に基づく項目を記載します。

一般的な雇用契約書の項目は、以下のようになっています。

  • 雇用期間(有期契約の場合、更新上限の有無と内容、無期転換申込機会を含む)

  • 就業場所(就業場所の変更の範囲を含む)

  • 仕事の内容(業務内容の変更の範囲を含む)

  • 終業時間および休憩時間

  • 所定時間外労働

  • 休日

  • 休暇

  • 退職による事項

  • 賃金

  • 社会保険加入状況

  • 個人情報に関する事項

これらの項目について、記載例を見ていきましょう。

始業・終業時間および休憩時間の記載例

1.始業・終業の時刻 始業( 9時 00分 ) 終業( 18時 00分)

2.休憩時間( 60 )分

3.所定時間外労働の有無( ☑有 ・☐無 )

休暇の記載例

1.年次有給休暇 6か月継続勤務で10日、以降は労働基準法の定めに従う

2.その他の休暇 就業規則による

訪問看護で雇用契約書を作成する際のルールとは?

雇用契約書は労働条件を明示するための様式です。従業員を雇用する際に労働条件の明示が不十分だと、就業してから「聞いていた条件と違う」ということから、争いや離職に繋がってしまう可能性があります。

こうした問題を防ぐために、労働基準法では、雇い入れる際に労働条件を明示することが定められています。

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

(引用元:労働基準法

明示しなければならない労働条件には「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」がありますので、それぞれ詳しく見ていきましょう。

絶対的明示事項とは?

絶対的明示事項は、雇い入れ時に必ず明示しなければなりません。

  • 契約期間に関すること

  • 期間の定めがある契約を更新する場合基準に関すること(有期契約の場合、更新上限の有無と内容、無期転換申込機会を含む)

  • 就業場所、従事する業務に関すること(就業場所・業務の変更の範囲を含む)

  • 始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること(所定労働時間を超える労働の有無を含む)

  • 賃⾦の決定⽅法、⽀払時期などに関すること

  • 退職に関すること(解雇の事由を含む)

  • 昇給に関すること

このうち、昇給に関する事項以外は、書面で示さなければならないとされています。

(参考:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます|厚生労働省

相対的明示事項とは?

相対的明示事項は、訪問看護事業所として定めがある場合、明示しなければなりません。

  • 退職手当に関すること

  • 賞与などに関すること

  • 食費、作業用品などの負担に関すること

  • 安全衛生に関すること

  • 職業訓練に関すること

  • 災害補償などに関すること

  • 表彰や制裁に関すること

  • 休職に関すること

非常勤職員の雇用契約書を作成する際のルールとは?

訪問看護事業所では、パートタイマーを雇うこともあるでしょう。

パートタイマーを雇用する際は、労働基準法で定められている項目に加えて、パートタイム労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)に定められる項目も明示しなくてはいけません。

  • 昇給の有無

  • 退職手当の有無

  • 賞与の有無

  • 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善などについての相談窓口

訪問看護で使える雇用契約書兼労働条件通知書のひな形ファイル(Word)の無料ダウンロード

雇用契約書と労働条件通知書のひな形ファイルをご用意しました。

無料でダウンロードすることができますので、ぜひご活用ください。

※こちらのひな形ファイルに関しては、ユーザー様の責任にてご利用ください。 また、ご利用の際には、行政からの通知、事業所の最新の状況等に応じて、項目や内容を編集してください。

まとめ

ここまで、訪問看護ステーションの雇用契約書・労働条件通知書の項目やルールについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

従業員を雇用する際は、労働条件の明示に関してのルールを遵守した雇用契約書を使いましょう。

この記事でご紹介した内容が皆様の訪問看護事業所の運営のお役に立てれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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