加算減算

【2024年度改定対応】訪問看護における同一建物減算(集合住宅減算)とは?【介護保険】

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この記事は2024年度介護報酬改定時の情報をもとに執筆しています

【2024年度改定対応】訪問看護における同一建物減算(集合住宅減算)とは?【介護保険】
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

ここでは、訪問看護における介護保険請求の「同一建物減算(集合住宅減算)」と医療保険の「同一建物居住者に対する基本療養費」についてご紹介しています。

介護保険においては、同一建物等に居住する利用者にサービスを提供した場合に『減算』して算定する一方、医療保険においては、『同一建物居住者に対する基本療養費』を算定することになります。

訪問看護ステーション等を運営する中で、加算・減算の内容を把握して、適切な介護保険請求を行うことは重要なことです。しっかりとチェックしておきましょう。

【介護保険】同一建物減算(集合住宅減算)とは?

同一建物減算(集合住宅減算)とは、訪問看護ステーション等が事業所と同一敷地内の建物や利用者が多い集合住宅において、効率的にサービスを提供できることから設けられている減算です。

2024年度(令和6年度)介護報酬改定では、訪問看護の同一建物減算(集合住宅減算)の単位数や算定要件に変更はありませんでした。

対象となる利用者の要介護(支援)度によって、介護と予防介護での同一建物減算(集合住宅減算)がありますので、見ていきましょう。

【介護】同一建物減算(集合住宅減算)とは?

種類および単位数

減算の種類 単位数
同一敷地内建物等以外の同一建物で、1月あたりの利用者が20人以上居住する建物の場合 90/100
同一敷地内建物等(下記の場合を除く) 90/100
同一敷地内建物等で1月あたりの利用者が50人以上居住する建物の場合 85/100

対象者

  • 事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者
  • 20人以上利用者が居住する集合住宅等に居住する利用者

減算の要件

以下のいずれかに該当する場合に減算となります。

  • 同一敷地内建物等以外の建物で、1月あたり20人以上の利用者が居住する集合住宅等に居住する利用者にサービスを提供している場合
  • 訪問看護事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者にサービスを提供している場合

※事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者が、1月あたり50人以上の場合は減算の率が異なります。

同一敷地内建物等とは?

同一敷地内建物等とは、訪問看護事業所と同一の敷地内の建物、隣接する敷地内の建物、同一の建物で効率的なサービスの提供が可能な建物を指します。
広大な敷地に複数の建物が点在する場合や、隣接する敷地でも道路や河川などで敷地が隔たれていて、迂回などが必要な場合など、サービスの効率化に繋がらないような位置関係の建物については減算の対象となりません。

留意点

  • 同一建物減算(集合住宅減算)の対象となる建物の住居部分の運営法人と訪問看護事業所の運営法人が異なる場合であっても、減算に該当します。
  • 平成30年度の改定で、同一建物の定義が見直され、これまで対象となっていた建物の種別(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅)だけではなく、公営住宅やマンション等の集合住宅も減算の対象となりました。
  • 同一建物等減算を適用する場合には、減算前の単位数で支給限度基準額の算定を行うことになりました。

【介護予防】同一建物減算(集合住宅減算)とは?

種類および単位数

減算の種類 単位数
同一敷地内建物等以外の同一建物で、1月あたりの利用者が20人以上居住する建物の場合 90/100
同一敷地内建物等(下記の場合を除く) 90/100
同一敷地内建物等で1月あたりの利用者が50人以上居住する建物の場合 85/100

対象者

  • 事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者
  • 20人以上利用者が居住する集合住宅等に居住する利用者

減算の要件

  • 上記、訪問看護の同一建物等減算の要件と同じ

留意点

  • 上記、訪問看護の同一建物等減算の留意点と同じ

【医療保険】同一建物居住者の基本療養費

医療保険における訪問看護では、同一建物居住者に対する訪問看護と、同一建物居住者以外に対する訪問看護では、算定する基本療養費の種類が異なります。同一建物居住者に対する基本療養費は以下のようになっています。

基本療養費の種類 対象人数・回数・提供時間 算定料
訪問看護基本療養費(Ⅱ)イ 同一日に2人・週3日目まで 5,550円/1日
同一日に2人・週4日目以降 6,550円/1日
同一日に3人以上・週3日目まで 2,780円/1日
同一日に3人以上・週4日目以降 3,280円/1日
訪問看護基本療養費(Ⅱ)ロ 同一日に2人・週3日目まで 5,050円/1日
同一日に2人・週4日目以降 6,050円/1日
同一日に3人以上・週3日目まで 2,530円/1日
同一日に3人以上・週4日目以降 3,030円/1日
精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)イ 同一日に2人・週3日目まで・30分未満 4,250円/1日
同一日に2人・週3日目まで・30分以上 5,550円/1日
同一日に2人・週4日目以上・30分未満 5,100円/1日
同一日に2人・週4日目以上・30分以上 6,550円/1日
同一日に3人以上・週3日目まで・30分未満 2,130円/1日
同一日に3人以上・週3日目まで・30分以上 2,780円/1日
同一日に3人以上・週4日目以上・30分未満 2,550円/1日
同一日に3人以上・週4日目以上・30分以上 3,280円/1日
精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)ロ 同一日に2人・週3日目まで・30分未満 3,870円/1日
同一日に2人・週3日目まで・30分以上 5,050円/1日
同一日に2人・週4日目以上・30分未満 4,720円/1日
同一日に2人・週4日目以上・30分以上 6,050円/1日
同一日に3人以上・週3日目まで・30分未満 1,940円/1日
同一日に3人以上・週3日目まで・30分以上 2,530円/1日
同一日に3人以上・週4日目以上・30分未満 2,360円/1日
同一日に3人以上・週4日目以上・30分以上 3,030円/1日

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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