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【2024年度改定対応】訪問看護における口腔連携強化加算とは?

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この記事は2024年度介護報酬改定時の情報をもとに執筆しています

【2024年度改定対応】訪問看護における口腔連携強化加算とは?

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

この記事では、訪問看護における介護保険請求の「口腔連携強化加算」の単位数や算定要件について解説します。

【介護保険】口腔連携強化加算とは?

訪問看護における口腔連携強化加算とは、歯科専門職と連携し口腔衛生状態や口腔機能の評価を行い、歯科医療機関やケアマネジャーへ情報提供をすることで算定できる加算です。

算定回数は月に1回までとなっています。

【介護】口腔連携強化加算とは?

種類および単位数

加算の種類 単位数
口腔連携強化加算 50単位 /回

対象者

看護師やリハビリテーション専門職等から口腔の健康状態の評価を受けた利用者

算定要件

  • 口腔の健康状態の評価を看護師等が実施した利用者の同意を得て歯科医療機関とケアマネジャーに口腔の健康状態の評価結果の情報を提供していること

  • 診療報酬の「歯科点数表区分番号C000」に記載の「歯科訪問診療料の算定の実績」がある歯科医療機関の歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、訪問看護事業所の職員からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること

  • 次のいずれにも該当しないこと

    • 他の介護事業所が同一利用者に対して、口腔・栄養スクリーニング加算を算定している(栄養状態のスクリーニングを行い、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)を算定している場合を除く)

    • 指定居宅療養管理指導事業所が歯科医師、歯科衛生士が行う居宅療養管理指導費を算定している(初回の居宅療養管理指導を行った月を除く)

    • 他の介護事業所が同一利用者に対して口腔連携強化加算を算定している

(参考:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示,p739|厚生労働省

留意点

届出に関する留意点

訪問看護事業所は別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして老健局長が定める様式で都道府県知事に届出を行う必要があります。

口腔の健康状態の評価に関する留意点
  • 「口腔の健康状態の評価」については、必要に応じて歯科医療機関の歯科医師や歯科衛生士に口腔の健康状態の評価の方法や在宅歯科医療の提供等について相談すること

  • 口腔の健康状態の評価は、評価した情報を歯科医療機関及び当該利用者を担当する介護支援専門員に対し、「別紙様式6(下図参照)」などを用い情報提供すること

  • 歯科医療機関への情報提供に当たっては、利用者又は家族等の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見等を踏まえ、連携歯科医療機関・かかりつけ歯科医等のいずれか又は両方に情報提供を行う

  • 口腔の健康状態の評価は、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。ただし、ト及びチについては、利用者の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。

    • イ 開口の状態

    • ロ 歯の汚れの有無

    • ハ 舌の汚れの有無

    • ニ 歯肉の腫れ、出血の有無

    • ホ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態

    • ヘ むせの有無

    • ト ぶくぶくうがいの状態

    • チ 食物のため込み、残留の有無

  • 口腔の健康状態の評価については、通知「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」や日本歯科医学会の「入院中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の確認に関する基本的な考え方」等を参考にすること

  • 口腔の健康状態によって主治医の対応を要する場合もあるため、必要に応じてケアマネジャーを通じて主治医にも情報提供等の適切な対応を行うこと

  • 口腔連携強化加算の算定をする事業所はサービス担当者会議等を活用の上決定し、原則、事業所が口腔連携強化加算に基づく口腔の健康状態の評価を継続的に実施すること

(参考:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示,p739|厚生労働省

口腔連携強化加算にかかわる情報提供書(別紙様式6)は、以下の参考資料をご覧ください。

別紙様式6 口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書
画像引用:別紙様式6 口腔連携強化加算に係る口腔の健康状態の評価及び情報提供書|厚生労働省

【介護予防】口腔連携強化加算とは?

種類および単位数

加算の種類 単位数
口腔連携強化加算 50単位 /回

対象者

  • 上記、訪問看護の口腔連携強化加算の対象者と同じ

算定要件

  • 上記、訪問看護の口腔連携強化加算の算定要件と同じ

留意点

  • 上記、訪問看護の口腔連携強化加算の留意点と同じ

まとめ

2024年度の介護報酬改定で新設された口腔連携強化加算は、ひと月に1回まで算定が可能です。算定要件や口腔内の評価方法、情報提供の方法等を確認の上、算定を行いましょう。

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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