ターミナルケア加算とは?【2021年度改定対応】
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株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部
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目次
ターミナルケア加算とは、ターミナルケアを行う体制を整え、ターミナル期の利用者にターミナルケアを実施することを評価する加算です。
令和3年度の介護報酬改定では、介護老人保健施設のターミナルケア加算について、中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、加算の区分の新設と算定要件の変更がありました。
この記事では、ターミナルケア加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
ターミナルケア加算の該当する介護サービス種別
訪問看護
介護老人保健施設
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
看護小規模多機能型居宅介護
ターミナルケア加算の種類と単位数
介護サービス種別 | 期間 | 単位数 |
---|---|---|
訪問看護 | 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合 | 2,000単位/月 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合 | 2,000単位/月 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合 | 2,000単位/月 |
介護老人保健施設
(療養型以外) |
死亡日以前31日以上45日以下 | 80単位/日 |
死亡日以前4日以上30日以下 | 160単位/日 | |
死亡日以前2日又は3日 | 820単位/日 | |
死亡日 | 1,650単位/日 | |
介護老人保健施設
(療養型) |
死亡日以前31日以上45日以下 | 80単位/日 |
死亡日以前4日以上30日以下 | 160単位/日 | |
死亡日以前2日又は3日 | 850単位/日 | |
死亡日 | 1,700単位/日 |
ターミナルケア加算の算定要件
訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護のターミナルケア加算の算定要件
24時間連絡できる体制を確保し、必要に応じて訪問できる体制を整備していること
体制の届出を行っていること
主治医との連携の下に、ターミナルケアに係る計画、支援体制について利用者とその家族に説明し、同意を得てターミナルケアを行っていること
死亡日、死亡日前14日以内に2日(末期の悪性腫瘍等の特定の利用者については1日)以上ターミナルケアを行っていること
ターミナルケアの提供について必要な事項が適切に記録されていること
介護老人保健施設のターミナルケア加算の算定要件
対象となる入所者が、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断されていること
入所者またはその家族等の同意を得て、入所者のターミナルケアに係る計画が作成されていること
医師、看護職員、介護職員、支援相談員、管理栄養士等が共同して、入所者の状態または家族の求め等に応じ随時、本人またはその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること
ターミナルケア加算の留意点
訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護のターミナルケア加算の留意点
利用者の死亡月に加算を算定します。
1人の利用者につき、1ヵ所の事業所等だけがターミナルケア加算等(※1)を算定できます。
1つの訪問看護ステーションにおいて、医療保険、介護保険における訪問看護をそれぞれ1日以上実施した場合には、最後に実施した保険制度におけるターミナルケア加算等を算定します。
ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療・介護関係者と十分な連携を図るように努めることが求められます。
介護老人保健施設のターミナルケア加算の留意点
ターミナルケアを受けた入所者が死亡した場合に、死亡日を含めて45日を上限として、ターミナルケアを評価するものです。死亡前に他の医療機関等に移った場合または自宅等に戻った場合には、当該施設においてターミナルケアを直接行っていない退所した日の翌日から死亡日までの間は、ターミナルケア加算を算定することができません。
ターミナルケアに係る計画の作成及びターミナルケアにあたっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めることが求められています。
退所した月と死亡した月が異なる場合でもターミナルケア加算を算定できますが、ターミナルケア加算は死亡月にまとめて請求することになるので、退所の翌月に亡くなった場合に、前月分のターミナルケア加算に係る費用の請求を行うことがあることを説明して、文書にて同意を得ておくことが必要になります。
施設退所の後も継続して入所者の家族指導等を行うことが求められています。
外泊または退所の当日についてターミナルケア加算を算定できるかどうかは、所定単位数を算定するかどうかによります。
本人またはその家族に対する随時の説明に係る同意について、口頭で同意を得た場合は、その説明日時や内容等を記録するとともに、同意を得た旨を記録する必要があります。
ターミナルケア加算のQ&A
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成30年3月23日 問24 訪問看護 |
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Q.
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A.
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(引用:平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1))
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成30年3月23日 問25 訪問看護 |
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Q.
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A.
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(引用:平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1))
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問35 訪問看護 |
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Q.
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A.
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(引用:平成24 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1))
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問180 看多機 |
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Q.
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A.
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(引用:平成24 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1))
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問220 老健 |
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Q.
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A.
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(引用:平成24 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1))
平成21年度4月改定関係Q&A(Vol.2) 問17 訪問看護 |
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Q.
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A.
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(引用:平成21年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2))
介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A 平成20年4月21日 老健 |
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Q.
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A.
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(引用:介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A)
介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 平成15年3月30日 訪問看護 |
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Q.
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A.
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(引用:介護報酬に係るQ&A訪問看護)
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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