訪問看護重要事項説明書の記入例と雛形
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この記事は2023年5月時点の情報をもとに執筆しています
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部
看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。
目次
介護サービスの提供開始時に、介護事業所はご利用者と契約を交わさなければなりません。訪問看護事業所においても、契約を交わすにあたり重要事項説明書に沿って、ご利用者に対し説明を行うこととなります。
今回は、訪問看護事業所における重要事項説明書について紹介します。ご一読いただき、今後の事業所運営に役立てていただけると幸いです。
1.訪問看護重要事項説明書とは
訪問看護事業所とご利用者が契約を締結するには、予め重要事項を記した文書をご利用者へ交付し、説明を行い、同意を得ることが必要です。この重要事項を記した文書が重要事項説明書となります。
契約書は訪問看護サービスの契約行為を証明するための文書となるのに対し、重要事項説明書は契約書の内容について個別具体的な事項を説明する文書となります。例えば、契約書では「ご利用者都合によるキャンセルについてはキャンセル料をいただく」と記載があったとすると、重要事項説明書ではキャンセル料がいつから発生して、いくらになるのかを明記することになります。
2.訪問看護重要事項説明書の記入例
訪問看護事業者の概要
訪問看護事業所を運営している法人の概要を記載します。
事業所の概要
サービスを提供する事業所の概要を記載します。運営法人の基本情報、事業所の基本情報に変更がある場合、重要事項説明書の変更とともに、所轄官庁への事前または事後の連絡、届出等が必要となりますのでご注意ください。
事業の目的及び運営の方針
運営規程に記載している内容を記載します。
事業所の職員体制について
直接処遇職員(看護師・准看護師・保健師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等)の人員数と、事務員などの直接処遇職員以外の職員の人員数を記載します。人員数は常勤人数、非常勤人数、常勤換算数について記載欄を作成しています。
常勤換算数とは
常勤換算数とは、常勤職員以外の職員(非常勤職員やパート職員等)を勤務時間の合計から、常勤職員が勤務する時間(おそらく週40時間で計算)を割った数になります。常勤換算数により、事業所にいる職員の平均人数が分かります。
法令で定める訪問看護事業所の人員配置基準は、人員数ではなく常勤換算数で計算することとなっていますので、より正確な情報をご利用者へ説明するためには、常勤換算数で表示することが有効だと思われます。
サービス提供時間
運営規程に定めるサービス提供時間について記載します。
サービスの内容
提供するサービスの内容について記載します。
続いて具体的なサービス内容を箇条書き等で記載することも、より正確な情報を提供することに繋がるでしょう。
なお、基本的なサービスについては下記のとおりです。ご参照ください。
医療的ケア | |
---|---|
療養上の世話 | |
病気治療のための看護 | |
健康状態の把握 | |
医療面における助言 | |
ターミナルケア | |
リハビリテーション | 在宅におけるリハビリテーション |
介護者への技術指導 | |
介護に関する各種助言等 |
費用
今回は介護保険における料金を記載させていただきました。医療保険における訪問看護では料金、加算の項目等が変わりますので、使用に応じて変更をしてください。
また、加算の項目については事業所で該当になる項目をすべて記載しましょう。
その他の費用
その他、利用に関する費用がある場合、内容と計算方法などを記載します。
キャンセル料
ご利用者都合によるキャンセルについては、キャンセル料の徴収を設定することが可能です。ただし、キャンセル料を徴収する条件を明確にして、重要事項説明書でご利用者およびそのご家族等へ説明をしなければなりません。
緊急時の対応
サービスの提供時にご利用者の体調が急変した、または重大な事故が発生した場合などの緊急時において、速やかに必要な措置が講じられるよう主治医およびご家族等の連絡先を控えておく必要があります。また、急変時等において確実に連絡ができる体制を整備にしておくことが重要なので、可能であれば複数名の連絡先を控えておくとよいでしょう。
事故発生時の対応
事業所の事故発生時の対応、および加入している保険の内容等について記載します。
苦情相談窓口
事業所の窓口には相談しづらいこともありますので、外部の相談窓口についても記載します。
秘密の保持と個人情報の保護
事業所として個人情報等の取扱いが、関連する法律に沿った方法で管理していることを説明しましょう。
ご利用者およびそのご家族等署名押印
契約締結にあたり重要事項説明書を説明した担当者名の記名押印と、重要事項説明書の説明を受け同意した旨の証明として、ご利用者およびそのご家族等の署名・捺印をいただき、訪問看護事業所側とご利用者側で各1部ずつ保管します。
なお、「重要事項説明書は変更があった場合にその都度、ご利用者またはそのご家族等の署名捺印が必要か」という質問がよくあります。こちらは重要事項説明書の変更内容により、再度署名捺印いただかなくてはいけないため、注意が必要です。
3.まとめ
重要事項説明書は介護業界だけで使用するわけではなく、携帯電話の購入や生命保険の契約等でも使われており、身近で目にする機会の多い書類の一つです。
ご利用者が事業所と契約するにあたり抱える疑問に答えた内容を証する文書としての役割を果たし、事業所の立場からすれば、ご利用者との契約における重要事項については説明責任をしっかりと果たしたことを証する文書として必要となります。
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