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【2024年度改定対応】訪問看護における訪問看護管理療養費とは?【医療保険】

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この記事は2024年度診療報酬改定時の情報をもとに執筆しています

【2024年度改定対応】訪問看護における訪問看護管理療養費とは?【医療保険】
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

訪問看護管理療養費は、安全に訪問看護サービスを提供できる体制を整えている訪問看護ステーションが、訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行うことで算定できる療養費です。

2024年度診療報酬改定では、「機能強化型訪問看護管理療養費1」の算定要件の一部見直しや、 「月の2日目以降の訪問の場合」の訪問看護管理療養費に、同一建物居住者等の占める割合に応じた「訪問看護管理療養費1」と「訪問看護管理療養費2」の区分が新設されました。

また機能強化型訪問看護管理療養費1~3において専門の研修を受けた看護師を配置することが「望ましい」とされていた条件は、今回の改定で「機能強化型訪問看護管理療養費1」については[配置を「義務付け」とされました。

ここでは医療保険請求における「訪問看護管理療養費」について説明していますので、しっかりとチェックしておきましょう。

訪問看護管理療養費の構造・種類

訪問看護管理療養費には、機能強化型1~3と機能強化型以外という類型があります。さらに月の初日か2日目以降の訪問日かによっても算定料が異なっています。

また、提供する訪問看護サービスの内容や利用者の状態等に応じて、訪問看護管理療養費に加えて算定できる『加算』も以下のように設けられています。

訪問看護管理療養費の類型

  • 【月の初日の場合】

    • 訪問看護管理療養費(機能強化型以外)

    • 機能強化型訪問看護管理療養費1

    • 機能強化型訪問看護管理療養費2

    • 機能強化型訪問看護管理療養費3

  • 【月の2日目以降の訪問の場合】

    • 訪問看護管理療養費1

    • 訪問看護管理療養費2

訪問看護管理療養費の加算

  • 看護・介護職員連携強化加算

  • 在宅患者緊急時等カンファレンス加算

  • 在宅患者連携指導加算

  • 精神科重症患者支援管理連携加算

  • 退院支援指導加算

  • 退院時共同指導加算

  • 特別管理加算

  • 特別管理指導加算

  • 24時間対応体制加算

  • 訪問看護医療DX情報活用加算

  • 専門管理加算

訪問看護管理療養費の算定料

訪問看護管理療養費の算定料は、以下の表のようになっています。

訪問看護管理療養費の類型 算定料
月の初回の訪問日 機能強化型以外 7,670円
月の初回の訪問日 機能強化型1 13,230円
月の初回の訪問日 機能強化型2 10,030円
月の初回の訪問日 機能強化型3 8,700円
月の2日目以降の訪問日 訪問看護管理療養費1 3,000円
月の2日目以降の訪問日 訪問看護管理療養費2 2,500円

訪問看護管理療養費の算定要件とは?

訪問看護管理療養費の算定要件は以下のようになっています。

  • 安全な提供体制が整備されていること

  • 主治医に訪問看護計画書・訪問看護報告書を書面または電子的な方法で提出していること

  • 主治医との連携を確保していること

  • 指定訪問看護の実施に関する休日、祝日等も含めた計画的な管理を継続して実施していること

安全な提供体制とは?

安全な提供体制とは、以下の要件を満たしていることを指します。

  • 安全管理に関する基本的な考え方や事故発生時の対応方法等が文書化されていること

  • 訪問先で発生した事故・インシデント等が報告され、その分析を通した改善策が実施される体制が整備されていること

  • 日常生活の自立度が低い利用者について、褥瘡に関する危険因子の評価を行い、褥瘡に関する危険因子のある利用者や既に褥瘡を有する利用者について、適切な褥瘡対策の看護計画の作成・実施・評価・参考様式への記録を行うこと

  • 災害等が発生した場合においても訪問看護の提供を中断させない、あるいは中断しても可能な限り短い期間で復旧させて、訪問看護の提供を継続的に実施できるよう業務継続計画を策定し必要な措置を講じていること

  • 毎年8月において、褥瘡を有する利用者数等について地方厚生(支)局長へ報告を行うこと

訪問看護管理療養費(月の2日目以降)

これまでは月の2日目以降の訪問であっても算定料は一律でしたが、2024年度診療報酬改定で、 「月の2日目以降の訪問の場合」の訪問看護管理療養費に、同一建物居住者等の占める割合等に応じた「訪問看護管理療養費1」と「訪問看護管理療養費2」の区分が新設されました。

月の2日目以降の訪問看護管理療養費1の算定要件

月の2日目以降の訪問看護管理療養費は、以下に該当する場合、「訪問看護管理療養費1」を算定します。

  • 訪問看護ステーションの利用者のうち、同一建物に居住する者の割合が7割未満であり、以下のいずれかに該当する

    • 別表第7、別表第8に該当する利用者の合計が月に4人以上である(※)

    • 精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者の中で、GAF尺度のスコア:40以下の利用者数が月に5人以上である

※離島の地域等、「第三に掲げる厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者」に対して訪問看護を実施している訪問看護ステーションにあっては月に2人以上。

月の2日目以降の訪問看護管理療養費2の算定要件

月の2日目以降の訪問看護管理療養費は、以下のいずれかに該当する場合、訪問看護管理療養費2を算定します。

  • 訪問看護ステーションの利用者の中で、同一建物に居住する者が占める割合が7割以上であること

  • 訪問看護ステーションの利用者の中で、同一建物に居住する者が占める割合が7割未満であり、以下のいずれにも該当しないこと

    • 別表第7、別表第8に該当する利用者の合計が月に4人以上である(※)

    • 精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者の中で、GAF尺度のスコア:40以下の利用者数が月に5人以上である

※離島の地域等、「第三に掲げる厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者」に対して訪問看護を実施している訪問看護ステーションにあっては月に2人以上。

(参考:訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(通知),別添p11-12|厚生労働省

機能強化型訪問看護管理療養費1の算定要件とは?

機能強化型訪問看護管理療養費1を算定するには、訪問看護管理療養費の算定要件を満たした上で、以下の要件を満たす必要があります。

①看護職員数

  • 常勤換算7人以上(うち常勤職員6人以上)

②看護職員の割合

  • 60%以上

③24時間対応体制加算の届出状況について

  • 24時間対応体制加算の届出を行っていること

④ターミナルケアの実施状況又は重症児の受け入れ状況(以下いずれかを満たす)

  • ターミナルケア件数の合計数が、前年度20件以上

  • ターミナルケア件数の合計数が、前年度15件以上、かつ、15歳未満の超重症児・準重症児の利用者の数が、常時4人以上

  • 15歳未満の超重症児・準重症児の利用者の数が、常時6人以上

⑤特掲診察料の施設基準等の別表7に該当する利用者の状況

  • 1月あたりの別表7に該当する利用者数が10人以上(直近1年間の別表7に該当する利用者数の合計を12で割り計算)

⑥介護サービス計画、サービス等利用計画等の作成状況(以下のいずれかを満たす)

  • 居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護ステーションの介護(予防)サービス計画の作成が必要な利用者(介護保険の訪問看護の利用者含む)のうち、例えば、特に医療的な管理が必要な利用者の1割程度について、当該居宅介護支援事業所により介護(予防)サービス計画を作成していること(直近1年間の利用者数で計算する)

  • 特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護ステーションのサービス等利用計画又は障害児支援利用計画の作成が必要な利用者のうち1割程度について、当該特定相談支援事業所または障害児相談支援事業所によりサービス等利用計画又は障害児支援利用計画を作成していること(直近1年間の利用者数で計算する)

⑦情報提供の実績

  • 直近1年間に、地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又は住民等に対して、訪問看護に関する情報提供又は相談に応じている実績があること(※)

⑧研修等の実績

  • 直近1年間に、『人材育成のための研修等』を実施していること(研修については、看護学生を対象とした講義や実習の受入れ、病院・地域において在宅療養を支援する医療従事者等の知識や技術等の習得を目的とした研修等、在宅医療の推進に資するものであること)

⑨訪問看護の提供体制

  • 休日・祝日等も含めた計画的な訪問看護を行うこと

  • また、営業日以外であっても、24時間365日訪問看護を必要とする利用者に対して、訪問看護を提供できる体制を確保し、対応すること

⑩専門の研修を受けた看護師を配置すること(※)

  • 専門の研修とは、国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る)または保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修であること

  • 当該看護師は、訪問看護ステーションまたは地域の保険医療機関等に対して、当該看護師の有する専門的な知識及び技術に応じて、質の高い在宅医療や訪問看護の提供の推進に資する研修等を実施していることが望ましい。なお、この研修等については、8で示した『人材育成のための研修等』における人材育成のための研修等の要件を満たす場合は、その実績に含めて差し支えない。

※2024年3月31日時点で、機能強化型訪問看護管理療養費1の届出を行っているステーションは、2026年5月31日までの間はこの基準を満たしているものとされます。

(参考:訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(通知),別添p8-9,27-32|厚生労働省

機能強化型訪問看護管理療養費2の算定要件とは?

機能強化型訪問看護管理療養費2を算定するには、訪問看護管理療養費の算定要件を満たした上で、以下の要件を満たす必要があります。

①看護職員数

  • 常勤換算5人以上(うち常勤職員4人以上)

②看護職員の割合

  • 60%以上

③24時間対応体制加算の届出状況について

  • 24時間対応体制加算の届出を行っていること

④ターミナルケアの実施状況又は重症児の受け入れ状況(以下いずれかを満たす)

  • ターミナルケア件数の合計数が、前年度15件以上

  • ターミナルケア件数の合計数が、前年度10件以上、かつ、15歳未満の超重症児・準重症児の利用者の数が、常時3人以上

  • 15歳未満の超重症児・準重症児の利用者の数が、常時5人以上

⑤特掲診察料の施設基準等の別表7に該当する利用者の状況

  • 直近1年間における別表7の利用者数の平均が7人以上/月

⑥介護サービス計画、サービス等利用計画等の作成状況(以下のいずれかを満たす)

  • 居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護ステーションの介護(予防)サービス計画の作成が必要な利用者(介護保険の訪問看護の利用者含む)のうち、例えば、特に医療的な管理が必要な利用者のうち1割程度について、当該居宅介護支援事業所により介護(予防)サービス計画を作成していること(直近1年間の利用者数で計算する)

  • 特定相談支援事業所または障害児相談支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護ステーションのサービス等利用計画または障害児支援利用計画の作成が必要な利用者のうち1割程度について、当該特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所によりサービス等利用計画又は障害児支援利用計画を作成していること

⑦情報提供の実績

  • 直近1年間に、地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又は住民等に対して、訪問看護に関する情報提供又は相談に応じている実績があること(※)

⑧研修等の実績

  • 直近1年間に、『人材育成のための研修等』を実施していること(研修については、看護学生を対象とした講義や実習の受入れ、病院・地域において在宅療養を支援する医療従事者等の知識や技術等の習得を目的とした研修等、在宅医療の推進に資するものであること)

⑨訪問看護の提供体制

  • 休日・祝日等も含めた計画的な訪問看護を行うこと

  • また、営業日以外であっても、24時間365日訪問看護を必要とする利用者に対して、訪問看護を提供できる体制を確保し、対応すること

⑩専門の研修を受けた看護師を配置することが望ましい

  • 専門の研修とは、国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る)または保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修であること

  • 当該看護師は、訪問看護ステーションまたは地域の保険医療機関等に対して、当該看護師の有する専門的な知識及び技術に応じて、質の高い在宅医療や訪問看護の提供の推進に資する研修等を実施していることが望ましい。なお、この研修等については、8で示した『人材育成のための研修等』における人材育成のための研修等の要件を満たす場合は、その実績に含めて差し支えない。

(参考:訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(通知),別添p10|厚生労働省

機能強化型訪問看護管理療養費3の算定要件とは?

機能強化型訪問看護管理療養費3を算定するには、訪問看護管理療養費の算定要件を満たした上で、以下の要件を満たす必要があります。

①看護職員数

  • 常勤職員4人以上

②看護職員の割合

  • 6割以上

24時間対応体制加算の届出状況について

  • 24時間対応体制加算の届出を行っていること

③特掲診察料の施設基準等の別表第七・第八等に該当する利用者の状況(以下のいずれかを満たす)

  • 直近1年間に、特掲診察料の施設基準等別表第七に規定する疾病等の利用者、特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者、または精神科重症患者支援管理連携加算を算定する利用者が月に10人以上

  • 直近1年間に、複数の訪問看護ステーションで共同して訪問看護を提供する利用者が月に10人以上

④情報提供等の実績

  • 直近1年間に、地域の訪問看護ステーション又は住民等に対して、訪問看護に関する情報提供を行うとともに、相談に応じている実績があること

⑤研修の実績

  • 直近1年間に、地域の保健医療機関や訪問看護ステーションを対象とした研修を年に2回以上実施していること

⑥地域の保健医療機関の看護職員の勤務実績

  • 直近1年間に、当該訪問看護ステーションにおいて、地域の保健医療機関の看護職員による指定訪問看護の提供を行う従業者としての一定期間の勤務について実績があること

⑥退院時共同指導加算の件数

  • 直近3か月において、7に該当する医療機関以外の保険医療機関と共同して実施した退院時の共同指導による退院時共同指導加算の算定実績があること

⑧同一敷地内に保険医療機関がある場合の利用者の割合

  • 同一敷地内に同一開設者による保険医療機関がある場合は、直近3月において、当該保険医療機関以外の医師を主治医とする利用者の割合が1割以上であること(利用者の算出には、医療保険あるいは介護保険給付の対象となる訪問看護を実施する利用者を含めること)

⑨訪問看護の提供体制

  • 休日・祝日等も含めた計画的な訪問看護を行うこと

  • また、営業日以外であっても、24時間365日訪問看護を必要とする利用者に対して、訪問看護を提供できる体制を確保し、対応すること

⑩専門の研修を受けた看護師を配置することが望ましい

  • 専門の研修とは、国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る)または保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修であること

  • 当該看護師は、訪問看護ステーションまたは地域の保険医療機関等に対して、当該看護師の有する専門的な知識及び技術に応じて、質の高い在宅医療や訪問看護の提供の推進に資する研修等を実施していることが望ましい。なお、この研修等については、8で示した『人材育成のための研修等』における人材育成のための研修等の要件を満たす場合は、その実績に含めて差し支えない。

(参考:訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(通知),別添p10-11|厚生労働省

訪問看護管理療養費の届出

訪問看護管理療養費の届出に用いる様式とは?

訪問看護管理療養費は、別紙様式9を用いて届出を行います。健康保険法に基づく訪問看護の指定を受けてから1か月に満たない場合は、「訪問看護管理療養費2」を届け出ることとされています。

訪問看護管理療養費届出書類の別紙様式9
画像引用:訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(通知),p35-36|厚生労働省

訪問看護管理療養費1の届出基準

訪問看護ステーションの利用者のうち、同一建物居住者であるものの占める割合が7割未満であって、次のいずれかに該当するものであること。

  • 別表第7および別表第8に掲げる者の合計が月に4人以上いること。 ただし、第三に掲げる厚生労働大臣が定める地域(離島等の地域)に居住する利用者に対して訪問看護を実施している訪問看護ステーションにあっては月に2人以上いること。

  • 精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者のうち、GAF尺度のスコア:40以下の利用者が月に5人以上いること。

※上記の利用者数の変動について、暦月で3月を超えない期間に1人以内の一時的な変動があった場合は、変更の届出は必要ないですが、それ以上の変動があった場合は変更の届出が必要となります。「精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者のうち、GAF尺度のスコア:40以下の利用者が月に5人以上いること」の具体例として以下の図をご参照ください。

暦月で3月を超えない期間に1人以内の一時的な変動があった場合の例と届出有無

「暦月の3月を超えない」とは?

暦月とは月の初日から月の末日までを指します。つまり暦月の3月とは、たとえばある年の4月から6月の場合、4月1日から6月31日までの期間のことです。

訪問看護管理療養費2の届出基準

訪問看護ステーションの利用者のうち、同一建物居住者であるものが占める割合が7割以上であること、または当該割合が7割未満であり、次のいずれにも該当しないこと。

  • 別表第7および別表第8に掲げる者の合計が月に4人以上いること。 ただし、第三に掲げる厚生労働大臣が定める地域(離島等の地域)に居住する利用者に対して訪問看護を実施している訪問看護ステーションにあっては月に2人以上いること。

  • 精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者のうち、GAF尺度のスコア:40以下の利用者が月に5人以上いること

同一建物居住者であるものを占める割合の計算方法は?

同一建物居住者であるものを占める割合は、以下のように計算を行います。

  • 『直近1年間における同一建物居住者に該当する実利用者数の合計』÷『直近1年間における訪問看護ステーションの実利用者数(1回以上訪問看護を利用した個人の数)の合計』

訪問看護管理療養費のQ&A

Q.

訪問看護管理療養費の届出について、「同一建物居住者であるものの占める割合については、直近1年間における訪問看護ステーションの実利用者数の合計から、直近1年間における同一建物居住者に該当する実利用者数の合計で除した値をもって当該割合とする。」とあるが、「実利用者数」は、「医療保険と介護保険両方を利用した利用者」、「医療保険のみの利用者」及び「介護保険のみの利用者」の合計でよいのか。

A.

「医療保険と介護保険両方を利用した利用者」及び「医療保険のみの利用者」の合計であり、「介護保険のみの利用者」は含まない。

(引用元:疑義解釈資料の送付について(その2),p21,令和6年5月12日 |厚生労働省

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まとめ

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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