請求知識

訪問看護における訪問看護管理療養費とは?【医療保険】

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訪問看護における訪問看護管理療養費とは?【医療保険】
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

訪問看護管理療養費は、安全に訪問看護サービスを提供できる体制を整えている訪問看護ステーションが、訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行うことで算定できる療養費です。
ここでは医療保険請求における「訪問看護管理療養費」について説明していますので、しっかりとチェックしておきましょう。

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訪問看護管理療養費の構造・種類

訪問看護管理療養費の類型 訪問看護管理療養費の加算
訪問看護管理療養費(機能強化型以外)

機能強化型訪問看護管理療養費1

機能強化型訪問看護管理療養費2

機能強化型訪問看護管理療養費3

看護・介護職連携強化加算

在宅患者緊急時等カンファレンス加算

在宅患者連携指導加算

精神科重症患者支援管理連携加算

退院支援指導加算

退院時共同指導加算

特別管理加算

特別管理指導加算

24時間対応体制加算

このように訪問看護管理療養費には、機能強化型1~3と機能強化型以外の類型があります。また、提供する訪問看護サービスの内容や利用者の状態等に応じて、訪問看護管理療養費に加えて算定できる『加算』も設けられています。

訪問看護管理療養費の算定料

訪問看護管理療養費の算定料は、以下の表のようになっています。

訪問看護管理療養費の類型 算定料
月の初回の訪問日 機能強化型以外 7,440円
月の初回の訪問日 機能強化型1 12,530円
月の初回の訪問日 機能強化型2 9,500円
月の初回の訪問日 機能強化型3 8,470円
月の2日目以降の訪問日 共通 3,000円

訪問看護管理療養費の算定要件とは?

訪問看護管理療養費の算定要件は以下のようになっています。

  • 安全な提供体制が整備されていること

  • 主治医に訪問看護計画書・訪問看護報告書を書面または電子的な方法で提出していること

  • 主治医との連携を確保していること

  • 指定訪問看護の実施に関する休日、祝日等も含めた計画的な管理を継続して実施していること

安全な提供体制とは?

安全な提供体制とは以下の要件を満たしていることです。

  • 安全管理に関する基本的な考え方や事故発生時の対応方法等が文書化されていること

  • 訪問先で発生した事故・インシデント等が報告され、その分析を通した改善策が実施される体制が整備されていること

  • 日常生活の自立度が低い利用者について、褥瘡に関する危険因子の評価を行い、褥瘡に関する危険因子のある利用者や既に褥瘡を有する利用者について、適切な褥瘡対策の看護計画の作成・実施・評価・参考様式への記録を行うこと

  • 毎年7月において、褥瘡を有する利用者数等について地方厚生(支)局長へ報告を行うこと

機能強化型訪問看護管理療養費1の算定要件とは?

機能強化型訪問看護管理療養費1を算定するには、訪問看護管理療養費の算定要件を満たした上で、以下の要件を満たす必要があります。

項目 要件
①看護職員数 常勤換算7人以上(うち常勤職員6人以上)
②看護職員の割合 60%以上
③24時間対応体制加算の整備
④ターミナルケアの実施状況又は重症児の受け入れ状況 以下のいずれかを満たすこと

・ターミナルケア件数の合計数が、前年度20件以上

・ターミナルケア件数の合計数、かつ、15歳未満の超重症児・準重症児の利用者の数が、前年度15件以上かつ常時4人以上

・15歳未満の超重症児・準重症児の利用者の数が、常時6人以上

⑤特掲診察料の施設基準等の別表第七に該当する利用者の状況 直近1年間に、10人以上/月
⑥介護サービス計画、サービス等利用計画等の作成状況 以下のいずれかを満たすこと

・直近1年間に、居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護ステーションの介護(予防)サービス計画の作成が必要な利用者(介護保険の訪問看護の利用者含む)のうち、例えば、特に医療的な管理が必要な利用者1割程度について、当該居宅介護支援事業所により介護(予防)サービス計画を作成していること

・直近1年間に、特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護ステーションのサービス等利用計画又は障害児支援利用計画の作成が必要な利用者のうち1割程度について、当該特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所によりサービス等利用計画又は障害児支援利用計画を作成していること

⑦情報提供や研修等の実績 直近1年間に、地域住民等に対する情報提供や相談、人材育成のための研修を実施していること(望ましい)

特に、人材育成のための研修については、看護学生の実習、病院及び地域において在宅療養を支援する医療従事者の知識及び技術の習得等、在宅医療の推進に資する研修であること

⑧訪問看護の提供体制 休日・祝日等も含めた計画的な訪問看護を行うこと

また、営業日以外であっても、24時間365日訪問看護を必要とする利用者に対して、訪問看護を提供できる体制を確保し、対応すること

機能強化型訪問看護管理療養費2の算定要件とは?

機能強化型訪問看護管理療養費2を算定するには、訪問看護管理療養費の算定要件を満たした上で、以下の要件を満たす必要があります。

項目 要件
①看護職員数 常勤換算5人以上(うち常勤職員4人以上)
②看護職員の割合 60%以上
③24時間対応体制加算の整備
④ターミナルケアの実施状況又は重症児の受け入れ状況 以下のいずれかを満たすこと

・ターミナルケア件数の合計数が、前年度15件以上

・ターミナルケア件数の合計数、かつ、15歳未満の超重症児・準重症児の利用者の数が、前年度10件以上かつ常時3人以上

・15歳未満の超重症児・準重症児の利用者の数が、常時5人以上

⑤特掲診察料の施設基準等の別表第七に該当する利用者の状況 直近1年間に、7人以上/月
⑥介護サービス計画、サービス等利用計画等の作成状況 以下のいずれかを満たすこと

・直近1年間に、居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護ステーションの介護(予防)サービス計画の作成が必要な利用者(介護保険の訪問看護の利用者含む)のうち、例えば、特に医療的な管理が必要な利用者1割程度について、当該居宅介護支援事業所により介護(予防)サービス計画を作成していること

・直近1年間に、特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護ステーションのサービス等利用計画又は障害児支援利用計画の作成が必要な利用者のうち1割程度について、当該特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所によりサービス等利用計画又は障害児支援利用計画を作成していること

⑦情報提供や研修等の実績 直近1年間に、地域住民等に対する情報提供や相談、人材育成のための研修を実施していること(望ましい)

特に、人材育成のための研修については、看護学生の実習、病院及び地域において在宅療養を支援する医療従事者の知識及び技術の習得等、在宅医療の推進に資する研修であること

⑧訪問看護の提供体制 休日・祝日等も含めた計画的な訪問看護を行うこと

また、営業日以外であっても、24時間365日訪問看護を必要とする利用者に対して、訪問看護を提供できる体制を確保し、対応すること

機能強化型訪問看護管理療養費3の算定要件とは?

機能強化型訪問看護管理療養費3を算定するには、訪問看護管理療養費の算定要件を満たした上で、以下の要件を満たす必要があります。

項目 要件
①看護職員数 常勤職員4人以上
②看護職員の割合 60%以上
③24時間対応体制加算の整備
④特掲診察料の施設基準等の別表第七・第八等に該当する利用者の状況 以下のいずれかを満たすこと

・直近1年間に、特掲診察料の施設基準等別表第七に規定する疾病等の利用者、特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者、又は精神科重症患者支援管理連携加算を算定する利用者が月に10人以上

・直近1年間に、複数の訪問看護ステーションで共同して訪問看護を提供する利用者が月に10人以上

⑤情報提供等の実績 直近1年間に、地域の訪問看護ステーション又は住民等に対して、訪問看護に関する情報提供を行うとともに、相談に応じている実績があること
⑥研修の実績 直近1年間に、地域の保健医療機関や訪問看護ステーションを対象とした研修を年に2回以上実施していること
⑦地域の保健医療機関の看護職員の勤務実績 直近1年間に、当該訪問看護ステーションにおいて、地域の保健医療機関の看護職員による指定訪問看護の提供を行う従業者としての一定期間の勤務について実績があること
⑧退院時共同指導加算の件数 直近3月において、⑦に該当する医療機関以外の保険医療機関と共同して実施した退院時の共同指導による退院時共同指導加算の算定実績があること
⑨同一敷地内に保険医療機関がある場合の利用者の割合 同一敷地内に同一開設者による保険医療機関がある場合は、直近3月において、当該保険医療機関以外の医師を主治医とする利用者の割合が1割以上であること
⑩訪問看護の提供体制 休日・祝日等も含めた計画的な訪問看護を行うこと

また、営業日以外であっても、24時間365日訪問看護を必要とする利用者に対して、訪問看護を提供できる体制を確保し、対応すること

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