加算減算

【2024年度改定対応】訪問看護における初回加算とは?【介護保険】

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この記事は2024年度介護報酬改定時の情報をもとに執筆しています

【2024年度改定対応】訪問看護における初回加算とは?【介護保険】
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

ここでは、訪問看護における介護保険請求の「初回加算」についてご紹介しています。 訪問看護ステーション等を運営する中で、加算・減算の内容を把握して、適切な介護保険請求を行うことは重要なことです。しっかりとチェックしておきましょう。

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【介護保険】初回加算とは?

介護保険における初回加算とは、訪問看護ステーション等が新規の訪問看護計画書を作成することを評価する加算です。

2024年度介護報酬改定では、初回加算の区分が新設されました。退院・退所当日に訪問を行った場合は初回加算(Ⅰ)を、翌日以降に訪問を行った場合は初回加算(Ⅱ)を算定します。

対象となる利用者の要介護(支援)度によって、介護と予防介護での初回加算があります。

【介護】初回加算とは?

種類および単位数

加算の種類 単位数
初回加算(Ⅰ) 350単位/月
初回加算(Ⅱ) 300単位/月

対象者

  • 新規の利用者

  • 過去2月間利用がなく、新たに訪問看護計画書を作成する利用者

  • 要支援から要介護への区分変更の利用者

算定要件

  • 新たに訪問看護計画書を作成した利用者に対して、訪問看護を行うこと

留意点

  • 過去2月間とは、60日間ではなく暦月の2月です。

  • 過去2月間に、当該訪問看護ステーション等が医療保険での訪問看護を提供した場合は、介護保険の訪問看護が初回であっても初回加算を算定できません。

  • 退院時共同指導加算を算定する場合は、初回加算を算定できません。

  • 初回の訪問は看護職員(保健師、看護師、准看護師)が行うことが原則となっています。

  • 複数の訪問看護ステーション等の利用をしている場合、両方の事業所で初回加算を算定できます。

暦月の2月の具体例

例えば7月1日~31日の間に訪問看護を行い初回加算が算定できるのは、同年の5月1日から6月30日までの間、当該ステーションから訪問看護を受けていない場合です。

暦月の2月とは?

【介護予防】初回加算とは?

種類および単位数

加算の種類 単位数
初回加算(Ⅰ) 350単位/月
初回加算(Ⅱ) 300単位/月

対象者

  • 新規の利用者

  • 過去2月間利用がなく、新たに訪問看護計画書を作成する利用者

  • 要介護から要支援への区分変更の利用者

算定要件

  • 上記、訪問看護の初回加算の算定要件と同じ

留意点

  • 上記、訪問看護の初回加算の留意点と同じ

初回加算のQ&A

Q.

一つの訪問看護事業所の利用者が、新たに別の訪問看護事業所の利用を開始した場合に、別の訪問看護事業所において初回加算を算定できるのか。

A.

算定可能である。

(引用:平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問36|厚生労働省

Q.

同一月に、2ヵ所の訪問看護事業所を新たに利用する場合、それぞれの訪問看護事業所で初回加算を算定できるのか。

A.

算定できる。

(引用:平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問37|厚生労働省

Q.

介護予防訪問看護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営している訪問看護事業所からサービス提供を受ける場合は、過去2月以内に介護予防訪問看護の利用がある場合でも初回加算は算定可能か

A.

算定できる。訪問介護の初回加算と同様の取扱いであるため、平成21年Q&A(vol.1)問33を参考にされたい。

(引用:平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問38|厚生労働省

Q.

初回加算を算定する場合を具体的に示されたい。

A.

初回加算は過去二月に当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるが、この場合の「二月」とは歴月(月の初日から月の末日まで)によるものとする。したがって、例えば、4月15日に利用者に指定訪問介護を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合となる。また、次の点にも留意すること。
①初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能であること。
②一体的に運営している指定介護予防訪問介護事業所の利用実績は問わないこと(介護予防訪問介護費の算定時においても同様である。)。

(引用:平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)について)問33|WAMNET

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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