開業準備

訪問看護の事務所設立に必要な知識とは?

 更新日:

訪問看護の事務所設立に必要な知識とは?
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

新たに訪問看護ステーションを開設することを検討している皆様は、事務所設立について様々な疑問をお持ちではないでしょうか? この記事では、訪問看護の事務所設立、その後の運営に役立つ情報をご紹介していますのでご一読ください。

訪問看護の指定基準とは?

訪問看護を開業する際、都道府県知事等や地方厚生局長等から事業所の『指定』を受ける必要があります。 この『指定』を受けるためには、法人格を有し、指定基準を満たしていることが求められています。

指定基準には、『人員に関する基準』、『設備に関する基準』、『運営に関する基準』があり、それぞれの項目で適切な訪問看護サービスを提供するために最低限必要な基準が定められています。(運営に関する基準では、主に開業後の運営に遵守すべき事項が定められています。)

訪問看護の人員に関する基準

人員に関する基準には、最低限配置すべきスタッフの人数等が定められています。 訪問看護は、訪問看護ステーションとして運営される場合と医療機関(病院又は診療所)によって運営される場合があり、基準が異なります。 訪問看護ステーションの場合は、以下のような人員配置が定められています。

  • 保健師、看護師又は准看護師を常勤換算方法にて2.5名以上配置していること。

  • 保健師、看護師又は准看護師のうち1名は常勤であること。

  • 保健師又は看護師である管理者を1名配置していること。(他の職務との兼務可。)

  • 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を実情に応じた適当数配置していること。

一方で、医療機関による訪問看護では、以下のような人員配置が定められています。

  • 訪問看護の提供にあたる保健師、看護師又は准看護師を適当数配置していること。

訪問看護の設備に関する基準

設備に関する基準には、設置する事務室と設備・備品等が定められています。 こちらも訪問看護ステーションとして運営される場合と医療機関(病院又は診療所)によって運営される場合によって内容が異なります。 訪問看護ステーションの場合は、以下のような設備基準が定められています。

  • 事業の運営に必要な広さ(利用申込みの受付、相談等に対応できるスペースがある)の事務室を設けること。

  • 訪問看護の提供に必要な設備・備品を備えていること。

ただし、同一の敷地内に他の事業所や施設等がある場合は、必要な広さの専用の区画を設けることで満たし、また、他の事業所や施設等に備え付けられた設備・備品を使用することで要件を満たします。 一方で、医療機関による訪問看護では、以下のような設備基準が定められています。

  • 事業の運営に必要な広さ(利用申込みの受付、相談等に対応できるスペースがある)を有する専用の区画を確保していること。

  • 訪問看護の提供に必要な設備・備品を備えていること。

医療機関の一部に専用の区画を設け、医療機関に備え付けられた設備・備品を使用することで要件を満たすことができます。

訪問看護の運営に関する基準

運営に関する基準には、事業所を運営し、利用者に適切なサービスを提供するために遵守すべき要件が定められています。

例えば、「利用開始前に、利用者・家族へ運営規程を説明しなくてはいけないこと」や「サービス提供にあたり訪問看護計画書を作成すること」、「正当な理由がない場合にサービス提供を拒んではいけないこと」、「サービス提供が困難な場合には、他の事業所を紹介する等の対応を行うこと」、「主治医や居宅介護支援事業者と連携を図ること」などが定められています。

訪問看護の収支・利益とは?

訪問看護の事務所設立に当たり、経営者は収支・利益を正しく把握し、その結果必要に応じて経営改善することが必要になります。

収支(利益)は、「収益」から「費用」を差し引くことで計算しますが、収益・費用はそれぞれ主たる事業活動から発生したもの、それ以外の事業活動から発生したもの、臨時的なものに分類され、例えば主たる事業活動の利益がどれくらいあるかわかるようになっています。

もちろん、最終的な利益が出ることが目的となりますが、改善が必要な場合などは、収支状況の概要とそれぞれの内訳を把握し、改善案を検討することになります。 そのためには、決算書・月次決算書等で使用する勘定科目とその内容を学習しておきましょう。

訪問看護の収支・利益の全国平均は?

厚生労働省が実施した『令和4年度介護事業経営実態調査』の結果によると、全国平均の訪問看護の収支差率は『7.1%』、収支差額は『258万円(215千円12ヵ月)』の黒字となっています。また、同調査結果の収支差率の分布から、多くの訪問看護ステーション等で黒字化できていることがわかります。

令和4年度概況調査(訪問看護)

※厚生労働省「令和4年度介護事業経営概況調査結果」より表を作成

訪問看護収支差率分布
引用:令和4年度介護事業経営概況調査結果

訪問看護の事務所選びのポイントとは?

訪問看護は年々その事業所数が増えています。これは、在宅で療養生活を送る方が増えていることから訪問看護のニーズが高くなっています。 しかし、どこに事務所を構えても必ず運営が上手くいくということではありません。地域のニーズや立地によって差が出ますので、事務所の場所選びは慎重に行いましょう。

市場のニーズ調査

開業を考えている地域のニーズを把握するには、以下のようなポイントで情報を集めるのが良いでしょう。

  • その地域にどれくらいの訪問看護ステーション・訪問看護を実施している医療機関があるのか?

  • その地域でどれくらい訪問看護を利用したいと考えている利用者がいるのか?

  • その地域で高齢者が今後増えるのか・減るのか?

  • その地域の居宅介護支援事業所や医療機関とうまく連携が取れるのか?

立地・アクセス

訪問看護ステーション等は、事務所で利用者にサービスを提供するわけではなく、利用者の自宅等をスタッフが訪問します。そして、実際に訪問している時間に応じて介護報酬や診療報酬を請求することになります。 そのため商圏(サービス提供地域)を設定しますが、事務所が利用者の自宅等から極端に離れている場合など、事務所との往復に時間がかかってしまい、効率的な訪問スケジュールが組めなくなってしまいます。 これらのことから、立地・アクセスの良い物件を選びましょう。ただし、駅から近いなど立地が良いほど賃料が高くなるので気をつけましょう。

  • 商圏の端までの移動時間

  • 駅・バス停からの時間

  • 駐車場の有無、台数

訪問看護のサテライト事務所とは?

訪問看護でサテライト事務所を設立する目的・メリットとは?

サテライトとは、利用者の自宅に近い場所から効率的にサービスを提供できるように、スタッフの待機や着替え、道具の保管などを行う出張所等です。

一定の要件を満たすことで、本体の訪問看護ステーション等に含めて指定を受けることができます。 そのため、事業者にとっては、サテライト事務所を設置することで、より広範囲の利用者を効率的に訪問することができ、収益の拡大が見込めることがメリットになります。

訪問看護のサテライト設置の基準とは?

訪問看護のサテライトを設置する基準は、厚生労働省から通知された以下の項目に加え、都道府県等が実情に応じて定めた基準があります。

厚生労働省の通知による項目

  • 利用申込みの調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術教育等が一体的に行われること。

  • 職員の勤務体制、職務内容等が一元的に管理されていること。必要な場合に随時、本体事業所や他の出張所等との間で相互支援が行える体制であること。

  • 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。

  • 事業の目的や運営方針、営業日、営業時間、利用料等が同一の運営規定に定められていること。

  • 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。

例:埼玉県のサテライトの設置要件

  • サテライト事業所を管理する事業所(以下、「本体事業所」という。)の通常の事業実施区域内に設けられるものであること。

  • サテライト事業所を設置する本体事業所は、埼玉県の指定を受けた介護保険事業所であること。

  • サテライト事業所の位置は、本体事業所から15キロメートルの範囲内で、自動車の利用により30分以内に到達することが可能であること。ただし、到達時間の算定にあたっては、高速自動車道等は使用しないものとする。

  • サテライト事業所の位置は、さいたま市、川越市、越谷市及び和光市を除く埼玉県の範囲に限られること。

  • サテライト事業所の数は、1の本体事業所に対し、1か所とする。

  • サテライト事業所及び、サテライト事業所を拠点としたサービス提供に際し、必要がある場合は直ちに本体事業所から支援等を行うことが可能な体制を整えていること。

  • サテライト事業所は、介護保険法施行条例(平成24年12月25日条例第66号)に規定されるそれぞれのサービスに係る設備等の基準に準じ、「サービス提供体制等の面的な整備、効率的な事業実施」のために必要な設備を備えたものであること。

  • サテライト事業所を拠点として行った勤務及びサービスの提供の内容等について、遅滞なく本体事業所で把握する体制が整備されていること。

  • 利用者との契約、介護サービスに係る計画、サービス提供記録等の書類の管理及び保管は本体事業所で行うこと。これらの書類の写しをサテライト事業所に保管する場合は、本体事業所と同等の、施錠できる書庫等を備えること。

  • 管理者が、定期的にサテライト事業所の状況を自ら確認、従業者の指導等を行う体制が整備されていること。

まとめ

訪問看護は、高齢化の進行や在宅医療の推進に伴い、年々その事業所数が増加しています。 そして、限りある資源で『効率的なサービス提供体制を確保する』ために、中山間地域や過疎地域等だけでなく、都市部でもサテライトの普及が進んでいます。 訪問看護の開業を検討している方は、この記事でご紹介した内容を参考に、事務所を構える予定の地域の市場調査や指定基準・設置要件を確認しましょう。

『カイポケ訪問看護』では、訪問看護ステーションの開業支援を行っております。開業に関して、疑問や不安を感じている方は、ぜひご相談ください。 最後までお読みいただきありがとうございました。

※さらに詳細な資料をご覧になりたい方は、こちらからダウンロードできます

専属担当者に
すぐ相談できる!
カイポケ開業支援サービス

必要な機能がオールインワン

関連記事