加算減算

【2024年度改定対応】訪問看護における中山間地域等における小規模事業所加算とは?【介護保険】

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この記事は2024年度介護報酬改定時の情報をもとに執筆しています

【2024年度改定対応】訪問看護における中山間地域等における小規模事業所加算とは?【介護保険】
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

ここでは、訪問看護における介護保険請求の「中山間地域等における小規模事業所加算」についてご紹介しています。

訪問看護ステーション等を運営する中で、加算・減算の内容を把握して、適切な介護保険請求を行うことは重要なことです。しっかりとチェックしておきましょう。

【介護保険】中山間地域等における小規模事業所加算とは?

介護保険における中山間地域等における小規模事業所加算とは、訪問看護ステーション等が中山間地域等に所在し、事業所の規模が小規模である事業所のその地域での役割を評価する加算です。
対象となる利用者の要介護(支援)度によって、介護と予防介護での中山間地域等における小規模事業所加算があります。

※2024年度(令和6年度)の介護報酬改定では、中山間地域等における小規模事業所加算の単位数や算定要件に変更はありませんでした。

【介護】中山間地域等における小規模事業所加算とは?

種類および単位数

加算の種類 単位数
中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の10%

対象者

訪問看護の利用者

算定要件

  • 事業所が厚生労働大臣の定める中山間地域等(※1)に所在すること

  • 1月あたりの延べ訪問回数(※2)が100回以下であること

  • 加算を算定することを事前に利用者に説明し、同意を得ること

厚生労働大臣の定める中山間地域等とは?

厚生労働大臣の定める中山間地域等とは、以下のようになっています。

  • 豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯

  • 豪雪地帯対策特別措置法第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯

  • 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺地

  • 半島振興法第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域

  • 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定農山村地域

  • 過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域

1月あたりの延べ訪問回数とは?

1月あたりの延べ訪問回数は、前年度(3月を除く)の1月あたりの平均延べ訪問回数を使用します。前年度の実績が6月に満たない事業所の場合は、直近3月の1月あたりの平均延べ訪問回数を使用します。

留意点

  • 所定単位数には緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算の単位数は含めません。

【介護予防】中山間地域等における小規模事業所加算とは?

種類および単位数

加算の種類 単位数
中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の10%

対象者

介護予防訪問看護の利用者

算定要件

上記、訪問看護の中山間地域等における小規模事業所加算の算定要件と同じ

留意点

上記、訪問看護の中山間地域等における小規模事業所加算の留意点と同じ

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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