【令和7年度 賃上げ・処遇改善の補助金】訪問看護も対象の介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業について解説
公開日: 更新日:
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部
看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。
目次
この記事は、厚生労働省から通知された介護保険最新情報Vol.1454「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」の内容をまとめています。
新たな情報が介護保険最新情報にて通知される可能性もありますので、ご了承の上、お読みください。
更新日:2026年4月10日
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>>「カイポケ訪問看護」の資料請求を行う【都道府県ごと】令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の申請受付状況
日程は予定であり変更となる可能性があります。詳細情報は各都道府県のページをご覧ください。
| 都道府県 | 申請期限 | 実績報告期限 | 該当ページ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 令和8年4月24日 | 準備中 | pref.hokkaido.lg.jp | 交付要綱 |
| 青森県 | 令和8年4月3日 | 準備中 | pref.aomori.lg.jp | 通知 |
| 岩手県 | 令和8年2月20日~3月31日 | 準備中 | pref.iwate.jp | 説明会資料 |
| 宮城県 | 令和8年4月10日 | 令和8年7月上旬頃~8月31日 | pref.miyagi.jp | 交付要綱 |
| 秋田県 | ①令和8年1月13日~1月23日 ②令和8年1月26日~2月27日 ③令和8年3月2日~4月30日 |
①令和8年3月16日~3月31日 ②令和8年7月1日~11月30日 ③令和8年9月1日~11月30日 |
pref.akita.lg.jp | 交付要綱 |
| 山形県 | 令和8年1月16日~2月2日 | 令和8年4月中旬頃 | pref.yamagata.lg.jp | 交付要綱 |
| 福島県 | 令和8年4月17日 | 令和8年11月2日 | pref.fukushima.lg.jp | 交付要綱 |
| 茨城県 | ①令和8年2月10日 ②令和8年3月6日 |
①令和8年4月中 ②令和8年9月末 |
pref.ibaraki.jp | 交付要綱 |
| 栃木県 | 令和8年4月8日~5月8日 | 未定 | uketsukeform.com | 交付要領 |
| 群馬県 | 令和8年4月以降受付開始 | 令和8年10月末 | pref.gunma.jp | 交付要綱 |
| 埼玉県 | ①令和8年2月9日~2月20日 ②令和8年4月1日~4月17日 |
令和8年9月1日~9月30日 | pref.saitama.lg.jp | 交付要綱 |
| 千葉県 | 令和8年4月19日 | 令和8年10月31日 | pref.chiba.lg.jp | |
| 東京都 | ①令和8年4月5日 ②令和8年4月15日 |
未定 | metro.tokyo.lg.jp | 事務連絡 |
| 神奈川県 | ①令和8年1月23日~2月6日 ②令和8年4月1日~4月15日 |
①令和8年5月1日~9月30日 ②令和8年7月1日~9月30日 |
kaigo.rakuraku.or.jp | お知らせ |
| 新潟県 | ①令和8年2月5日~2月19日 ②令和8年3月上旬~中旬 ③令和8年4月上旬~中旬 |
①令和8年4月1日~4月30日 ②未定 ③未定 |
pref.niigata.lg.jp | 交付要綱 |
| 富山県 | ①令和8年1月14日~2月5日 ②2026年4月下旬 |
①2026年4月中旬 ②2027年1月頃 |
pref.toyama.jp | 交付要綱 |
| 石川県 | 令和8年2月19日 | ①令和8年4月 ②令和9年2月 |
pref.ishikawa.lg.jp | 交付要綱 |
| 福井県 | ①令和8年2月2日~2月27日 ②令和8年4月1日~5月29日 |
①令和8年3月末 ②未定 |
pref.fukui.lg.jp | 交付要綱 |
| 山梨県 | ①令和8年2月上旬~中旬 ②令和8年2月下旬 ③令和8年4月中旬 |
①令和8年4月10日 ②令和8年10月30日 ③令和8年10月30日 |
pref.yamanashi.jp | |
| 長野県 | 令和8年3月30日~4月27日 | 準備中 | pref.nagano.lg.jp | 交付要綱 |
| 岐阜県 | ①令和8年2月5日〜2月19日 ②令和8年2月12日〜3月13日 ③令和8年4月以降 |
①令和8年4月15日 ②令和8年秋頃 ③令和8年秋頃 |
pref.gifu.lg.jp | |
| 静岡県 | 令和8年1月27日~2月13日 | 準備中 | pref.shizuoka.jp | |
| 愛知県 | ①令和8年2月 ②令和8年4月 |
①令和8年6月~8月 ②令和8年8月~10月 |
pref.aichi.jp | 交付要綱 |
| 三重県 | ①令和8年2月12日~3月13日 ②令和8年4月1日~4月30日 |
令和8年10月31日 | pref.mie.lg.jp | 実施要領 |
| 滋賀県 | ①令和8年2月4日 ②令和8年2月5日~4月30日 |
①2026年4月末 ②2026年12月末 |
pref.shiga.lg.jp | 交付要綱 |
| 京都府 | 令和8年4月15日 | 令和8年11月頃 | pref.kyoto.jp | |
| 大阪府 | ①令和8年2月16日 ②令和8年4月30日 |
①令和8年5月末 ②令和8年8月末 |
pref.osaka.lg.jp | 交付要綱 |
| 兵庫県 | 令和8年4月17日 | 令和8年11月30日 | web.pref.hyogo.lg.jp | |
| 奈良県 | 令和8年4月15日 | 令和8年11月末 | pref.nara.jp | |
| 和歌山県 | 令和8年4月17日 | 令和8年12月28日 | pref.wakayama.lg.jp | 交付要綱 |
| 鳥取県 | ①令和8年2月20日 ②令和8年4月以降別途 |
①令和8年3月31日 ②未定 |
pref.tottori.lg.jp | 交付要綱 |
| 島根県 | 令和8年4月15日 | 令和8年12月頃 | pref.shimane.lg.jp | 交付要綱 |
| 岡山県 | ①令和8年1月13日~2月13日 ②令和8年4月1日~4月30日 ③令和8年4月1日~4月30日 |
①2026年3月末 ②2026年10月末 ③2026年10月末 |
pref.okayama.jp | 交付要綱 |
| 広島県 | 令和8年4月10日~5月11日 | 令和8年11月末 | pref.hiroshima.lg.jp | 交付要綱 |
| 山口県 | ①令和8年2月13日 ②令和8年4月下旬頃 |
①令和8年4月中旬頃 ②未定 |
pref.yamaguchi.lg.jp | 交付要綱 |
| 徳島県 | 令和8年4月15日 | 準備中 | pref.tokushima.lg.jp | |
| 香川県 | 令和8年3月25日 | 準備中 | pref.kagawa.lg.jp | 交付要綱 |
| 愛媛県 | 令和8年2月16日 | 令和8年12月頃 | pref.ehime.jp | |
| 高知県 | ①令和8年2月2日~2月12日 ②令和8年4月1日~4月30日 |
①令和8年4月20日 ②令和8年9月20日 |
pref.kochi.lg.jp | 交付要綱 |
| 福岡県 | ①令和8年2月12日 ②令和8年2月28日 ③令和8年4月15日 |
①令和8年4月15日 ②令和8年10月30日 ③令和8年10月30日 |
pref.fukuoka.lg.jp | 交付要綱 |
| 佐賀県 | ①令和8年2月24日~3月25日 ②令和8年2月24日~5月22日 |
令和8年8月31日 | pref.saga.lg.jp | 交付要綱 |
| 長崎県 | ①令和8年2月16日~2月27日 ②令和8年4月中 |
令和8年9月30日 | pref.nagasaki.jp | 実施要綱 |
| 熊本県 | ①令和8年2月24日~3月3日 ②令和8年3月9日~3月31日 |
令和8年9月頃 | pref.kumamoto.jp | 交付要項 |
| 大分県 | 令和8年3月24日~4月15日 | 未定 | pref.oita.jp | |
| 宮崎県 | 令和8年3月31日 | 令和8年10月 | pref.miyazaki.lg.jp | |
| 鹿児島県 | 令和8年3月19日 | 令和8年9月30日 | pref.kagoshima.jp | 交付要綱 |
| 沖縄県 | 未定 | 未定 | 未定 |
【訪問看護も対象】令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業(処遇改善の補助金)とは?
令和7年度に実施される介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業とは、介護分野で働く人材の人材不足が厳しい状況にあることから、「令和8年度介護報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行うこと」を目的として実施される事業です。
対象事業には「訪問看護」「介護予防訪問看護」も含まれています。
令和7年度 賃上げ・処遇改善の補助金の金額
【計算式】:被保険者ごとの補助額 = 基準月の介護総報酬 × 交付率
※被保険者ごとの補助額は、1円未満の端数は切り捨て
『基準月の介護総報酬』とは?
基準月は、原則令和7年12月となります。
介護報酬総報酬とは、介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数)に、1単位の単価を乗じた金額を指します。
補助金の交付率
訪問看護だけでなく、参考として在宅サービスの補助金の交付率も記載します。
【在宅サービス】処遇改善加算対象外のサービス種別
| サービス区分 | 交付率(うち賃金改善経費分) |
|---|---|
| (介護予防)訪問看護 | 13.2%(13.2%) |
| (介護予防)訪問リハビリテーション | 10.8%(10.8%) |
| 居宅介護支援、介護予防支援 | 15.0%(15.0%) |
【在宅サービス】処遇改善加算対象のサービス種別
| サービス区分 | ①+②+③の交付率(うち賃金改善経費分) | ①+③の交付率(うち賃金改善経費分) | ①の交付率(うち賃金改善経費分) |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 26.4%(21.6%) | 20.4%(15.6%) | 15.6%(15.6%) |
| 夜間対応型訪問介護 | 20.4%(17.4%) | 16.2%(13.2%) | 13.2%(13.2%) |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 20.4%(17.4%) | 16.2%(13.2%) | 13.2%(13.2%) |
| (介護予防)訪問入浴介護 | 20.4%(17.4%) | 16.2%(13.2%) | 13.2%(13.2%) |
| 通所介護 | 19.2%(16.2%) | 15.6%(12.6%) | 12.6%(12.6%) |
| 地域密着型通所介護 | 24.6%(21.0%) | 20.4%(16.8%) | 16.8%(16.8%) |
| (介護予防)通所リハビリテーション | 16.8%(14.4%) | 13.8%(11.4%) | 11.4%(11.4%) |
| (介護予防)認知症対応型通所介護 | 34.8%(28.8%) | 27.6%(21.6%) | 21.6%(21.6%) |
①は処遇改善加算を算定している事業所
②生産性向上や協働化に係る取組を行っている事業所(ケアプランデータ連携システムの加入・見込み、または社会福祉連携推進法人に所属)
③職場環境改善等の取組の実施・計画(現場の課題の見える化、業務改善活動の体制構築、業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組、のいずれか)
令和7年度 賃上げ・処遇改善の補助金の対象事業所
対象のサービス区分
(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
居宅介護支援、介護予防支援
訪問介護
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(介護予防)訪問入浴介護
通所介護
地域密着型通所介護
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)認知症対応型通所介護
(介護予防)特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
介護福祉施設サービス
地域密着型介護老人福祉施設
(介護予防)短期入所生活介護
介護保健施設サービス
(介護予防)短期入所療養介護(老健)
介護医療院サービス
(介護予防)短期入所療養介護(病院等・医療院)
対象外のサービス区分
(介護予防)福祉用具貸与
特定(介護予防)福祉用具販売
(介護予防)居宅療養管理指導
訪問看護の令和7年度 賃上げ・処遇改善の補助金の要件
(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援の算定要件は以下のようになっています。
以下の①又は②のいずれかを満たす介護サービス事業所等であること。
①基準月において、生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。
(ア)ケアプランデータ連携システムに加入していること。ただし、基準月において、ケアプランデータ連携システムに加入していない場合であっても、申請時にケアプランデータ連携システムに加入している又はケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月からケアプランデータ連携システム加入しているものとして取り扱うこととする。なお、ケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、実績報告書においてケアプランデータ連携システムの加入について報告することとする。
(イ)介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること。
②基準月において、処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる(ア)から(ウ)までの要件を全て満たすこと。
(ア)任用要件・賃金体系の整備等
次の一から三までを全て満たすこと。
一 職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
二 一に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
三 一及び二の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての職員に周知していること。
ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記三の要件を満たすこととしても差し支えない。また、申請時に上記一及び二の定めの整備を行うことを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、実績報告書において当該定めの整備を行った旨を報告することとする。
(イ)研修の実施等
次の一及び二を満たすこと。
一 職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会の確保をしていること。
a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等(OJT、OFFJT等)を実施するとともに、職員の能力評価を行うこと。
b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
二 一について、全ての職員に周知していること。
ただし、申請時に上記一の計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、実績報告書において、当該計画の策定等を行った旨を報告することとする。
(ウ)職場環境等要件
別紙1表5に掲げる「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組を実施し、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち2以上の取組を実施すること。ただし、1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、㉔の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする。ただし、申請時に職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしたものと取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、実績報告書において、当該職場環境等要件に係る取組を行った旨を報告することとする。
● ケアプランデータ連携システムについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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>>「カイポケ訪問看護」の資料請求を行う令和7年度 賃上げ・処遇改善の補助金の対象経費
訪問看護の令和7年度賃上げ・処遇改善の補助金の対象経費となるのは、『賃金改善経費』です。
賃金改善経費は、基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。)により賃金改善に充てた金額が対象となります。
令和7年度 賃上げ・処遇改善の補助金の申請の流れ
具体的なスケジュールは、管轄の都道府県から通知されますのでそちらをご確認ください。
補助金申請の大まかな流れは以下のようになっています。
1. 計画書、記載内容を証明する書類の作成
2. 計画書の提出
3. 補助金の交付
4. 実績報告書、記載内容を証明する書類の作成
5. 実績報告書の提出
6. 2年間の書類の保管
令和7年度 賃上げ・処遇改善の補助金の留意点
補助金の要件を満たしていない場合や虚偽又は不正の手段により補助金を受けた場合は、補助金を返還しなくてはいけなくなります。
吸収合併、新設合併があった場合、複数の事業所の一括申請を行った事業者において廃止した事業所がある場合、就業規則を改訂(介護従事者の処遇に関する内容に限る。)した場合は、変更届出書の提出が必要になります。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別事情届出書の提出が必要になります。
職場環境改善等経費として計上する経費は、介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)として計上していないかを確認しましょう。
令和7年度 賃上げ・処遇改善の補助金のQ&A
介護保険最新情報Vol.1475 Q&A(第2版)令和8年3月13日
問1 介護サービス事業所等からの計画書及び実績報告書の提出受付開始時期・提出期限はいつか。
各書類の提出受付開始時期・提出期限については、各都道府県において、事業スケジュールを踏まえ、適切に設定することとしている。
問2 補助額により賃金改善や職場環境改善を行う場合、いつまでに行う必要があるのか。
令和8年3月末までに補助金の支給を受けた場合、令和7年12月から令和8年3月末までの間に賃金改善や職場環境改善を行う必要がある。令和8年4月以降に補助金の支給を受けた場合、令和7年12月から各自治体が定める実績報告書の提出の期限までの間に行う必要がある。
なお、賃金改善は、介護サービス事業所等に対する緊急支援という補助金の趣旨を鑑み、可能な限り速やかに実施していただきたい。
問3 本事業の対象となる介護サービス事業所等の整理及び対象事業所等が基準月を選択するに当たっての考え方如何。
本事業は、原則、令和7年12月にサービスを提供している介護サービス事業所等を対象とし、これらの事業所等における基準月は、原則、令和7年12月とする。
その上で、都道府県の事業実施スケジュールによっては、以下の例外的な取扱いが可能となる場合がある。
・令和7年12月にサービスを提供している介護サービス事業所等について、大規模改修や感染症まん延等のやむを得ない事情により令和7年12月の報酬が著しく低い場合や、令和7年12月サービス提供分が月遅れ請求となった場合、介護サービス事業所等の判断で令和7年12月から令和8年3月までのいずれかの月を基準月として選択すること。
・令和8年1月から3月までに新規開設された介護サービス事業所等を事業の対象とすること。この際、基本的に初回サービス提供月を基準月とすることを想定しているが、初回サービス提供月のサービス提供日数が著しく少ない等の場合には、介護サービス事業所等の判断で初回サービス提供月から令和8年3月までの間の別の月を基準月として選択することは差し支えない。
なお、これらの例外な取扱いにより、令和8年1月から令和8年3月までのいずれかの月を基準月とする場合においても、申請事務の円滑化のため、その際、都道府県にその事由を届けることは不要とする。
上記のとおり、都道府県により対応が異なる場合があるため、各都道府県の実施要綱等を確認されたい。
問4 月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、いつまでに生じ、いつまでに審査支払機関により受理されたものについて反映されるのか。
事業実施スケジュール等は都道府県により異なるため、都道府県の実施要綱等を確認されたい。
問5 要件の審査に当たって、計画書や実績報告書での誓約や対応の報告以外に別の資料の添付や確認等を求めるのか。
各要件への対応状況について、一律資料を提出することは求めない。
ただし、各介護サービス事業所等において、根拠資料を用意し、都道府県の求めがあった場合には、速やかに提出することとする。根拠資料の保存期間は2年間とする。
| 要件 | 根拠資料の例 | |
| 1 | 基準月において、処遇改善加算を算定していること | 基準月を含む処遇改善加算の計画書 |
| 2 | 実績報告書の提出までに処遇改善加算を算定していること | 実績報告書の提出月を含む処遇改善加算の計画書 |
| 3 | 処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる要件を満たしていること | 任用要件・賃金体系の整備については、就業規則等の根拠規定。研修の実施については研修計画等、職場環境等要件については、取組の実施を証明する資料 |
| 4 | 基準月において、ケアプランデータ連携システムに加入していること | 使用画面のスクリーンショット(撮影時点がわかる形で撮影されたものに限る。) |
| 5 | 実績報告書の提出までにケアプランデータ連携システムに加入していること | 同上 |
| 6 | 基準月において、介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること | 社会福祉連携推進認定を受けるに当たって提出し、受理された社会福祉連携推進認定申請書 |
| 7 | 基準月において、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること | 体制届出 |
| 8 | 実績報告書の提出までに、生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること | 体制届出 |
| 9 | 令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業による補助金の交付を受けていること | 令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実績報告書 |
問6-1 法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護に従事していない職員について、補助額に基づく賃金改善や職場環境改善の対象に含めることは可能か。
法人本部の職員については、補助金の対象である介護サービス事業所等における業務を行っていると判断できる場合には、賃金改善や職場環境改善の対象に含めることができる。補助金の対象となっていない介護サービス事業所等の職員は、本補助金を原資とする賃金改善や職場環境改善の対象に含めることはできない。
問6-2 代表取締役等の役員等が、その事業所の職員として介護サービスを提供している介護サービス事業所等(例えば、職員が一人であり、ケアプラン作成業務を代表取締役等の役員等が行っている指定居宅介護支援事業所など)について、当該役員等を補助金による賃金改善の対象に含めることができるか。
補助金の申請対象となる介護サービス事業所等における業務を行っていると判断できる場合には、本補助金を原資とする賃金改善の対象に含めることができる。
そのため、職員が一人であり、ケアプラン作成業務を代表取締役等の役員等が行っている居宅介護支援事業所などについても、補助金を申請し、当該役員等を補助金による賃金改善の対象に含めて差し支えない。
問7 法定福利費等の事業主負担の増加分は、賃金改善に含めてよいか。
賃金改善は、従業員への基本給等への支給に充てるものであるが、当該賃金改善に伴い生じる法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることも可能である。
問8 本事業における補助対象経費は、賃金改善経費と職場環境改善等経費の2種類があるが、国保連が交付事業所等に対し補助額を通知する際は、補助額の総額のみが示される。本事業においては、実績報告書の提出の際に、「賃金改善の所要額」が、「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」以上となっていることを確認する必要があるが、介護サービス事業所等及び都道府県において、どのように「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」の値を確認するのか。
介護サービス事業所等の事務負担を軽減する観点から、「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」の値は、介護サービス事業所等が交付を受けた補助額に、介護サービス事業所等が交付を受けた補助額の交付率を分母とし、交付率のうち賃金改善経費分の交付率を分子とした割合を乗じて算出した額(1円未満の端数は四捨五入。)をもって確認することとする。
なお、各サービスにおける交付率と、そのうち賃金改善経費分の交付率については、実施要綱別紙1表1から表3までに記載されているとおり。上記方法により算出された「補助金の総額のうち賃金改善経費の総額」の値が、別紙様式3-2の「①+②(賃金改善経費分)」の欄に表示される。
問9 「厚生労働省がケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステム」とは、どのシステムのことか。
「居宅介護支援費に係るシステム評価検討会」において、ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認められたシステムを指す。
令和8年3月13日現在では、
・カナミッククラウドサービス(株式会社カナミックネットワーク)
・ケアプランデータ連携サービス(株式会社富士通四国インフォテック)
・「でん伝虫」データ連携サービス(株式会社コンダクト)
・まめネット ケアプラン交換サービス(特定非営利活動法人しまね医療情報ネットワーク協会)
が該当しているが最新の認定状況については、ホームページ(※)にてご確認されたい。
※ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44833.html
問10 医療・介護サービスどちらも提供している訪問看護ステーションについて、医療分野の賃上げ支援補助金と本補助金の双方を申請することは可能ということか。
貴見のとおり。
問11 「介護従事者」の対象範囲如何。
対象は介護現場で働く幅広い職種(※)を指す。
※ 介護職、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員(看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等)、精神保健福祉士、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定される。
問12-1 地域包括支援センターは本補助金の対象になるか。
当該センターの設置者が、介護予防支援事業者として指定を受けている場合、補助金の対象となる。
問12-2 地域包括支援センターが介護予防支援や介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所に委託している場合、補助金の申請者はどうなるのか。
指定介護予防支援事業者としての指定を受けている地域包括支援センターが申請する。計画書に記入する総報酬には、原案作成委託料として控除されている分も含めて記入する。
なお、地域包括支援センターが原案作成委託料支払業務を国保連に委託している場合、国保連から地域包括支援センターに対し、各指定居宅介護支援事業所に支払われている帳票が送付されているため、原案作成委託料の確認に当たっては参考にされたい。
問12-3 地域包括支援センターが介護予防支援や介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所に委託している場合、当該地域包括支援センターが補助金を申請するに当たって、委託先の指定居宅介護支援事業所も、申請要件を満たす必要があるのか。
補助金の申請に当たっては、申請者となる地域包括支援センターが申請要件を満たしていることで差し支えない。
問12-4 地域包括支援センターが介護予防支援や介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所に委託している場合、委託先の指定居宅介護支援事業所は補助金による賃金改善等の対象となるのか。
委託先の指定居宅介護支援事業所は補助金による賃金改善等の対象となる。その際、地域包括支援センターに交付された補助金は、原則、基準月の介護報酬のうち委託先の指定居宅介護支援事業所に支払われる原案作成委託料に相当する額については、各指定居宅介護支援事業所に支払い、委託先の指定居宅介護支援事業所において、その金額以上の賃金改善等を行うこととするが、一部の指定居宅介護支援事業所が、賃金改善等を実施することを希望しなかった場合などは、地域包括支援センターに支給された補助額(委託先の指定居宅介護支援事業所に支払った額を含む。)に相当する賃金改善等を実施することを前提として、地域包括支援センターの判断により、柔軟な配分を行うこととして差し支えない。
なお、地域包括支援センターが、委託先の指定居宅介護支援事業所の口座情報を把握していない場合は、各指定居宅介護支援事業所より、地域包括支援センターに対し口座情報を共有することになる。
地域包括支援センターが実績報告を行う際には、委託先の指定居宅介護支援事業所における賃金改善額(職場環境改善等経費を含む。以下この問において同じ。)について、委託先の指定居宅介護支援事業所における実際の賃金改善額又は委託先の指定居宅介護支援事業所に支払った補助額のいずれかの方法で把握した上で、地域包括支援センターで行った賃金改善額と合計した金額を実績報告書に記載することとする。その際、委託先の指定居宅介護支援事業所における実際の賃金改善額又は支払った補助額については、委託先ごとに、実績報告書に記載することとする。
なお、委託先の指定居宅介護支援事業所については、居宅介護支援費として補助金を申請している場合は、指定居宅介護支援としての実績報告書に原案作成委託料に上乗せされた補助額を原資に行った賃金改善も含めた賃金改善額について記載することとする。
問13 補助対象経費として「研修費」とあるが、どの範囲までを「研修費」として取り扱って良いのか。
研修に要する費用として切り分けられるものであれば、対象経費として充当できる。この際、職場環境改善に資する研修であれば幅広に対象とすることができるが、基準上取り組むことが義務づけられているものであって、かつ、職場環境改善とは趣旨が異なる研修に要する費用について、本補助金を充てることは、補助金の趣旨とは異なると考えられる。
問14 補助対象経費の使途として「介護助手等の募集経費」とあるが、どのような経費が対象となるのか。
主な使途として、求人広告に係る費用や、求人チラシを印刷する費用等を想定しているが、人材紹介会社の紹介手数料についても、対象経費とすることが可能。ただし、すべて介護助手等の募集に係る経費に限る。
問15 職場環境改善経費について、介護助手等を募集するための経費や研修費以外に、どういった経費が対象経費として含まれるのか。
職場環境改善経費については、介護助手等を募集するための経費又は職場環境改善等のための様々な取組を実施するための研修費に充当することを基本とするが、補助金の要件としている「介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化」、「業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)」又は「業務内容の明確化と職員間の適切な役割 分担(介護助手の活用等)の取組」に関する取組を実施するために要する費用のうち、介護テクノロジー等の機器購入費用ではないもの(専門家の派遣費用、会議費等)に充当することも可能である。その他の職場環境改善に要する費用全般に充当することは想定していない。
問16 職場環境改善経費については、通知において、「介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に充当することはできない。」とされているが、介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費であるか否かに関わらず、介護テクノロジー等の機器購入費用に充当することはできないということか。
貴見のとおり。
問17 職場環境改善経費として、PC端末等の購入にかかる経費は対象経費に含まれるか。
本補助金の補助対象のうち、職場環境改善のための経費は、職場環境改善全般の取組を対象とするものではなく、介護助手等を募集するための経費と職場環境改善のための様々な取組を実施するための研修費等としている。その上で、問16に記載のとおり、本補助金の補助対象に介護テクノロジー等の機器購入費用を充当することはできないため、PC端末等の機器の購入費用は対象経費として適当ではない。
問18 本補助金の債権譲渡に係る考え方如何。
本補助金は、全額を賃金改善又は職場環境改善に充当することとする補助金であり、債権譲渡することは適当ではない。このため、債権譲渡等により、国保連合会に登録されている口座に本補助金を振り込むことが適当でない介護サービス事業所等に対する本補助金の支払いについては、債権譲渡を行っていない介護サービス事業所等の介護給付費等の振込先口座又は介護サービス事業者等の口座に直接支払(振込)を行うこととする。
問19 法人単位での申請は可能か。
補助金の申請は介護サービス事業所等が所在する都道府県ごとに行う必要がある。同一都道府県内に所在する介護サービス事業所等について、同一の計画書を用いて、法人単位で申請することができる。都道府県ごとに振込先の指定方法等が異なる場合もあることから、補助金の計画書は各都道府県から示されたものを用いること。
問20 休廃止を予定している介護サービス事業所等について、本交付金の対象となるか。
事業計画書の提出時点で休廃止することが明らかになっている介護サービス事業所等については、本補助金の交付対象外とする。ただし、事業計画書の提出時点では見通せなかった事情等により介護サービス事業所等が休廃止することになった場合については、休廃止することが明らかになった時点で速やかに都道府県に届け出ることとする。
問21 問20において、「事業計画書の提出時点で休廃止することが明らかになっている介護サービス事業所等については、本補助金の交付対象外とする」とあり、通知において、令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等は対象外とあるが、介護サービス事業所等の合併又は別法人による事業の承継の場合において、廃止前の介護サービス事業所等として補助金を申請し、新規に指定を受けた介護サービス事業所等において補助金を活用することは可能か。また、補助金の申請後に地域密着型所型から通常型などへのサービス種類の変更を行った場合、変更後の介護サービス事業所等において補助金を活用することは可能か。
当該介護サービス事業所等の職員に変更がないなど、介護サービス事業所等が実質的に継続して運営していると認められる場合は可能である。その際は、実施要綱8(4)の記載のとおり、都道府県に届出を行うこと。
問22 計画書において、③部分の補助金の使途について、「職場環境改善経費への充当」のみ選択していた場合であっても、その後の実施状況において「賃金改善の実施」を行った場合、実績報告においては「C 職場環境改善の所要額((ア)~(ウ)の合計)」に加えて「B 賃金改善の所要額」に③部分の補助額を記載して報告をすることは可能か。
貴見のとおり。既に計画書を都道府県に提出しており、計画書提出時点で想定していた使途をやむを得ず変更する必要がある場合であっても、事務負担を鑑み、都道府県への計画書の再提出を一律に求めないこととする。
問23 本事業に加え、重点支援地方交付金による中小企業・小規模事業者の賃上げ環境整備事業を活用することは可能か。
同じ経費について、複数の補助金による補助を受けることは認められないが、両方の活用(※)は可能。
※ 例えば、本事業による賃上げ等の金額への上乗せや、本事業の支援対象者や対象経費を広げる横出しとして交付金を活用するといった方法が考えられる。
最後に
この記事は、2026年4月10日時点の資料の情報を基に作成しています。
議論されている介護分野の従事者に対する処遇改善の改定内容は、事業所の経営及び人材採用・育成の方針等にも影響がある事項です。
処遇改善のための補助金の施策を活用するために、『ケアプランデータ連携システムに加入する』や『処遇改善加算Ⅳに準ずる要件を満たす』といった取り組みを検討しましょう。
参考資料:
介護保険最新情報Vol.1454「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について」
介護保険最新情報Vol.1475「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第2版)の送付について」
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