【訪問看護も対象の補助金】令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について解説
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株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部
看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。
目次
この記事は、厚生労働省から通知された「令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業」において訪問看護ステーションに係る内容をまとめています。
実際の給付金の申請につきましては、各都道府県のホームページをご覧ください。
更新日:2026年2月6日
【訪問看護も対象】令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業(診療所等賃上げ支援事業)とは?
医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、都道府県が医療機関、薬局及び訪問看護ステーションに対して賃上げに必要な給付金を支給する事業です。
令和7年度令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業(診療所等賃上げ支援事業)の給付金の支給額
訪問看護ステーションは、1施設あたり『228,000円』の給付額が予定されています。
また、訪問看護ステーション以外の給付額は以下のように予定されています。
有床診療所(医科・歯科):使用許可病床数(令和7年8月1日時点)×72,000円(※2床以下の場合は1施設あたり150,000円)
無床診療所(医科・歯科):1施設あたり150,000円
所属する同一グループ内の保険薬局の数として1店舗以上5店舗以下である保険薬局は、1施設あたり145,000円
所属する同一グループ内の保険薬局の数として6店舗以上19店舗以下である保険薬局は、1施設あたり105,000円
所属する同一グループ内の保険薬局の数として20店舗以上である保険薬局は、1施設あたり70,000円
令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業(診療所等賃上げ支援事業)の対象となる医療機関等
令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている施設
薬局は令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
訪問看護ベースアップ評価料の金額と算定要件
訪問看護ベースアップ評価料は、訪問看護ステーションが看護師等(主として医療に従事する職員)の賃金改善を実施していることを評価する項目として、令和6年度の診療報酬改定にて新設されました。
令和7年度ベースアップ評価料の種類と金額(算定料)
| 区分 | 算定料 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) | 780円 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1 | 10円 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2 | 20円 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)3 | 30円 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)4 | 40円 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)5 | 50円 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)6 | 60円 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)7 | 70円 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)8 | 80円 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)9 | 90円 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10 | 100円 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11 | 150円 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)12 | 200円 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)13 | 250円 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)14 | 300円 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)15 | 350円 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)16 | 400円 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)17 | 450円 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18 | 500円 |
令和7年度ベースアップ評価料の算定要件
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の主な算定要件
ベースアップ評価料の算定に関する届出を行うこと
訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成すること
主として医療に従事する職員(対象職員)の賃金改善を実施すること
基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で賃金改善を行い、基本給または毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること
利用者に対して、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行うこと
計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の主な算定要件
ベースアップ評価料の算定に関する届出を行うこと
訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成すること
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出をしている訪問看護ステーションであること
主として医療に従事する職員(対象職員)の賃金改善を実施すること
基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で賃金改善を行い、基本給または毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること
利用者に対して、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行うこと
計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること
対象職員が常勤換算で2人以上勤務していること
主に保険診療等から収入を得る訪問看護ステーションであること
訪問看護ベースアップ評価料について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
最後に
この記事は、2026年2月6日時点の情報を基に作成しています。
令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業(診療所等賃上げ支援事業)の給付金・補助金は、訪問看護ステーションにおける経営及び人材採用・育成の方針等にも影響がある事項です。
厚生労働省が推進する施策を活用するためにも、継続的に最新情報をキャッチアップし、自事業所の対応を検討しましょう。
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