【2024年度改定対応】訪問看護における中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは?【介護保険】
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この記事は2024年度介護報酬改定時の情報をもとに執筆しています
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部
看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。
目次
ここでは、訪問看護における介護保険請求の「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」についてご紹介しています。
訪問看護ステーション等を運営する中で、加算・減算の内容を把握して、適切な介護保険請求を行うことは重要なことです。しっかりとチェックしておきましょう。
【介護保険】中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは?
2024年度(令和6年度)の介護報酬改定では、訪問看護における中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の単位数や算定要件に変更はありませんでしたが、厚生労働大臣が定める地域の規定の一部に変更がありました。
介護保険における訪問看護では、離島や中山間地域等に居住する利用者へサービスを確保するために、サービスを提供した場合に算定できる「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」が設けられています。
対象となる利用者の要介護(支援)度によって、介護と予防介護での加算がありますので、見ていきましょう。
【介護】中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは?
種類および単位数
加算の種類 | 単位数 |
訪問看護ステーションの場合 | 所定単位数の5%/1回 |
病院・診療所の場合 | 所定単位数の5%/1回 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合 | 所定単位数の5%/1月 |
対象者
訪問看護の利用者
算定要件
厚生労働大臣の定める中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供すること
通常の事業の実施地域を越えてサービスを提供していること
厚生労働大臣の定める中山間地域等とは?
厚生労働大臣の定める中山間地域等とは、以下のいずれかに該当する地域となっています。
離島振興法第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島
豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項に規定する豪雪地帯及び同条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺地
山村振興法第七条第一項の規定により指定された振興山村
小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島
半島振興法第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定農山村地域
過疎地域自立促進特別措置法第二条第二項に公示された過疎地域
沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島
留意点
所定単位数には緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算の単位数は含めません。
この加算を算定する利用者については、指定居宅サービス基準に規定する交通費の支払いを受けることができません。
【介護予防】中山間地域等における小規模事業所加算とは?
種類および単位数
加算の種類 | 単位数 |
訪問看護ステーションの場合 | 所定単位数の5%/1回 |
病院・診療所の場合 | 所定単位数の5%/1回 |
対象者
介護予防訪問看護の利用者
算定要件
上記、訪問看護の中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の算定要件と同じ
留意点
上記、訪問看護の中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の留意点と同じ
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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