【2024年度改定対応】訪問看護における定期巡回連携で要介護5の利用者にサービスを提供した場合の加算とは?【介護保険】
更新日:
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部
看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。
目次
ここでは、訪問看護における介護保険請求の「定期巡回連携で要介護5の利用者にサービスを提供した場合の加算」についてご紹介しています。
訪問看護ステーション等を運営する中で、加算・減算の内容を把握して、適切な介護保険請求を行うことは重要なことです。しっかりとチェックしておきましょう。
【介護保険】定期巡回連携で要介護5の利用者にサービスを提供した場合の加算とは?
介護保険において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して訪問看護を提供している利用者の要介護度が5の場合、看護における負担を評価した加算が設けられています。
2024年度(令和6年度)の介護報酬改定では、「定期巡回連携で要介護5の利用者にサービスを提供した場合の加算」について変更等はありませんでした。
【介護】定期巡回連携で要介護5の利用者にサービスを提供した場合の加算とは?
種類および単位数
加算の種類 | 単位数 |
要介護5の利用者にサービスを提供した場合の加算 | 800単位/月 |
対象者
要介護度5の利用者
算定要件
定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携した訪問看護を要介護5の利用者に提供していること
留意点
月の途中で要介護5から他の介護度に変更となった場合や、他の要介護度から要介護5に変更になった場合は、日割りによる計算を行います。
最後に
訪問看護における介護保険の「定期巡回連携で要介護5の利用者にサービスを提供した場合の加算」の単位数、算定要件、留意点について解説しました。
この記事は作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、都度最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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