【訪問看護】医療保険のオンライン請求・資格確認の義務化は2024年12月2日から
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この記事は2024年1月時点の情報をもとに執筆しています
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部
看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。
目次
2024年(令和6年)6月から制度運用が始まる訪問看護のオンライン請求・オンライン資格確認について、義務化のタイミングは、同年12月2日に決まりました。
これは改正マイナンバー法の施行令によって、現行の健康保険証の終了日が同年同日と正式に決定したことに伴うものです。
また本件の義務化に関連し、経過措置に関する案内が新たに示されました。
保険証終了日の決定に伴いオンライン請求・資格確認の導入義務付けの日が決まる
第174回社会保障審議会医療保険部会では「マイナ保険証の利用促進等」が議題に上がり、健康保険証の廃止を定める改正マイナンバー法が公布されたことが示されました。
そのため健康保険証の発行は2024年(令和6年)12月2日に終了し、マイナンバー保険証を基本とする仕組みに移行されます。
訪問看護の現場に向けては、「2024年(令和6年)の秋(健康保険証廃止と同じ時期)に訪問看護のオンライン資格確認の導入を義務付けする」と以前より案内が出されていましたが、今回健康保険証の終了日が決まったことで、オンライン資格確認への対応が義務付けられる期日も「2024年(令和6年)12月2日」と正式に決定したことになります。
オンライン請求・オンライン資格確認の経過措置を受けるには「猶予届出」が必要
オンライン請求とオンライン資格確認の導入に際し、やむを得ない事情がある訪問看護ステーションに対し経過措置を設けることは以前から決まっていましたが、その具体的な手続き方法や期日について明らかになってきました。
保険証廃止となる2024年(令和6年)12月2日以降に経過措置を受けるには、2024年(令和6年)10月31日までに「医療機関等向け総合ポータルサイト」の届出フォームから「猶予届出」を届け出る必要があります(※)。
※届出フォームは2024年(令和6年)4月頃開設予定で、訪問看護ステーションごとに届出が必要
また、経過措置の対象になる事象とそれぞれの経過措置期限は以下の通りです。
経過措置の対象となる事情 | 経過措置期限 | オンライン請求 | オンライン資格確認 |
電気通信回線設備に障害が発生した訪問看護ステーション | 障害が解消されるまで | ○ | × |
2024年(令和6年)10月末までにシステム事業者と契約締結したが、 導入に必要なシステム整備が未完了の訪問看護ステーション(システム整備中) |
システム整備が完了する日まで ※遅くとも2025年(令和7年)6月末まで |
○ | ○ |
オンライン請求またはオンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワークが 整備されていない訪問看護ステーション(ネットワーク環境事情) |
オンライン請求またはオンライン資格確認に 接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されてから6か月後まで |
○ | ○ |
改築工事中の訪問看護ステーション | 改築工事が完了するまで | ○ | ○ |
廃止・休止に関する計画を定めている訪問看護ステーション | 廃止・休止するまで ※遅くとも2025年(令和7年)6月末まで |
○ | ○ |
その他特に困難な事情がある訪問看護ステーション | 特に困難な事情が解消されるまで | ○ | ○ |
(「訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準等の一部改正に伴う実施上の留意事項について」を参考に表を作成)
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