訪問看護のオンライン資格確認、補助金交付の対象となる導入完了期限が明らかに
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この記事は2024年2月時点の情報をもとに執筆しています
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部
看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。
目次
オンライン資格確認の導入を行う訪問看護ステーションに対する補助金制度について、申請期間や対象となる項目など新たな情報が公開されました。
また、オンライン資格確認の導入が義務化の期限に間に合わない事情があると認められた場合は、補助金の申請についても期限が延長されることが明らかになっています。
2024年11月30日までに導入で補助金の申請が可能に
オンライン資格確認等に向けた設備導入について、訪問看護ステーションが補助金を受けるにはオンライン資格確認等の導入を2024年(令和6年)11月30日までに完了することが条件となります。
詳しい申請期間や条件、交付額、補助金対象となる項目は以下の通りです。
【補助金申請期間】
2025年(令和7年)5月31日まで(※)
※2024年(令和6年)11月30日までに、オンライン資格確認の導入が完了していることが条件となります。
【補助金交付額】
上限42.9万円(税込)
【補助金の対象となる項目】
オンライン資格確認の導入に必要となる資格確認端末の購入等
レセコンに組み込むパッケージソフトの購入
オンライン請求回線の初期導入(回線の帯域増強 やISDNからの切り替えを含む)
オンライン請求回線の帯域増強、オンライン資格 確認の導入に必要となるレセコン等の既存システムの改修
オンライン資格確認を行うためのモバイル端末の購入やオンライン資格確認等の導入に関連する訪問看護ステーションへの実地指導等
経過措置の対象の場合は事情に応じた期限の延長が認められる
訪問看護ステーションにおいてオンライン資格確認を導入できないやむを得ない事情がある場合には、導入期限が延長される経過措置があります。その経過措置の対象となる場合、補助金申請の手続きにおいても前述の導入完了期限と、申請期限が、下記の通り延長されます。
それぞれの事情に応じて期限が設定されているため、注意しましょう。
なお、オンライン請求ならびにオンライン資格確認の義務化と、経過措置の対象となる事情については、以下の記事にまとめています。
経過措置の猶予届出の期限は2024年10月31日まで
オンライン請求、オンライン資格確認の義務化への対応に関する経過措置(期限延長)を受けるには、2024年(令和6年)10月31日までに届出が必要です。
この届出は「医療機関等向け総合ポータルサイト」の届出フォーム(※)から申請が必要とされています。
※届出フォームは2024年(令和6年)4月に開設予定です。
詳細は以下、医療機関等向け総合ポータルサイトをご確認ください。
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