【2021年度改定対応】訪問看護における主治医が発行する訪問看護指示期間の日数による減算とは?【介護保険】
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この記事は2024年度介護報酬改定時の情報をもとに執筆しています
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部
看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。
目次
ここでは、訪問看護における介護保険請求の「主治医が発行する訪問看護指示期間の日数による減算」についてご紹介しています。
訪問看護ステーション等を運営する中で、加算・減算の内容を把握して、適切な介護保険請求を行うことは重要なことです。しっかりとチェックしておきましょう。
【介護保険】主治医が発行する訪問看護指示期間の日数による減算とは?
2024年度(令和6年度)介護報酬改定では、主治医が発行する訪問看護指示期間の日数による減算に変更はありませんでした。
介護保険における訪問看護では、利用者が急性憎悪等によって一時的に頻回の訪問看護を行う必要があるという主治医から特別な指示があった場合、指定訪問看護ステーションや病院・診療所による介護保険の訪問看護費ではなく医療保険の訪問看護費を算定することになります。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合の月額包括報酬を算定している場合は、医療保険への切り替えが必要になった場合、その日数に合わせて減算を行う必要があり、「主治医が発行する訪問看護指示期間の日数による減算」が設けられています。
【介護】主治医が発行する訪問看護指示期間の日数による減算とは?
種類および単位数
減算の種類 | 単位数 |
主治医が発行する訪問看護指示期間の日数による減算 | △97単位/日 |
対象者
主治医から特別な指示があった利用者
減算の要件
主治医から利用者が急性憎悪等によって一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別な指示があること
留意点
主治医は、介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除きます。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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