訪問看護における訪問看護ターミナルケア療養費とは?【医療保険】
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株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部
看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。
目次
医療保険請求における「訪問看護ターミナルケア療養費」は、訪問看護ステーションが、主治医との連携の下に、終末期の看護を提供することで算定できる療養費です。
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訪問看護ターミナルケア療養費の構造・種類
訪問看護ターミナルケア療養費の類型 |
訪問看護ターミナルケア療養費1
訪問看護ターミナルケア療養費2 |
このように、訪問看護ターミナルケア療養費には、2つの類型があり、利用者の看取り介護加算等の算定状況によって種別が異なります。
訪問看護ターミナルケア療養費の算定料
訪問看護ターミナルケア療養費の算定料は、以下の表のようになっています。
訪問看護ターミナルケア療養費の類型 | 算定料 |
訪問看護ターミナルケア療養費1 | 25,000円 |
訪問看護ターミナルケア療養費2 | 10,000円 |
訪問看護ターミナルケア療養費1とは?
訪問看護ターミナルケア療養費1は、在宅で死亡した利用者または、特別養護老人ホーム等で死亡した利用者のうち看取り介護加算等を算定していない利用者に対してターミナルケアを行うことで算定できます。
訪問看護ターミナルケア療養費2とは?
訪問看護ターミナルケア療養費2は、特別養護老人ホーム等で死亡した利用者で、看取り介護加算等を算定している利用者に対してターミナルケアを行うことで算定できます。
訪問看護ターミナルケア療養費の算定要件
訪問看護ターミナルケア療養費の算定要件は以下のようになっています。
在宅または特別養護老人ホーム等で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した者を含む)に対して、ターミナルケアを実施していること
死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に2回以上、訪問看護基本療養費または精神科訪問看護基本療養費を算定していること
訪問看護ステーションの連絡担当者の氏名、連絡先電話番号、緊急時の注意事項等について利用者及びその家族に説明した上でターミナルケアを行っていること
利用者が死亡した場所、死亡時刻等を訪問看護記録書に記録すること
訪問看護ターミナルケア療養費の留意点
訪問看護ターミナルケア療養費を算定する際は、同一の利用者について、他の訪問看護ステーションによる訪問看護ターミナルケア療養費の算定、保険医療機関による在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算または同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住者ターミナルケア加算の算定の算定がされていないことを確認する必要があります。
また、1つの訪問看護ステーションにおいて、死亡日及び死亡日の前14日以内に、介護保険制度における訪問看護と医療保険制度における訪問看護をそれぞれ実施した場合には、最後に実施した訪問看護が医療保険制度によるものである必要があります。
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