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訪問看護の地域区分とは?【介護保険】

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この記事は2024年度介護報酬改定時の情報をもとに執筆しています

訪問看護の地域区分とは?【介護保険】
とあるコメディカル トコル

とあるコメディカル トコル

理学療法士として病院、訪問看護ステーションで勤務した経験を活かし、訪問看護計画書や報告書等の帳票記載例を多数掲載する「とあるコメディカル」を運営。訪問看護の帳票記載例をまとめた冊子は累計販売2,500冊を突破している。

目次

訪問看護の請求業務を正しく行うためには、介護報酬の仕組みを理解することが欠かせません。その中でも「地域区分」は報酬額に構成する重要な要素です。本記事では、初めて請求を担当する方でも理解できるよう、地域区分をわかりやすく解説します。

訪問看護の地域区分とは?

訪問看護における地域区分とは、事業所がある地域の人件費や物価水準を考慮して、訪問看護の介護報酬に加算率を設ける制度です。これは、地域によって異なる人件費の差を是正し、日本全国どこでも訪問看護サービスが安定して提供されることを目的としています。

たとえば、都市部では賃金水準が高いため、訪問看護スタッフを確保するためのコストも高くなります。もし、訪問看護の介護報酬が全国一律だと、都市部の事業所は利益率が低くなり、事業の継続が難しくなる可能性があります。一方で、地方ではコストが低いため利益率が上がり、地域間で経営上の不公平が生じてしまいます。

このような不均衡を解消するため、訪問看護では地域ごとに地域区分が設けられており、全国の市区町村は1級地〜7級地、そしてその他を加えた8つの区分に分類されています。

地域区分の分類は、公務員の地域手当の基準を参考に、公平性と客観性を保ちながら決定されており、それぞれの区分に応じて訪問看護報酬に上乗せされる割合が異なります。

介護報酬の基本構造

介護報酬額=サービスごとの単位数×1単位の単価

地域区分をより理解するためには、介護報酬の基本構造を理解しておく必要があります。

介護報酬とは、要介護・要支援の認定を受けた方に対して介護サービスを提供した際に、サービス事業者へ支払われる報酬のことです。介護報酬額の計算式は以下の通りです。

介護報酬の構造

訪問看護における「サービスごとの単位数」は、訪問する職種や時間などによって決められています(例:訪問看護I5の場合なら294単位/回など)。

1単位の単価=地域区分の上乗せ割合×サービス別の人件費割合

「1単位の単価」は、10円を基本とし、そこに「地域区分の上乗せ割合」と「サービス別の人件費割合」が加算されます。1単位の単価の計算式は以下の通りです。

1単位の単価の構造

サービス別の人件費割合は45%・55%・70%の3区分に分けられており、訪問看護は70%に該当します。
一方、地域区分の上乗せ割合は0%〜20%の8区分に分けられており、事務所が所在する地域によって異なります。

これら2つを掛け合わせて1単位の単価が決定されます。

1単位あたりの単価

1単位あたりの単価は、以下のように定められています。

1単位の単価一覧

(参考:地域区分について|厚生労働省)

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【2025年】全国の地域区分

最新の地域区分については、こちらをご覧ください。

(参考:令和6年度介護報酬改定について|厚生労働省

サテライト事業所の場合はサテライト事業所が所在する地域区分が適用

訪問看護ステーションのサテライト事業所における地域区分は、原則として、サービス提供場所であるサテライト事業所の所在地によって決定されます。つまり、本拠地の地域区分ではなく、サテライト事業所の地域区分で請求を行います。

例えば、本拠地が1級地の訪問看護ステーションが、4級地のサテライト事業所を設置している場合、サテライト事業所で行う訪問看護の請求は4級地の区分で計算されます。

地域区分に関するQ&A

Q.

地域区分については、該当する市町村に存在するすべての事業所について変更となりますが、届出は必要ありますか。

A.

介護給付費算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要になるが、地域区分については該当する地域に所在する事業所全てが変更になるもののため、指定権者において対応可能であれば届け出は必要ない。

(引用元:平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

Q.

地域区分の変更については、システムへの対応は、一括で行われると思うが、各事業所から地域区分の変更のみの届出は不要か。

A.

平成24年度介護報酬改定と同様、介護給付費算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要になるが、地域区分については該当する地域に所在する事業所全てが変更になるもののため、指定権者において対応可能であれば届出は必要ない。

(引用元:平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A

まとめ

地域区分は訪問看護の介護報酬額を決定する重要な要素です。請求ミスや返戻を防ぐためにも、自ステーションの地域区分を正しく理解しておきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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