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【2026年診療報酬改定対応】包括型訪問看護療養費とは?

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この記事は2026年度診療報酬改定時の情報をもとに執筆しています。

【2026年診療報酬改定対応】包括型訪問看護療養費とは?

目次

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ここでは、訪問看護における2026年度診療報酬改定において新設された「包括型訪問看護療養費」について説明していますので、しっかりとチェックしておきましょう。

包括型訪問看護療養費とは?

包括型訪問看護療養費とは、高齢者向け住まい等(サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等)の集合住宅に併設または隣接する訪問看護ステーションが、対象となる利用者に対して、24時間の対応体制のもと、計画的または随時の対応による頻回の指定訪問看護を行うことで算定できる療養費です。

1日当たりの訪問時間および単一建物居住利用者の人数に応じて算定します。

包括型訪問看護療養費の種類および算定料

単一建物の人数 訪問時間 算定料
単一建物居住者が20人未満の場合 30分以上60分未満 7,010円
60分以上90分未満 11,010円
90分以上 14,010円
90分以上(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。) 15,510円
単一建物居住者が20人以上50人未満の場合 30分以上60分未満 6,310円
60分以上90分未満 9,910円
90分以上 13,730円
90分以上(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。) 15,200円
単一建物居住者が50人以上の場合 30分以上60分未満 5,960円
60分以上90分未満 9,360円
90分以上 13,450円
90分以上(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。) 14,890円

包括型訪問看護療養費の「訪問看護時間が90分以上で別に厚生労働大臣が定める場合」

別に厚生労働大臣が定める場合とは、以下の場合を指します。

  • 包括型訪問看護療養費の注1に規定する厚生労働大臣が定める者に、訪問看護ステーションが緊急時において即時に適切な指定訪問看護が実施できる体制があり、かつ、当該訪問看護ステーションが指定訪問看護を実施し、包括型訪問看護療養費を算定する利用者全員における訪問看護の実施時間の1日当たりの平均が120分以上である場合

包括型訪問看護療養費の算定要件

  • 包括型訪問看護療養費に係る届出書を提出していること

  • 包括型訪問看護療養費を算定する建物として届出を行った建物に居住する、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者の同意を得て、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、24時間の対応体制で、計画的又は随時の対応による頻回の指定訪問看護を行うこと

  • 算定に当たっては、日中及び夜間帯(午後6時から午前8時までをいう。)に少なくともそれぞれ1回ずつの指定訪問看護を行う必要があること。また、指定訪問看護の実施時間が1日当たり60分以上である場合には、1日当たり3回以上の訪問看護を実施すること

  • 1日に1回以上、看護職員(准看護師を除く。)によるものが含まれること

  • 訪問看護計画書及び訪問看護記録書は電子的方法によって記録すること。また、実施した指定訪問看護の内容及び実施時間を訪問看護記録書に記載すること

包括型訪問看護療養費の「厚生労働大臣が定める者」

厚生労働大臣が定める者とは、以下のいずれかに該当する者を指します。

  • 特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者

  • 特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者

  • 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者

包括型訪問看護療養費の施設基準

  • サービス付き高齢者向け住宅または有料老人ホーム等の集合住宅(高齢者向け住まい等)に併設または隣接する訪問看護ステーションであること

  • 届出時に、包括型訪問看護療養費を算定する利用者が居住する建物を訪問看護ステーションにつき1か所指定し、その建物を単位として24時間体制で計画的または随時の指定訪問看護を行うことができる体制が整備されていること

  • 看護職員等については、包括型訪問看護療養費を算定する利用者および単一建物に居住する他の利用者に対して、それぞれの算定要件を満たす訪問看護を実施するに十分な配置がされていること

  • 訪問看護時間が90分以上(別に厚生労働大臣が定める場合)を算定する利用者に対しては、夜間帯(午後6時から午前8時まで)の対応を行う看護職員を、常時1名以上(利用者の合計が31人以上80人以下の場合は2名以上、81人以上の場合は50人またはその端数を増すごとに1を加えた数以上)、当該建物において計画的な指定訪問看護を実施しているまたは随時の指定訪問看護に対応できる状況で勤務させていること

  • 医療安全管理および衛生管理に関する組織的な取り組みを行っていること

  • 地域の保険医療機関または訪問看護ステーションとの合同研修・事例検討会等の連携について相当な実績を有すること

  • 厚生労働大臣が実施する調査に適切に参加していること

  • 指定訪問看護に係る記録を電子的に行っていること

  • 看護職員の負担の軽減および処遇の改善に資する体制が整備されていること

包括型訪問看護療養費の留意点

  • 訪問看護時間は、1日に行った複数回の指定訪問看護において実際に看護を提供した時間を合算して算出する。

  • 包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った建物に居住する、別に厚生労働大臣が定める者に該当しない利用者に対して、指定訪問看護を行った場合は、区分番号01(訪問看護基本療養費)から区分番号03(方も看護情報提供療養費)まで及び区分番号05(訪問看護ターミナルケア療養費)から区分番号08(訪問看護物価対応料)までのうち算定要件を満たすものを算定する。

  • 包括型訪問看護療養費を算定する場合にあっては、同一日に、区分番号01の訪問看護基本療養費、区分番号01-2の精神科訪問看護基本療養費及び区分番号02の訪問看護管理療養費は、別に算定できない。ただし、区分番号01の訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)のハ、注9に規定する緊急訪問看護加算(包括型訪問看護療養費の1のニ、2のニ及び3のニに規定する別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)並びに注11に規定する乳幼児加算、区分番号01-2の精神科訪問看護基本療養費の注6に規定する精神科緊急訪問看護加算(包括型訪問看護療養費の1のニ、2のニ及び3のニに規定する別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)並びに区分番号02の訪問看護管理療養費の注2に規定する24時間対応体制加算以外の加算については、この限りではない。

  • 包括型訪問看護療養費を算定する利用者においては、「記録書Ⅲ」を1日ごとに作成すること。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

【参考】
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件
訪問看護計画書等の記載要領等について

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

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