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【令和6年度】電子カルテも対象!訪問看護ステーションの助成金・補助金制度とは?

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この記事は2024年度7月時点の情報をもとに執筆しています

【令和6年度】電子カルテも対象!訪問看護ステーションの助成金・補助金制度とは?
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

訪問看護ステーションの開業や運営に使える助成金や補助金があればぜひ検討したいとお考えの方は多いのではないでしょうか。

実は政府や自治体、団体が提供している助成金・補助金は、訪問看護ステーションだけを対象としているものだけでなく、条件が合えば中小企業向けのものにも申請できる場合があります。特に、ステーションのICT化を検討されている方は、電子カルテや請求ソフトの導入に活用できる制度を探しているかと思います。

この記事では、訪問看護ステーションの経営者が知っておくべき助成金・補助金制度について詳しく解説します。

訪問看護の電子カルテ『カイポケ訪問看護』は、『IT導入補助金2024』の対象になるソフトです!導入初年度+2年度目までの導入費用の50%が補助されます。電子カルテをお得に導入したいとお考えの方は、ぜひ一度お問い合わせください。

訪問看護ステーションの助成金・補助金制度について

助成金や補助金とは、政府それに係る団体、自治体が進める政策を促進するにあたり、その政策に関連する事業を行う企業や団体に対して資金を提供する制度です。この資金は返済不要ですが、申請要件を満たす必要があり、助成金・補助金の種類によっては審査が行われることもあります。

助成金と補助金は、意味に大きな違いはありません。ただし資金提供を受けるまでの難易度に違いがあります。助成金の場合、申請要件を満たしていれば審査に通る場合が多いので、比較的容易であると言われています。一方で補助金の場合は、事業内容・計画等が政策の推進に適しているかどうかといった内容を審査し、それに適さない場合は申請が通らない場合も多く、倍率が高くなる傾向があり、助成金と比較すると難易度は高いと言われています。

まずは助成金や補助金それぞれの政策の目的を理解することが大切です。

訪問看護ステーションの助成金・補助金制度の一覧

訪問看護ステーションが申請できる助成金や補助金は、雇用・労働管理、設備投資、災害等の急激な変化に対する一時的な助成金など、様々な分野で存在します。

以下が訪問看護ステーション経営者がチェックすべき助成金、補助金一覧です。

  • 業務改善助成金

  • キャリアアップ助成金

  • 両立支援等助成金

  • 65歳超雇用推進助成金

  • 働き方改革推進支援助成金

  • IT導入補助金

これらの助成金・補助金については、条件を満たせば全国の訪問看護ステーション事業者の方々が申請できます。

全国の事業所が対象となる助成金制度

それでは訪問看護ステーションの人事・労務管理に関係する助成金について解説していきます。

業務改善助成金とは?

事業所内における最低賃金を30円以上引き上げ、生産性を向上する目的で事業所の設備投資等をした場合に業務改善助成金として最大600万円まで費用の一部を助成する制度です。 助成金の金額は、最低賃金の引き上げ額と賃金を引き上げる労働者数によって60万円~600万円まで20段階に分けられています。

対象となる条件
  • 中小企業、小規模事業者である

  • 事業所内の最低賃金と開業地域の最低賃金の差額が50円以内である など

対象となる生産性向上にかかわる経費については、特例事業者に当てはまる場合はPC、スマートフォン、タブレットの導入費用や自動車の購入費用が助成対象となります。

※特例事業者の要件は、以下に当てはまる場合です。

  • 事業所の最低賃金が950円未満である

  • 原材料費の高騰など外的要因により、助成金申請前の3か月間のうち、ある1か月の利益率が下がっており、その差が3%以上ある

(参考:業務改善助成金|厚生労働省

キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは?

パートタイム契約の労働者や有期雇用労働者、派遣労働者などの非正規労働者のキャリアアップを促進するため、正社員になるよう取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。会社の規模によって助成額は変わります。

有期雇用⇒正社員 無期雇用⇒正社員
中小企業 80万円 40万円
大企業 60万円 30万円

また、上記に加えて追加要件を満たす場合には、労働者一人あたり4万7,500円~40万円の加算が追加されます。

対象となる条件

正社員化コースは、『対象となる労働者』と『対象となる事業主』にそれぞれ条件があります。

詳細は、厚生労働省の『キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)』のp14~21をご覧ください。

(参考:キャリアアップ助成金|厚生労働省

両立支援等助成金とは?

子育てや介護を行いながら仕事を継続できるよう、働く環境の整備に取り組む事業主に対して助成する制度です。以下の6つのコースが設けられており、休業を取得させた状況や取り組み内容に応じて助成金が加算されるような仕組みです。

  • 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

  • 育児休業等支援コース

  • 育休中等業務代替支援コース

  • 柔軟な働き方選択制度等支援コース

  • 介護離職防止支援コース

  • 不妊治療両立支援コース

※2024年度は制度の拡充や見直しを目的に、「柔軟な働き方選択制度等支援コース」を新設し、これに伴い「育児休業等支援コース(職場復帰後支援)」が廃止されました。また、「新型コロナウイルス感染症対応特例」が終了となっています。

助成金額には加算状況に応じて変動があり、労働者一人当たりの支給額は各コースごとに以下のように設定されています。

コース 基本支給額
出生時両立支援コース 10万円~60万円
育児休業等支援コース 30万円
育休中等業務代替支援コース 9万円~125万円
柔軟な働き方選択制度等支援コース 20万円~25万円
介護離職防止支援コース 30万円
不妊治療両立支援コース 30万円

※助成金の申請回数や申請人数には、それぞれ制限が設けられています。
※基本支給額のほかに、実施内容に応じて別途加算額が設けられています。

対象となる要件

それぞれの助成金を申請できるのは中小企業の事業主に限ります。

中小企業の事業主の範囲は、訪問看護事業が含まれるサービス業の場合、資本額もしくは出資額が5,000万円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下の場合です。 (参考:事業主の方への給付金のご案内|厚生労働省

65歳超雇用推進助成金

65歳以上への定年引き上げや、契約期間の定めがある高齢労働者の契約を無期限雇用へ変更する等、高齢者の働く環境を整備した事業主に対して助成する制度です。この制度は高齢者の雇用推進を図る目的であり、実施した取り組みに応じて以下3つのコースが設けられています。

Ⅰ:65歳超継続雇用促進コースは、定年の引き上げや定年の定めの廃止、66歳以上の希望者へ継続雇用制度導入等を実施した事業主への助成です。設定する定年の年齢や60歳以上の被保険者の人数に応じて10万円~160万円まで助成されます。

Ⅱ:高年齢者評価制度等雇用管理改善コースは、高齢労働者の職業能力を評価する仕組みや賃金・人事処遇制度の導入、改善を行った等、雇用管理制度の整備に関連する取り組みを実施した事業主への助成です。助成額は、取り組みにかかった経費の60%が支給される仕組みです(中小企業の場合)。具体的な助成対象としては、高齢者の負担を軽減するために一部在宅勤務を導入するにあたり、必要となるシステムやソフト等の導入に要した経費も助成の対象となります。

Ⅲ:高年齢者無期雇用転換コースは、50歳以上であり定年年齢未満の契約期間を定めた労働者の雇用形態を無期雇用に変更した事業主に助成される制度です。 労働者一人につき、中小企業の場合30万円が支給されます。(1事業所あたりの申請は10人まで)

対象となる要件

Ⅰ高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

  • この制度を事業所内で規定した際に経費が発生したこと

  • 制度を規定した就業規則等を整備していること など

Ⅱ高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

  • 雇用管理整備計画書を、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画内容の認定を受けていること

  • 計画に基づき高年齢労働者の雇用管理体制を整備し、その実施状況や計画の終了日翌日~6か月間の運用状況を示す書類を整備していること など

Ⅲ高年齢者無期雇用転換コース

  • 無期雇用転換計画書を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画内容の認定を受けていること

  • 契約期間を定めている労働者を無期雇用労働者に変更する制度を就業規則等に規定していること

  • 上記規定内容に基づき、実際に50歳以上かつ定年未満の労働者を雇用形態を無期雇用に転換すること

  • 雇用形態を無期雇用に転換された労働者をその後6か月以上継続して雇用し、6か月分の賃金を支給すること など

(参考:65歳超雇用推進助成金|厚生労働省

働き方改革推進支援助成金

生産性を上げて残業時間を削減し、有給休暇消化の促進に向け職場の環境整備に取り組む中小企業に対して助成する制度です。 「労務管理担当者に対する研修」など、7つの助成対象となる取組が設定されており、このうち1つ以上を実施し、下記に示す「成果目標」の達成状況に応じて支給されます。

内容に応じて最大730万円支給される場合もありますが、経費の合計額×補助率の方が安い場合にはそちらの計算額が支給額となります。

対象となる要件

支給対象となる事業主は下記全てに該当する中小企業となります。

  • 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業(※)である

  • 年5日の有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している企業

  • 交付申請時点で、以下「成果目標」1点目から3点目の設定に向けた条件を満たしている企業

    • 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること

    • 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること

    • 時間単位の有給休暇制度を新たに導入し、さらに、特別休暇(病気休暇/教育訓練休暇/ボランティア休暇/不妊治療のための休暇/時間単位の特別休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること

※中小企業とは、訪問看護事業の場合サービス業に含まれ、資本または出資額が5,000万円以下または常時使用する労働者が100人以下の企業を指します。

(参考:働き方改革推進支援助成金働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)のご案内

自治体ごとに提供している助成金・補助金の一例

助成金や補助金は、国や政府だけでなく各都道府県等も提供している場合があります。 この記事では東京都と大阪府を例に、訪問看護ステーションが申請できる制度の一覧をご紹介します。

東京都

  • 東京都新任訪問看護師育成支援事業

  • 訪問看護ステーションにおける認定看護師資格取得支援事業

  • 訪問看護ステーション事務職員雇用支援事業

  • 訪問看護ステーション代替職員(産休等)確保支援事業

大阪府

  • 訪問看護相互連携事業

  • 訪問看護連携システム導入支援事業

  • 事務職員等の雇用支援事業

  • 特定行為研修等の代替職員確保支援事業

  • 機能強化支援事業

現在、大阪府のホームページ上では令和4年度の情報が最新となっているため、最新の内容については大阪府のホームページを都度確認するようにしてください。

(参考:訪問看護推進総合事業|東京都福祉保健局訪問看護ネットワーク事業|大阪府

訪問看護ステーションの電子カルテ導入に『IT導入補助金2024』を活用!

IT導入補助金とは、全国の事業所が対象となる中小企業・小規模事業者向けのITツール導入を支援する制度です。

「記録を電子カルテに切り替えたい」「業務効率化できる請求ソフトを導入したい」とお考えの方は、IT導入補助金の利用をぜひ一度検討してみてください。ただし、補助金の申請については申請方法やスケジュールに注意点があるので、その詳細について説明します。

概要

IT導入補助金は、導入目的に応じて以下の4枠に分かれています。

  • 通常枠

  • インボイス枠(インボイス対応類型/電子取引類型)

  • セキュリティ対策推進枠

  • 複数社連携IT導入枠

電子カルテを導入する場合は、『通常枠』で申請するステーションが多いようです。。具体的な補助内容は、ソフトウェア購入費用やクラウドサービス利用費(2年間分)に対して最大450万円まで申請でき、費用の50%が補助されます。

申請の流れや方法は?

IT導入補助金を使って電子カルテやソフトを導入したい場合、まずはIT導入補助金の申請の流れについて把握する必要があります。電子カルテやソフトを検討するところから、申請を行い交付を受け、その後報告等を行うまでに下記のような手続きが必要です。

  • 電子カルテ・ソフトの導入申請事業者へ相談する

  • 電子カルテ・ソフトの見積もりを依頼して導入先を選定する

  • gBizIDプライムのアカウント発行等、申請に必要なID登録を行う

  • 「みらデジ」ポータルサイト内にgBizIDで登録し、経営チェック」を実施する

  • 交付申請資料の作成、提出を行う(各応募ごとに締め切り日程あり)

  • 交付決定通知を受け取る

  • 電子カルテ・ソフトの発注・契約・支払いを行い利用を開始する

  • 事業実績報告を行う

  • 補助金の交付手続きを行う

  • 事業実施効果報告を行う

IT導入補助金の交付申請は、電子カルテの運営企業と一緒に進めていくことになります。必要な手続きは、すべて電子申請で行います。

申請者である訪問看護事業者は、電子カルテ運営企業の担当者(もしくは申請手続き委託企業担当者)から補助金申請に必要な「申請マイページ」の招待を受け、マイページの開設を行います。

詳細について知りたい方向けに申請方法の手引きが用意されていますので、こちらからご参照ください。

申請スケジュール

IT導入補助金には、申し込みの期限が段階的に設けられています。通常枠の場合、下記のスケジュールになっているので、準備が可能なタイミングに合わせて締め切りを過ぎないように準備していきましょう。

公募期間の区分 公募締切日 交付決定日(予定)
1次締切分 2024年3月15日 (金) 17:00 2024年4月24日 (水)
2次締切分 2024年4月15日 (月) 17:00 2024年5月27日 (月)
3次締切分 2024年5月20日 (月) 17:00 2024年6月26日 (水)
4次締切分 2024年6月19日 (水) 17:00 2024年7月29日 (月)
5次締切分 2024年7月19日 (金) 17:00 2024年8月30日 (金)
6次締切分 2024年8月23日 (金) 17:00 2024年10月3日 (木)

※スケジュールについては随時更新されるので、IT導入補助金の公式サイトを確認するようにしましょう。

申請の注意点

IT導入補助金の申請を進める中で、いくつか注意しなければいけないことがあります。「補助金が交付されなくなってしまった!」という事態を防ぐために、以下の注意点を確認していきましょう。

交付申請に必要な書類がある

交付申請時に提出を求められる書類があります。下記2点については公的機関での発行が必要となるので、時間に余裕をもって発行の手続きを行うようにしましょう。

①履歴事項全部証明書の取得

法務局の窓口で証明書の交付請求をするか、オンライン申請システムに登録するとオンライン上で交付請求が可能です。IT導入補助金の場合、「登録申請日から3か月以内に発行されたものであること」と定められているのでご注意ください。

②法人税の納税証明書(※)の取得

税務署の窓口で交付請求をするか、e-taxのシステムを使うとオンライン上で交付請求が可能です。オンライン上での交付請求についてはこちらをご参照ください。

※IT導入補助金申請に必要な納税証明書には、下記のルールが定められているので必ず確認するようにしましょう。

  • その1(納税額等証明用)またはその2(所得金額用)であること

  • 直近分のものであること(一期の決算後に提出)

  • 電子納税証明書の場合は窓口で発行されている納税証明書と同一のフォーマットであること

また、上記証明書を含め、申請や報告に用いた書類は5年間保管する必要があります。交付決定が完了した後も、関係書類のデータを破棄しないよう注意しましょう。

交付決定前に電子カルテの契約を行わないこと

IT導入補助金の交付が決定する前に電子カルテの契約や発注、納品を受け支払いを行った場合、申請は対象外となり補助金が支給されません。必ず交付決定の通知を受けた後に契約を行うようにしましょう。

補助金や助成金の重複は禁止

同一の電子カルテやソフトに対して、別の補助金や助成金の交付を受けることはできません。地域によって電子カルテやソフト等に利用できる助成金・補助金等が存在する場合がありますが、どの助成金・補助金が最も経費のカバー率が高いか等、事業運営上最も適切な制度は何かという観点で慎重に選ぶようにしましょう。

『カイポケ訪問看護』はIT導入補助金2024の対象です!

『カイポケ訪問看護』はIT導入補助金2024(令和6年)の対象として申請が可能です。

対象の補助金類型により異なりますが、導入初年度+2年度目の導入費用の50%(※)の費用が補助されます。

IT導入補助金でカイポケを導入した場合の自己負担額の比較

訪問看護ステーションのIT化やDX化を考えていても、「導入費用が高いから・・」という理由で導入を諦めている方は、この機会に是非ご検討ください。

※補助割合は通常枠の場合です。

IT導入補助金2024(令和6年)のお問い合わせ

IT導入補助金2024(令和6年)の詳しいご案内は専門のスタッフがお答えいたします。

詳しく知りたい方は、以下までお問い合わせください。

まとめ

訪問看護ステーションが申請できる助成金や補助金制度について、労務管理や人事制度等、働き方改革や職場環境の改善に取り組まれている方は、ぜひ制度の利用をご検討してみてはいかがでしょうか。

また、自治体ごとにさまざまな助成金・補助金制度があります。ステーションが属する地域に関する情報は、各自治体のホームページから調べてみてください。 ICT化推進に向けた電子カルテ・ソフト導入を検討中の方は、ぜひ契約前にIT導入補助金を利用するべきかどうかご検討ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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