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【2024年度介護報酬改定】訪問看護の基本報酬は微増。専門管理加算などが新設

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この記事は2024年1月時点の情報をもとに執筆しています

【2024年度介護報酬改定】訪問看護の基本報酬は微増。専門管理加算などが新設
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

2024年(令和6年)度の介護報酬改定後の算定構造や単位が明らかになりました。

社保審・介護給付費分科会は1月22日に、介護報酬の改正告示案を了承しています。それによると、訪問看護の基本報酬は微増となることや「専門管理加算」などが新設されることがわかります。訪問看護の基本報酬と、新設された加算など主な改定事項を見ていきましょう。

訪問看護の介護報酬改定について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

訪問看護の基本報酬はわずかに引き上げ

介護職員以外の処遇改善を実施できるよう配分された+0.61%の改定率と、訪問看護の経営状況を踏まえ、訪問看護の基本報酬はわずかに引き上げとなりました。

基本報酬の単位数は以下のように改定されます。

2024年度介護報酬改定 訪問看護の基本報酬
2024年度介護報酬改定 訪問看護(介護予防)の基本報酬

(「第239回社会保障審議会介護給付費分科会【参考資料1】」を基に作成)

介護報酬改定後の算定構造について詳しく知りたい方は以下の資料をご覧ください。

第239回社会保障審議会介護給付費分科会【参考資料2-2】|厚生労働省

専門管理加算など、新設加算は3つ

訪問看護の改定では、質の高い訪問看護にかかわる評価などを目的として、3つの加算が新設されます。

具体的には以下の通りです。

①専門性の高い看護師による訪問看護の評価(介護予防含む)

医療ニーズの高い利用者が増える中、適切かつ質の高い訪問看護を提供する観点から、専門性の高い看護師が計画的な管理を行うことを評価する加算です。

加算名 単位数
専門管理加算(新設) 250単位/月

算定要件

指定訪問看護ステーションの「緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門ケア、人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師(イ)」または「特定行為研修を修了した看護師(ロ)」が、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合。

(イ)の看護師が以下のような利用者へ計画的な管理を行った場合
  • 悪性腫瘍の鎮痛療法または化学療法を行っている利用者

  • 真皮を越える褥瘡の状態にある利用者

  • 人工肛門又は人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者

(ロ)の看護師が以下のような利用者へ計画的な管理を行った場合
  • 診療報酬における手順書加算を算定する利用者

②情報通信機器を用いた死亡診断の補助に関する評価

離島等に居住する利用者の死亡診断に対して、診療報酬の対応と整合性を図るためターミナルケア加算を算定し、看護師が情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合の加算が新設されます。

遠隔死亡診断補助加算(新設)
150単位/回

算定要件

情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報酬点数表の区分番号C001の注8(※1)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(※2)について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行う。

※1 医科診療報酬点数表の区分番号C001―2の注6の規定により準用する場合(指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除く。)を含む。

※2 別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る。

③訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の強化(介護予防含む)

利用者の口腔状態の確認をすることで歯科専門職による適切な口腔管理の実施につなげるため、口腔衛生状態や口腔機能の評価の実施、利用者の同意の下歯科医療機関及び介護支援専門員へ情報提供を行うことを評価する加算が新設されます。

口腔連携強化加算(新設)
50単位/回

※1月に1回に限り算定可

算定要件

  • 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施し、利用者の同意を得て、歯科医療機関と介護支援専門員に評価の結果を情報提供する

  • 訪問看護ステーションは利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、ステーションの従業者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること

(参考:第239回社会保障審議会介護給付費分科会【参考資料1】|厚生労働省

既存の加算の見直しなどを含む訪問看護の改定事項は15にのぼる

ここまでに示した加算の新設を含み、訪問看護の改定事項は15項目あり、以下の通り整理されています。

2024年度介護報酬改定(訪問看護)15の改定項目
画像引用:第239回社会保障審議会介護給付費分科会【参考資料1】,p191|厚生労働省

訪問看護の介護報酬改定は診療報酬改定と同日の2024年6月1日に施行

ここまで示してきた改定項目について、施行日は診療報酬改定と同じ6月1日です。詳しくは以下の資料をご覧ください。

第239回社会保障審議会介護給付費分科会【資料1】,p51

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