訪問看護Ⅰ5・介護予防訪問看護Ⅰ5について解説【介護保険】
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この記事は2024年度介護報酬改定時の情報をもとに執筆しています


株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部
看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。
目次
訪問看護を経営する皆さまの中には、「訪問看護Ⅰ5」という言葉を聞いたことがあるが何かよくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、訪問看護Ⅰ5・介護予防訪問看護Ⅰ5の種類や単位数、リハ職に関する減算について解説しています。
訪問看護Ⅰ5とは
訪問看護Ⅰ5とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問看護を行う場合に適用される、介護保険における訪問看護のサービスコードの一つです。
種類と単位数
種類 | 単位数 |
訪問看護Ⅰ5 | 294単位/回(20分) |
介護予防訪問看護Ⅰ5 | 284単位/回(20分) |
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サービス提供票での書き方
訪問看護Ⅰ5では、20分の訪問時間を1回として計算します。そのため、サービス提供票では下記のように表記されます。
例1)20分の訪問の場合:訪問看護Ⅰ5「1」
例2)40分の訪問の場合:訪問看護Ⅰ5「2」
訪看Ⅰ5の2超との違い
訪問看護Ⅰ5の2超とは、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士による訪問看護が、1日に2回(40分)を超えて3回以上(60分以上)実施する場合に適用されるサービスコードのことです。
訪問看護Ⅰ5の2超では、1回の単位数が減算になるので注意が必要です。
種類 | 単位数 |
訪問看護Ⅰ5・2超 | 265単位/回(20分)
※10%の減算 |
介護予防訪問看護Ⅰ5・2超 | 142単位/回(20分)
※50%の減算 |
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2ヶ所の訪問看護ステーションから同一日にそれぞれ訪問看護Ⅰ5で訪問する場合も減算
1日に2回(40分)を超えると減算になりますが、これは2ヶ所の訪問看護ステーションが関わる場合も同様です。
例えば、同一日に以下のようなケースがあったとします。
A訪問看護ステーションから理学療法士が40分訪問
B訪問看護ステーションから言語聴覚士が40分訪問
この場合、同一日の訪問時間の合計が2回(40分)を超えるため、減算の対象となります。
訪看Ⅰ5と訪問リハビリの併用は可能?
訪問看護からのリハビリと訪問リハビリは、どちらも在宅でリハビリを提供するサービスですが、制度上における立ち位置は異なります。
訪問看護からのリハビリ:訪問看護ステーションに所属する理学療法士等が、訪問看護の一環としてリハビリを提供する
訪問リハビリ:医療機関や老人保健施設、介護医療院が運営する訪問リハビリテーションに所属する理学療法士等がリハビリを提供する。
制度上、訪問看護からのリハビリと訪問リハビリは別のサービスになることから、併用は可能とされています。
(参考:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について|厚生労働省)
リハ職の減算とは?
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合又は特定の加算を算定していない場合の減算
訪問看護の役割に基づくサービスが提供されるようにする観点から、理学療法士等のサービス提供状況と加算の算定状況に応じ、理学療法士等の訪問における基本報酬の減算が新設されました。
種類と単位数
理学療法士等の訪問回数が超過している場合等の減算 | 単位数 |
訪問看護 | ー8単位/回 |
介護予防訪問看護 | ー8単位/回 |
減算の適用要件
以下の基準のいずれかに該当する場合、減算の適用となります。
訪問看護ステーションの前年度の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えていること。
緊急時訪問看護加算、特別管理加算及び看護体制強化加算をいずれも算定していないこと。
利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問看護を行った場合の減算
訪問看護の役割に基づくサービスが提供されるようにする観点から、理学療法士等のサービス提供状況と加算の算定状況に応じ、12月を超えた場合の減算について見直しが行われました。
種類と単位数
種類 | 単位数 |
介護予防訪問看護 | 「理学療法士等の訪問回数が超過してる場合」の減算が適用される場合:ー15単位/回 | 上記の減算が適用となっていない場合:ー5単位/回 |
その他、加算減算の種類についてはこちらの記事でまとめています。
>>訪問看護に関する加算減算の種類について
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護についてのQ&A
Q.
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)による訪問看護の減算の要件である、前年度の理学療法士等による訪問回数は、連続して2回の訪問看護を行った場合はどのように数えるのか。
(引用元:「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15 日)」の送付について,問28|厚生労働省)A.
理学療法士等による訪問看護の減算に係る訪問回数については、理学療法士等が連続して2回の訪問を行った場合は、1回と数える。例えば、理学療法士が3月1日と3月3日にそれぞれ2回ずつ訪問を実施した場合、算定回数は4回であるが、訪問回数は2回となる。ま、理学療法士等が3月5日の午前に1回、午後に連続して2回訪問を実施した場合は、算定回数は3回、訪問回数は2回となる。
Q.
前年度の理学療法士等による訪問回数はどのように算出するのか。
(引用元:「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15 日)」の送付について,問29|厚生労働省)A.
居宅サービス計画書、訪問看護報告書及び訪問看護記録書等を参照し、訪問回数を確認
すること。
まとめ
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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