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【2027年度介護報酬改定】訪問看護の論点と対応案

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【2027年度介護報酬改定】訪問看護の論点と対応案

目次

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【2027年度介護報酬改定】訪問看護の論点と対応案

この記事は、令和8年10月19日に実施された「第271回社会保障審議会介護給付費分科会」の資料に基づき、訪問看護の2027年度介護報酬改定に関する情報をまとめています。

議論・審議が進み、最新の情報が公表される可能性がありますので、ご了承の上、お読みください。

(作成日:2026年(令和8年)10月19日)

参考資料:第271回社会保障審議会介護給付費分科会【資料3】訪問看護

論点①在宅療養を支える訪問看護提供体制の強化

論点:在宅療養を支える訪問看護提供体制の強化

  • 令和8年度診療報酬改定において、医療安全対策に関する研修受講が努力義務化されたが、介護報酬においても事業所が事故発生時等の安全管理体制の確保を行うためには、どのような方策が考えられるか。

  • 医療ニーズのある利用者が増えているなか、夜間の訪問看護を提供した際に、医療保険とは異なり、緊急時訪問看護加算の算定を行った場合は月の初回に「早朝・夜間加算」及び「深夜加算」を算定できない状況にあるが、営業時間外の緊急時対応を適切に評価するためにはどのような方策が考えられるか。

  • 1訪問看護事業所あたりのサテライトの設置数にばらつきや、1事業所当たりの最大値が47の事業所もあることから、サービスの質を確保して一体的な運営を促すためには、どのような方策が考えられるか。

  • 利用者が住み慣れた地域で療養継続できるよう、専門性の高い看護師が認知症の利用者への支援等について地域での相談支援などの役割も担っていることについて、どのように考えるか。

  • 訪問看護事業所の利用者は、年齢や疾患、状態によって医療保険又は介護保険の適用となることから、事業所の実態に応じて看護体制強化加算におけるターミナルケア加算を評価することをどのように考えるか。

  • 令和8年度診療報酬改定において、残薬の確認、医師・薬剤師への報告が明記されたが、介護報酬においても利用者宅における残薬を確認した上で、適切な服薬管理を行うには、どのような方策が考えられるか。

  • 訪問看護師による手厚いケアのニーズがある重症な難治性皮膚疾患の利用者の状況を踏まえ、令和8年度診療報酬改定で在宅難治性皮膚疾患処置指導管理が別表第8に追加されたが、特別管理加算Ⅱ・長時間訪問看護加算の対象に追加することについてどう考えるか。

対応案:在宅療養を支える訪問看護提供体制の強化

  • 医療サービスを提供する介護保険の訪問看護事業所においては、介護保険の居宅サービスにおける検討に加えて、診療報酬の運営基準と同様に、事故発生時等の安全管理体制の確保に係る研修を受講することが望ましい旨を運営基準に加えてはどうか。

  • 医療ニーズのある利用者が増えているなか、夜間の訪問看護を提供した際の月初回の訪問時に、緊急時訪問看護加算を算定している場合も「早朝・夜間加算」及び「深夜加算」を算定可能としてはどうか。

  • サテライトの設置に係る技術的助言として一体的な運営を求めているが、より具体的な要件の目安を自治体に示すこととしてはどうか。

  • 利用者が住み慣れた地域で療養継続できるよう、専門性の高い看護師が認知症の利用者への支援等について地域での相談支援などの役割も担っていることから、専門管理加算の評価対象を拡充してはどうか。

  • 訪問看護事業所の利用者は、年齢や疾患、状態によって医療保険又は介護保険の適用となることから、事業所の実態に応じて看護体制強化加算におけるターミナルケア加算を評価してはどうか。

  • 介護報酬においても利用者宅における残薬を確認した上で、残薬の確認、医師・薬剤師等への報告等の適切な服薬管理を行うことを運営基準上の要件としてはどうか。

  • 訪問看護師による手厚いケアのニーズがある重症な難治性皮膚疾患の利用者の状況を踏まえ、令和8年度診療報酬改定で在宅難治性皮膚疾患処置指導管理が別表第8に追加されたが、介護保険の訪問看護においても、当該利用者を特別管理加算Ⅱ・長時間訪問看護加算の対象となるよう告示に追加してはどうか。

論点②訪問看護におけるICT等の活用の推進

論点:訪問看護におけるICT等の活用の推進

  • 訪問看護事業所の看護師等がD to P with Nによるオンライン診療の補助については、令和8年度診療報酬改定で評価されたが、看護師等の所属や定期的な訪問の有無等による違いがあり、医療保険との整理に留意が必要である。
    看護師等の所属や定期的な訪問時に行われるか等の看護の提供形態の違いを踏まえて看護師の訪問に係る評価することについて、どのように考えるか。

  • 令和8年度診療報酬改定において、他の保険医療機関等の関係職種がICTを用いて記録した利用者に係る診療情報等を活用した上で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合の評価を新設された。
    介護現場においても訪問看護事業所と患者情報を共有する医療機関が多く、訪問看護ステーションにおいてもICTを用いた関係機関との平時からの連携体制が普及してきていることを踏まえ、訪問看護におけるICTを用いた医療情報連携の推進することをどのように考えるか。

対応案:訪問看護におけるICT等の活用の推進

  • 訪問看護事業所の看護師等がD to P with Nによるオンライン診療の補助を行った場合に評価を新設してはどうか。

  • 訪問看護ステーションが地域の医療機関等とICTを用いて情報連携した場合の評価を設けてはどうか。

論点③期待される役割を踏まえた評価の見直し

論点:期待される役割を踏まえた評価の見直し

  • 令和6年度改定における審議報告も踏まえ、利用者のわかりやすさという観点や介護サービス事業者の事務負担軽減の観点から、算定率の低い介護予防訪問看護の初回加算(Ⅰ)についてどのように考えるか。

  • 訪問看護ステーションの理学療法士等による訪問看護は、累次の改定で見直しを行ってきたところだが、訪問看護の役割をふまえた評価についてどのように考えるか。

  • 看護体制強化加算に関する附則において経過措置を設けているが、令和8年度時点では猶予している自治体(調査時点における被災地を除く。)はない等の実態を踏まえ、経過措置の延長についてどのように考えるか。

対応案:期待される役割を踏まえた評価の見直し

  • 算定率の低い介護予防訪問看護の初回加算(Ⅰ)について、簡素化してはどうか。

  • 訪問看護ステーションの理学療法士等による訪問看護について、訪問看護の役割を踏まえたサービスを適切に評価する観点から、サービスの提供体制や実績等を踏まえた評価の見直しについてどのように考えるか。

  • 看護体制強化加算に関する附則に設けられた経過措置を終了することとしてはどうか。

論点④住まいの形態に合わせたサービス提供に係る報酬の在り方

論点:住まいの形態に合わせたサービス提供に係る報酬の在り方

  • 訪問看護における同一建物等居住者へのサービス提供については、効率的なサービス提供が可能となることを踏まえ、同一建物減算を設けて対応している。

  • 高齢者住まいにおけるサービス提供の実態や事業所経営への影響等を踏まえつつ、住まいの形態に合わせたサービス提供の在り方についてどのように考えるか。

対応案

  • 高齢者住まいに対するサービス提供の在り方に関する介護給付費分科会において説明及び議論を実施予定

2027年度介護報酬改定のスケジュール(予定)

これまでの介護報酬改定の告示までの流れから、おおよそ以下のスケジュールで進むことが予定されています。
※今後の審議状況により、時期が変更となる可能性があります。

  • 2026年10月~12月:各サービスの論点と具体的な方向性についての議論

  • 2026年12月:審議報告のとりまとめ、改定率の決定

  • 2027年1月頃:諮問・答申

  • 2027年3月:告示、解釈通知・Q&Aの発出

  • 2027年4月:施行

最後に

2027年度介護報酬改定に向けて、訪問看護では「在宅療養を支える訪問看護提供体制の強化」「ICT等の活用の推進」「期待される役割を踏まえた評価の見直し」「住まいの形態に合わせたサービス提供に係る報酬の在り方」の4つの論点から議論が進められています。

特に、緊急時訪問看護加算を算定している場合の月初回の早朝・夜間・深夜加算の算定、専門管理加算の評価対象の拡充、D to P with Nによるオンライン診療の補助やICTを用いた情報連携の評価、理学療法士等による訪問看護の評価の見直しなどは、事業所の収益や運営に直接影響する可能性がある内容です。

現時点ではあくまで議論されている段階であり、具体的な要件や単位数は今後の審議を経て示されますので、最新情報を定期的に確認しましょう。

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

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