加算減算

【2026年度改定対応】訪問看護遠隔診療補助料とは?【医療保険】

公開日:  更新日:

この記事は2026年度診療報酬改定時の情報をもとに執筆しています。

【2026年度改定対応】訪問看護遠隔診療補助料とは?【医療保険】

目次

日々の書類業務に、手間がかかっていると感じていませんか?

「同じ文章を何度も入力している」「過去の記録を探すだけで一苦労」
日々の訪問で忙しい中、書類業務にかかる負担は少しでも減らしたいですよね。

そのお悩み、記録・請求ソフト「カイポケ訪問看護」で解決できます。
ひな形文章の活用や過去記録のコピー、帳票間のデータ引用により、同じ文章を何度も入力する手間を削減できます。

使いやすさとコスパの良さが評価され、全国の訪問看護ステーションの3分の1以上(※2026年2月時点)に選ばれている記録・請求ソフトです。
「今の業務がどれくらいラクになるのか確かめたい」「書類作成の手間を減らしたい」とお考えの方は、お気軽に資料請求・無料体験をお申し込みください。

「まずは料金・機能を詳しく知りたい」という方は、
→資料を無料で請求する

「実際の使い勝手を確かめてみたい」という方は、
→無料体験に申し込む

ここでは、訪問看護における2026年度診療報酬改定において新設された医療保険請求の「訪問看護遠隔診療補助料」についてご紹介しています。

訪問看護ステーション等を運営する中で、加算・減算の内容を把握して、適切な医療保険請求を行うことは重要なことです。しっかりとチェックしておきましょう。

【医療保険】訪問看護遠隔診療補助料とは?

訪問看護遠隔診療補助料は、訪問看護ステーションの看護職員が、訪問看護計画に基づく定期的な指定訪問看護以外の場面において、緊急に診療を要すると判断した主治医の指示を受けて居宅を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行うことを評価する項目です。

算定料

訪問看護遠隔診療補助料:2,650円(月1回に限る)

対象者

訪問看護指示書の有効期間内の利用者

算定要件

  • 訪問看護遠隔診療補助料に係る届出書を提出していること

  • 訪問看護ステーションの看護職員が、訪問看護指示書の有効期間内の利用者に対し、訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外であって、緊急に診療を要すると判断した主治医の指示を受けて居宅を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行うこと

  • 主治医は、在宅患者オンライン診療料に係る施設基準として届出を行った保険医療機関の保険医であること(医科点数表の区分番号C005-1-3の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の保険医)

施設基準

  • 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されている保険医療機関と連携しながら診療の補助を行う体制が整備されていること。

留意点

  • 訪問看護遠隔診療補助料は、1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できる。また、同一の利用者について、保険医療機関において医科点数表の区分番号C005-1-3に掲げる訪問看護遠隔診療補助料を算定した場合には、算定できない。

  • 関連したQ&Aが介護保険最新情報Vol.1501にて通知されています。

介護保険最新情報Vol.1501 「訪問看護事業所の看護師等がDtoPwithNによるオンライン診療の補助を行った場合の令和8年度診療報酬改定を踏まえた評価に関するQ&A」の送付について

【問】
令和8年度診療報酬改定において、令和8年6月から訪問看護事業所の看護師等がDtoPwithNによるオンライン診療の補助を行った場合の診療報酬請求上の取り扱いが明確化されたが、介護保険で同様にDtoPwithNによるオンライン診療の補助を行った場合、どの訪問看護費を算定すればよいか。

【答】
訪問看護指示書の有効期間内の利用者の訪問看護計画書上、予定された訪問看護がない場合のオンライン診療の補助の実施については、次期介護報酬改定までの間、以下の点数を算定すること。ただし、いずれも算定は月1回に限る。

訪問看護費
イ 指定訪問看護ステーションの場合(1)所用時間20分未満の場合314単位
ロ 病院又は診療所の場合(1)所要時間20分未満の場合266単位

介護予防訪問看護費
イ 指定訪問看護ステーションの場合(1)所用時間20分未満の場合303単位
ロ 病院又は診療所の場合(1)所要時間20分未満の場合256単位

また、連携する保険医療機関からの依頼を受けて訪問看護指示書の交付がない利用者に対して訪問看護計画書に基づいて行う指定訪問看護以外の場面で、在宅で療養を行っている又は緊急に診療を要する患者であって通院が困難なものに対し、保険医療機関の医師が看護師等が同席の下で診療を行う必要があると判断した場合に、患者の同意を得て看護師等が患家を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合には、診療報酬医科点数表の区分番号「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料を保険医療機関が算定し、合議の上、費用の精算を行うものとする。具体的な要件については、「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料に関する算定告示や留意事項通知等を事前に確認すること。
なお、訪問看護計画書に基づく計画的な指定訪問看護の実施時に、オンライン診療の補助も行った場合には、計画的な指定訪問看護に係る時間に当該補助に要した時間を合算した時間区分の訪問看護費を算定すること。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

【参考】
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
介護保険最新情報Vol.1501「訪問看護事業所の看護師等がDtoPwithNによるオンライン診療の補助を行った場合の令和8年度診療報酬改定を踏まえた評価に関するQ&A」の送付について

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。