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【2024年度介護報酬改定】人員・設備/運営基準等の改正省令案についてパブコメの募集開始

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この記事は2023年度12月時点の情報をもとに執筆しています

【2024年度介護報酬改定】人員・設備/運営基準等の改正省令案についてパブコメの募集開始
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

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看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。

目次

社保審・介護給付費分科会では2024年度(令和6年)介護報酬改定に向けた議論を進めており、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下居宅基準)等の一部について改正案がまとまりました。この中には、訪問看護を含む全サービス共通の改正内容も含まれています。

この改正案について、パブリックコメント(意見公募手続き)が開始されました。

指定居宅サービス等の人員・設備・運営基準等改正省令案の内容

このほど前述の通り、訪問系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービスなど、介護保険サービスの人員・運営基準などの改正案(※)が示されました。

※訪問看護固有の改正項目はありません。

全サービス共通の改正案

訪問看護を含む全サービス共通の改正案は以下の3つです。

(1)「書面掲示」規制の見直し
事業所内での「書面掲示」を求めている事業所の運営規程の概要等の重要事項について、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、「書面掲示」に加え、原則としてウェブサイトに掲載することを義務付ける。その際、1年の経過措置を設ける。
(2)管理者の兼務範囲の明確化
提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する。
(3)身体的拘束等の適正化の推進
身体的拘束等の適正化を推進する観点から、次に掲げる見直しを行う。
  • 短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置(委員会の設置、指針の整備、研修の実施)を義務付ける。その際、1年間の経過措置期間を設ける。

  • 訪問系サービス、通所系サービス、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援について、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。また、身体的拘束等を行う場合の記録を義務付ける。

介護保険最新情報 Vol.1187より表を作成)

改正案に対するパブリックコメントの募集開始

パブリックコメントとは、行政機関が介護報酬改定にかかわる政令や省令を定める際に、一般から募った意見を考慮することで行政の公正さや透明性を図るために導入された制度です。

(参考:パブリック・コメント制度について|e-GOV

今回の介護報酬の改正案の中には居宅基準に関するものも含まれており、各自治体の条例改正を要する場合があることから、本件に関するパブリックコメントの募集が開始されました。
パブリックコメントは2024年1月3日まで受け付けています。

*資料はこちら

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