訪問看護における看護体制強化加算とは?【2024年度改定対応】
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この記事は2024年度介護報酬改定時の情報をもとに執筆しています
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部
看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。
目次
看護体制強化加算とは、在宅における中重度の要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応を強化する観点から、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算について一定割合以上の実績等がある事業所を評価する加算として、平成27年度の介護報酬改定にて新設されました。
2024年度(令和6年度)介護報酬改定では、看護体制強化加算の単位数や要件に変更はありませんでした。ここでは、訪問看護における介護保険請求の「看護体制強化加算」についてご紹介しています。
訪問看護ステーション等を運営する中で、加算・減算の内容を把握して、適切な介護保険請求を行うことは重要なことです。しっかりとチェックしておきましょう。
【介護保険】看護体制強化加算とは?
訪問看護の看護体制強化加算の種類と単位数
加算の種類 | 単位数 |
---|---|
看護体制強化加算(Ⅰ) | 550単位/月 |
看護体制強化加算(Ⅱ) | 200単位/月 |
訪問看護の看護体制強化加算(Ⅰ)の算定要件
医療ニーズの高い利用者へ対応する体制を整備し、都道府県知事に届出を行うこと
事業所の看護師等が利用者、その家族へ説明して、同意を得ること
算定日が属する月の前6月間において、利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の割合が50%以上であること
算定日が属する月の前6月間において、利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の割合が20%以上であること
算定日が属する月の前12月間において、ターミナルケア加算を算定した利用者が「5人以上」であること
指定訪問看護ステーションの場合、従業者の総数のうち看護職員の占める割合が60%以上であること
訪問看護の看護体制強化加算(Ⅱ)の算定要件
医療ニーズの高い利用者へ対応する体制を整備し、都道府県知事に届出を行うこと
事業所の看護師等が利用者、その家族へ説明して、同意を得ること
算定日が属する月の前6月間において、利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の割合が50%以上であること
算定日が属する月の前6月間において、利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の割合が20%以上であること
算定日が属する月の前12月間において、ターミナルケア加算を算定した利用者が「1人以上」であること
指定訪問看護ステーションの場合、従業者の総数のうち看護職員の占める割合が60%以上であること(令和5年4月1日施行)
【介護予防】看護体制強化加算とは?
介護予防訪問看護の看護体制強化加算の種類と単位数
加算の種類 | 単位数 |
---|---|
看護体制強化加算 | 100単位/月 |
介護予防訪問看護の看護体制強化加算の算定要件
医療ニーズの高い利用者へ対応する体制を整備し、都道府県知事に届出を行うこと
事業所の看護師等が利用者、その家族へ説明して、同意を得ること
算定日が属する月の前6月間において、利用者の総数のうち、緊急時介護予防訪問看護加算を算定した利用者の割合が50%以上であること
算定日が属する月の前6月間において、利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の割合が20%以上であること
指定介護予防訪問看護ステーションの場合、従業者の総数のうち看護職員の占める割合が60%以上であること(令和5年4月1日施行)
訪問看護における看護体制強化加算の留意点
看護体制強化加算(Ⅰ)または看護体制強化加算(Ⅱ)のどちらかを選択して届出を行います。
算定要件にある割合は、加算を算定した実利用者数と実利用者総数を用いて計算します。
算定要件にある割合は、継続して維持しなくてはいけないため、所定の割合を下回った場合は、直ちに変更の届出を行う必要があります。
医療機関との連携のもと、看護職員の出向や研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅慮要支援能力の向上を支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みを実施していることが望ましいとされています。
従業者の総数のうち看護職員の占める割合が60%以上であることの要件について、令和5年4月1日施行されますが、令和5年3月末日時点で看護体制強化加算を算定している事業所であって、急な看護職員の退職等により看護職員60%以上の要件を満たせなくなった場合においては、指定権者に定期的に採用計画を提出することで、採用がなされるまでの間、要件の猶予があります。
看護体制強化加算のQ&A
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)令和3年4月9日 問1 |
Q.
看護体制強化加算に係る経過措置について、令和5年4月1日以後に「看護職員の離職等」により基準に適合しなくなった場合の経過措置が示されているが、看護職員の離職以外にどのようなものが含まれるのか。 |
A.
看護職員の離職以外に、看護職員の病休、産前産後休業、育児・介護休業又は母性健康管理措置としての休業を取得した場合が含まれる。 |
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)令和3年3月26日 問11 |
Q.
看護体制強化加算に係る経過措置について、令和5年4月1日以後に「看護職員の離職等」により基準に適合しなくなった場合の経過措置で、看護職員の採用に関する計画について具体的な様式は定められているのか。 |
A.
様式は定めていない。 |
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成30年3月23日 問9 |
Q.
看護体制強化加算の要件として、「医療機関と連携のもと、看護職員の出向や研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅療養支援能力の向上を支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みを実施していることが望ましい。」ことが示されたが、具体的にはどのような取組が含まれるのか。 |
A.
当該要件の主旨は、看護体制強化加算の届出事業所においては、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みが期待されるものとして示されたものであり、例えば、訪問看護ステーション及び医療機関の訪問看護事業所間において相互の研修や実習等の受入、地域の医療・介護人材育成のための取組等、地域の実情に応じた積極的な取組が含まれるものである。 |
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成30年3月23日 問10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q.
留意事項通知における「前6月間において、当該事業所が提供する訪問看護を2回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を2回以上算定した者であっても、1として数えること」とは、例えば、1~6月にかけて継続して利用している利用者Aは1人、1月に利用が終了した利用者Bも1人と数えるということで良いか。 |
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A.
貴見のとおりである。具体的には下表を参照のこと。 例)特別管理加算を算定した実利用者の割合の算出方法 【サービス提供状況】7月に看護体制強化加算を算定
「○」指定訪問看護の提供が1回以上あった月 「◎」特別管理加算を算定した月 【算出方法】 ①前6月間の実利用者の総数=3 ②①のうち特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定した実利用者数=2 →①に占める②の割合=2/3≧30%・・・算定要件を満たす |
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成30年3月23日 問11 |
Q.
仮に、7月に算定を開始する場合、届出の内容及び期日はどうなるのか。 |
A.
看護体制強化加算の算定にあたっては「算定日が属する月の前6月間」において特別管理加算及び緊急時訪問看護加算を算定した実利用者の割合を算出する必要がある。 仮に、7月に算定を開始する場合は、6月15日以前に届出を提出する必要があるため、6月分は見込みとして1月・2月・3月・4月・5月・6月の6月間の割合を算出することとなる。 なお、6月分を見込みとして届出を提出した後に、加算が算定されなくなる状況が生じた場合には、速やかにその旨を届出すること。 |
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成30年3月23日 問14 |
Q.
1つの訪問看護事業所で看護体制強化加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)を同時に届出することはできないが、例えば、加算(Ⅱ)を届出している事業所が、加算(Ⅰ)を新たに取る場合には、変更届けの提出が必要ということでよいか。 |
A.
貴見のとおりである。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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