【2026年改定対応】訪問看護物価対応料とは?【医療保険】
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この記事は2026年度診療報酬改定時の情報をもとに執筆しています。
株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部
看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。
目次
ここでは、訪問看護における2026年度診療報酬改定において新設された医療保険請求の「訪問看護物価対応料」についてご紹介しています。
訪問看護ステーション等を運営する中で、加算・減算の内容を把握して、適切な医療保険請求を行うことは重要なことです。しっかりとチェックしておきましょう。
【医療保険】訪問看護物価対応料とは?
訪問看護物価対応料は、指定訪問看護の費用の合計額を算出する際に、基本となる訪問看護基本療養費や包括型訪問看護療養費などの金額に加算される料金の一つです。
種類および算定料
| 種類 | 算定料 |
| 訪問看護物価対応料1 | 月の初日の訪問の場合:60円/日 |
| 月の2日目以降の訪問の場合:20円/日 | |
| 訪問看護物価対応料2 | 20円/日 |
※なお、令和9年(2027年)6月以降においては、上記の所定額の100分の200に相当する額を算定することとされています。
対象者
訪問看護物価対応料1:訪問看護管理療養費を算定している利用者
訪問看護物価対応料2:包括型訪問看護療養費を算定している利用者
算定要件
訪問看護物価対応料1の算定要件
当該訪問看護ステーションが、対象の利用者に対して、「訪問看護管理療養費」を算定した場合に、区分に応じた「訪問看護物価対応料1」を算定することができます。
訪問看護物価対応料2の算定要件
当該訪問看護ステーションが、対象の利用者に対して、「包括型訪問看護療養費」を算定した場合に、「訪問看護物価対応料2」を算定することができます。
留意点
「訪問看護遠隔診療補助料」を算定する場合、同一日においては訪問看護物価対応料を算定することはできません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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