加算減算

【2026年度改定対応】訪問看護医療情報連携加算とは?【医療保険】

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この記事は2026年度診療報酬改定時の情報をもとに執筆しています。

【2026年度改定対応】訪問看護医療情報連携加算とは?【医療保険】

目次

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ここでは、訪問看護における2026年度診療報酬改定において新設された医療保険請求の「訪問看護医療情報連携加算」についてご紹介しています。

訪問看護ステーション等を運営する中で、加算・減算の内容を把握して、適切な医療保険請求を行うことは重要なことです。しっかりとチェックしておきましょう。

【医療保険】訪問看護医療情報連携加算とは?

訪問看護医療情報連携加算は、在宅で療養を行っている通院が困難な利用者に対し、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、連携する保険医療機関等の多職種とICTを用いて記録した診療情報等を活用し、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うことを評価する加算です。

種類および算定料

訪問看護医療情報連携加算:1,000円(月1回に限る)

対象者

在宅で療養を行っていて通院が困難である利用者

算定要件

  • 訪問看護医療情報連携加算に係る届出書を提出していること

  • 訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、在宅で療養を行っている利用者であって通院が困難なものの同意を得て、当該訪問看護ステーションと連携する保険医療機関の保険医、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、管理栄養士、介護支援専門員または相談支援専門員等であって当該利用者に関わる者が、電子情報処理組織を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該利用者に係る診療情報等を活用した上で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うこと。

同意を得る内容

以下の項目について利用者から同意を得る必要があります。

  • 当該訪問看護ステーションにおいて、医療関係職種等によりICTを用いて記録された利用者の医療・ケアに関わる情報を取得及び活用した上で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うこと。

  • 看護師等が指定訪問看護を行った際の指定訪問看護に係る情報についてICTを用いて記録し、医療関係職種等に共有すること。

施設基準

  • 当該訪問看護ステーション以外の保険医療機関等(保険医療機関、訪問看護ステーション、介護老人保健施設、介護医療院)の医師、歯科医師、看護師その他の職種が、情報通信技術等(電子情報処理組織または情報通信技術)を用いて記録した診療情報等を常時確認できるなど、平時からの連携体制を構築していること。

  • 当該診療情報等を活用して指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うために十分な体制が整備されていること。

  • 当該訪問看護ステーションにおける連携体制について、当該訪問看護ステーションの見えやすい場所に掲示していること。

  • 原則として、ウェブサイトに当該訪問看護ステーションにおける連携体制に関する事項を掲載していること。

留意点

  • 指定訪問看護を行った日に当該訪問看護ステーションの看護師等が、必要に応じて、次回の指定訪問看護の予定日及び当該利用者の訪問看護計画の変更の有無について、ICTを用いて医療関係職種等に共有できるように記録すること。また、当該利用者の訪問看護計画の変更の有無を記録する場合には、看護師等がその変更の概要について同様に記録すること。

  • 指定訪問看護を行った日に看護師等が、利用者のケアを行う際の留意点を医療関係職種等に共有することが必要と判断した場合において、当該留意点をICTを用いて医療関係職種等に共有できるように記録すること。

  • 当該訪問看護ステーションの利用者の医療・ケアに関わる者が、利用者の人生の最終段階における医療・ケア及び病状の急変時の治療方針等についての希望を利用者又はその家族等から取得した場合に、利用者又はその家族等の同意を得た上でICTを用いて医療関係職種等に共有できるように記録すること。なお、医療関係職種等が当該情報を取得した場合も同様に記録することを促すよう努めること。

  • 指定訪問看護を行う場合に、過去90日以内に記録された利用者の医療・ケアに関する情報(当該訪問看護ステーション及び当該訪問看護ステーションと特別の関係にある保険医療機関等が記録した情報を除く。)をICTを用いて取得した数が1つ以上であること。なお、当該情報は当該訪問看護ステーションにおいて常に確認できる状態であること。

  • 医療関係職種等から利用者の医療・ケアを行うに当たっての助言の求めがあった場合は、適切に対応すること。

  • 同一月に在宅患者連携指導加算を算定した場合は、訪問看護医療情報連携加算は算定できない。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

【参考】

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

株式会社エス・エム・エス カイポケ訪問看護マガジン編集部

看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。